❙ 高等学校私用規則 総則 [24.12.10施行]
更新日 2024年12月10日
高等学校私用規則 総則
令和6年11月20日公布
令和6年12月10日施行
私は、後期中等教育の学習者としての誇りと責任を自覚し、新たなる礎を定めるに至ったことを祝い、ここに高等学校私用規則公布の裁可をし、本規則の名のもとにこれを公布せしめる。
令和六年十一月二十日
高等学校私用規定書 全権 愛沢 北斗
高等学校私用規則 総則
私は高等学校生としての責任を自覚し、正当、誠実に行動し、多様な人々との協和を通して、自他の主権と人権を侵害しないよう決意し、本規則を制定する。
本規則は各人の推重に基づいて、効力を発揮し、その権威は私に基づくものであり、他各人に効力を及ぼすものではない。
私は、平和なる社会を念願し、社会や、学校生活において粗暴行為の排除を強く推し進めたいと思う。私は、すべての人が等しく、恐怖や、不合理な圧力から逃れ、安心して生活する権利を有することを確認する。
私は、いずれのことにおいても、自己のことのみに専念して他人を無視してはならないのであって、道徳は、普遍的なものであり、これに従うことは、自己の権利を維持し、他人との対等な関係に立とうとする当然の行為であると私は信じる。
私は、我が名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。
第一条 学習をする際はより質の高いものになるよう心掛ける。
第二条 大学受験へ向け常に勉学を考えて行動をする。
第三条 日々学力向上に努める。
第四条 試験期間に関する勉学の規則は細則に定める。
第五条 すべて人は、平等であって、年齢、人種、信条、性別、社会的身分、障害の有無又は門地により、必要最低限の関係、又は社会的関係において、差別してはならない。
回避又は忌避は、細則にこれを定める。
前項の施行には第三者による認可を必要とする。
第六条 要配慮個人情報に配慮し、個人情報を適切に保護する。
保護の仕様は則令でこれを定める。
第七条 全ての行動に責任を持ち、逃れてはならない。
第八条 相手にはしっかりと自分自身の主張を伝える。
第九条 多くの人々と協調し、よりよい学校生活を送る。
第十条 いじめを許さず、傍観せず、直ちに教員等に報告する。
第十一条 他人の意見は大切に扱い、尊重する。
第十二条 思想、意見の自由を侵してはならない。
第十三条 他者と意見を交わすときは、初心に返り冷静に議論を行う。
第十四条 多様なる社会を認め、双方の文化を尊重する。
第十五条 我が日本国の誇りと文化を大切にし、一国民としての責務を果たす。
第十六条 宗教は神道とする。
第十七条 恋愛におけるすべての事柄は両性双方の同意に基づき決定するものである。
第十八条 恋愛における同意のない事柄は無効、禁止とする。
第十九条 武力行使の先制権を放棄する。
第二十条 他者からの武力攻撃を受けた場合は武力による自衛権の行使を可能とする。
第二十一条 親しい人が第三者から武力攻撃を受けた場合は武力による集団的自衛権を行使する。
第二十二条 ソーシャルネットワークサービスを含む言語を用いて他者を攻撃してはならない。
第二十三条 生きることを諦めてはならない。
第二十四条 全ての人と物へ感謝を持ち続ける。
第二十五条 災害時等には共助を意識し、自ら行動する。
第二十六条 個人情報保護のため、インターネット上への掲載時には偽名を使用することを許可する。
偽名については細則にこれを定める。
第二十七条 高等学校私用規則全権は必要に応じて本規則に基づいて細則を発布することができる。
細則の制定、発布条件については細則にこれを定める。
第二十八条 旧高等学校私用規則及び旧高等学校私用規定書に基づく、特別条項あるいは、条令の扱いについては、細則でこれを定める。
第二十九条 本規則及び、細則を「高等学校私用規則」と称する。
第三十条 本規則は高等学校私用規則において総則である。
第三十一条 本規則とこれに基づく細則は他人より開示請求があった場合には直ちに開示しなければならない。
第三十二条 本規則は、高等学校私用規則全権の持つ自己決定権を行使し制定する規則の最高規定であり、本規則に反する細則、命令及び学校生活に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
日本国が制定した憲法及び法律は、これを誠実に遵守することを必要とする。
他人は高等学校私用規則執行権及び我が自己決定権を侵すことはできない。
第三十三条 高等学校私用規則全権はこの規則を尊重し、厳守する義務を負う。
第三十四条 高等学校私用規則の効力は本規則全権の個人圏内にとどめる。
全権の提供する利用規約等として細則を使用する場合は特例として、当該細則に同意する者に対し、効力を有する。
第三十五条 高等学校私用規則は、公益を害する場合は効力を放棄する。
第三十六条 高等学校私用規則の公布は告放書によって行われるものとする。
第三十七条 本規則全権は高等学校私用規則の執行権を持つ。
第三十八条 第三者は本規則全権に対し、高等学校私用規則に沿っていない行動に対し、容喙権を持つ。
第三十九条 本規則の改正の発議は暫定全権がもしくは、他人からの署名が50名以上集まった際に行われる。
発議が行われた場合は改正案を作成し、本規則暫定全権及び新全権の承認を必要とする。
改正の前項の承認を経たときは、本規則の名のもとに直ちに公布する。
第四十条 本規則の改正は第三十八条のみとする。
第四十一条 改正作業以前になされた開示請求がある場合は、一切の改正作業を禁止する。
第四十二条 本規則の改正案は第三者が作成することができる。
第四十三条 誤字等により、訂正が必要な場合は、「誤字脱字等の訂正の臨時規則改正に関する書」を作成し、本規則全権の認可が必要とする。
前項の認可を経たら、高等学校私用規則全権の名のもとに直ちに公布する。
第四十四条 本規則は令和六年十二月十日より施行する。
本規則を施行するにあたり必要な細則の制定等は、前項の期日よりも前に、これを行うことができる。
第四十五条 高等学校私用規則は令和八年三月三十一日に効力を失効する。