西洋古典研究会会則
第1条(名称)
本会は西洋古典研究会と称する。
第2条(目的)
本会は日本における西洋古典学の研究および普及に従事するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)
本会は次の事業を行なう。
イ)研究誌を発行し、会員に頒布する。尚、研究誌に掲載する論文等については編集委員会による審査を経たものとする。編集委員会の規定については別に定める。
ロ)研究発表会、講演会など本会の目的に適う行事を開催する。
ハ)会員の所属する機関相互の研究上の連絡等を行う。
第4条(所在地)
本会の所在地は代表者住所とする。
第5条(会員)
本会の会員は西洋古典学の研究者およびこの学問に関心を持つ者で本会の趣旨に賛同する者とする。
第6条(会費)
会員は年額2500円の会費を納入するものとする。なお、本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7条(役員)
本会に次の役員を置く。役員の任期は3年とする。但し重任を妨げない。
イ)代表
ロ)幹事
ハ)編集委員
ニ)会計委員
第8条(総会)
本会は年1回総会を開く。
第9条(幹事会)
研究発表会の開催に関して、年2回以上幹事会を開く。
第10条(改正)
本会の会則改正は総会の決議による。
第11条(事務局)
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
第12条(設立年月日)
本会の設立年月日は昭和56年10月31日である。
付則
本会則は令和4年8月6日より一部改正施行する。