1.事務局が申請書類を確認し、不備等あれば差し戻しを行います(この手順は複数回行われることがあります)。
2.事務局による確認が完了後、委員会による審査が行われます。
審査には「本審査」と「迅速審査」があります。
迅速審査の対象は以下のとおりです。
一 過去に承認された案件の軽微な変更に関する審査
二 継続審査となった研究課題のうち、委員会が迅速審査による再審査を行うと判断したもの
三 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について他の倫理審査委員会の審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合
四 侵襲を伴わない研究であって介入を行わない研究の審査
五 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わない研究の審査
3.審査の結果「承認」の判定がされた後、各部局において実施許可手続が行われます(許可通知書が発行されるまで、研究を開始することはできません)。
実施許可手続の進捗状況については、各部局事務担当者にお問い合わせください。
※提出書類「利益相反自己申告書(概略)」において 1 人でも確認事項に「有」がある場合、事前に利益相反マネジメント委員会の審査が必要です。
利益相反マネジメント委員会は月1回の開催のため、場合によって予定する研究開始月までに審査が間に合わない可能性(翌月審査)があり得ることに留意してください。
1.事務局が申請書類を確認し、不備等あれば差し戻しを行います(この手順は複数回行われることがあります)。
2.事務局による確認が完了後、各部局において実施許可手続が行われます(許可通知書が発行されるまで、研究を開始することはできません)。
実施許可手続の進捗状況については、各部局事務担当者にお問い合わせください。
※提出書類「利益相反自己申告書(概略)」において 1 人でも確認事項に「有」がある場合、事前に利益相反マネジメント委員会の審査が必要です。
利益相反マネジメント委員会は月1回の開催のため、場合によって予定する研究開始月までに審査が間に合わない可能性(翌月審査)があり得ることに留意してください。