❙ 最終制裁(回避及び忌避)について
更新日 2025年7月3日
高等学校私用規則における、愛沢北斗の執行権において、最高の制裁処分である回避及び忌避の行為のことです。総則第五条第二項に同条第一項の規定を超える制裁が許可されています。
1.最終制裁を科すまでには以下の手順を踏む必要があります。
口頭での注意
総則の最低限度の対応
口頭での本規則に基づく警告
※生命の心身の保安上の危険が見込まれる際はこの限りでない。
2.第三者からの最終制裁の執行許可を受ける
むやみな執行を避けるため、各人に応じて第三者からの執行許可を必要とします。
3.告報にて公布
執行の許可が出たら、告報で執行の公布を行います。(例:私は○○に関して之を阻止するため最大の努力を行ったものの、被執行者の改善の余地が見られず、継続してこの被害が拡大することを踏まえ、回避及び忌避に関する細則に基づき、最終制裁の執行する。)
4.執行
原則、執行の期限はありません。永久的に行われます。
容喙権の停止
連絡手段(SNS等を含む)の削除、ブロック等
愛沢北斗の提供するサービスの利用停止(細則に基づく)
永続的な接触の回避及び忌避
その他細則で定めること
被執行者は第8条に基づき、最終制裁の意義申し立てを行うことが出来ます。