2025年10月1日に
東北大学「人を対象とする生命科学・医学系研究本部倫理審査委員会」が設置されました!
今後「人を対象とする生命科学・医学系研究」を実施しようとする研究者(星陵地区所属研究者を除く)は、本部倫理審査委員会に申請してください。
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の適用を受ける研究(人を対象とする生命科学・医学系研究)については、「倫理審査申請」と「実施許可申請」という2つの手続が必要になります。
〇人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(抜粋)
第2 用語の定義
この指針における用語の定義は、次のとおりとする。
⑴ 人を対象とする生命科学・医学系研究
人を対象として、次のア又はイを目的として実施される活動をいう。
ア 次の①、②、③又は④を通じて、国民の健康の保持増進又は患者の傷病からの回復若しくは生活の質の向上に資する知識を得ること
① 傷病の成因(健康に関する様々な事象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を含む。)の理解
② 病態の理解
③ 傷病の予防方法の改善又は有効性の検証
④ 医療における診断方法及び治療方法の改善又は有効性の検証
イ 人由来の試料・情報を用いて、ヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能並びに遺伝子の変異又は発現に関する知識を得ること
第3 適用範囲
(前略)また、次に掲げるアからウまでのいずれかの研究に該当する場合は、この指針の対象としない。
ア 法令の規定により実施される研究
イ 法令の定める基準の適用範囲に含まれる研究
ウ 試料・情報のうち、次に掲げるもののみを用いる研究
① 既に学術的な価値が定まり、研究用として広く利用され、かつ、一般に入手可能な試料・情報
② 個人に関する情報に該当しない既存の情報
③ 既に作成されている匿名加工情報
上記に照らし指針の適用範囲に該当する場合は、倫理審査申請システムより申請をお願いします。
なお、指針対象外の場合、「倫理審査申請」は不要ですが、
その他研究を実施するにあたり必要な手続については、各部局のルールに従ってください。
・研究開始までに「倫理審査委員会への承認申請」「機関の長(部局長)」への2段階の申請が必要です。
・倫理審査委員会は学内に設置された委員会の他、学外の委員会(要件あり)への申請も可能です。
・学内の委員会へ申請する場合は、倫理審査申請システムを用いて承認申請と実施許可申請を同時に行うことが可能です。
・学外の委員会へ申請する場合は、倫理審査承認後、別途部局長への実施許可申請が必要です。
※部局長から「実施許可通知書」が発行されるまで、研究を開始することはできません。
学外で審査済の方はこちら↓
1.当該委員会が、審査委託可能委員会であるかを各部局において確認する。
2.「要件確認書」等、委託先委員会指定の様式を作成のうえ、審査依頼を行う。
3.承認通知が届いたら、倫理審査申請システムから実施許可申請する。
4.実施許可通知書の発行を受けてから研究を開始する。