第1条(名称)
この会は、つくば子どもと教育相談センター(以下「子どもセンター」)と称する。
第2条(設立)
この会の設立は1995年4月30日である。
第3条(所在地)
この会の事務局を茨城県つくば市梅園2-33-17に置く。
第4条(目的)
この会の目的は以下の3項目とする
不登校・いじめ・逸脱行為(非行)・ひきこもり・進路問題などで苦悩する子どもや青年たちを理解し、支援する。
上記のような困難を抱える子ども・青年たちを、家庭や学校、地域で支える親、教師、サポーターなどの人々を支援する。
そのために、子どもや青年の成長・発達と自立にとって必要な課題を相互に学習し、保障するために必要な事業を企画、実施する。
第5条(会員)
この会の目的に賛同する個人は、入会金と年会費を納めることにより会員となることができる。
入退会は事務局で扱う。
第6条(事業)
この会は前条の目的の達成のために会員の意向を重視し、総会、運営委員会等の審議を経て次の事業を行なう。
「不登校親の会」「逸脱行為を考える親の会」「ひきこもり青年を理解する親の会」「青年の集い」「教育、子育て相談」を月例で開催する。
「子ども・青年を理解するための学習会」「子どもの権利条約を学ぶ学習会」「子ども・青年を支援するためのカウンセリング講習会」などの学習講座の開催。
子ども・青年の居場所「子どもの家」を開設、運営する。 今を生きる子ども・青年たちのさまざまな活動を支援する。 子どもの権利条約」を広める活動をする。
広報誌(子どもセンター通信)を発行し、会の活動を市民の中に広げる活動をする。
学校及び、県・全国の親の会、社会福祉協議会、保健所などの関係機関との連携・協力をすすめる。
第7条(役員)
本会に次の役員及び部局員を置く。
代表(1名)
副代表
運営委員
会計監査(2名)
事務局員(若干名)
第8条(役員の選出)
役員は総会において選出される。
任期は1年とするが、再選は妨げない。
第9条(会議)
会議は総会、及び運営委員会とする。
総会は、年1回代表が召集し、以下の事項を協議し、決議する。
・年間の事業計画
・予算、決算の承認
・役員の選出
・会則の改廃 運営委員会は毎月1回開催し、総会での決定を基に、会の運営及び事業等について協議する。
第10条(会計)
この会の会計は、会費及び補助金、寄付金をもってあてる。
第11条(改正)
この会則の改正は、総会において出席者の過半数の賛成によって決定される。
第12条(細則、その他)
この会則に定めるものの他、必要な事項については、会員が運営委員会に諮り協議し決定する。
またこの会を円滑に運営するために細則を設けることができる。
細則の改正は、運営委員会において出席者の過半数の賛成で決定される。
2009年5月25日発効