お問合せの前にご覧ください。画面右上にある虫眼鏡マークより本ページ内を検索することができます。
お問合せの前にご覧ください。画面右上にある虫眼鏡マークより本ページ内を検索することができます。
サービス管理責任者等研修には、児童発達支援管理責任者は含まれていないのですか?
個人でも申し込めますか?
受講要件を満たしていれば可能です。
その際、要件審査に係る実務経験証明書について事業所様に記載してもらえないといった問い合わせについては一切対応できませんのでご承知おきください。
受講はスマートフォンでも可能ですか?
サービス管理責任者等研修はスマートフォンでの参加は認めておりません。
ただし、事前課題の動画視聴についてはスマートフォンでの視聴が可能です。オンラインzoom研修当日にスマートフォンで参加された場合、振替のご連絡をさせていただくことがあります。
サービス管理責任者等研修を受けることで、相談支援専門員となりますか?
サービス管理責任者等研修と相談支援従事者研修(初任者研修)は、別々の種類の研修となります。
目指す職種によって受講する研修が異なりますので、ご注意ください。
過去にサービス管理責任者等基礎研修を受講したのですが、補足研修を受講していません。補足研修のみ受講できますか?
当校では、相談支援従事者初任者研修「2日間課程」が該当します。
補足研修または相談支援従事者研修「講義部分のみ」ご受講希望の方は、相談支援従事者初任者研修の研修概要ページからお申込みください。
サビ管・児発管の修了証は両方もらえますか?
一回の受講につき1種の修了証発行となります。
複数の修了証を修得希望する場合は、再度申し込み・受講となります。
サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者の研修体制が2019年度から見直しされましたが、以前とどう変わりますか?
2019年3月末までは、今後就かれる事業所種別毎にサビ管【介護、地域生活(身体)、地域生活(知的・精神)、就労】、児発管それぞれの分野の受講が必要となっておりましたが、2019年4月以降はサビ管全分野及び児発管のカリキュラムを統一し、共通で実施する事になりました。
また、2019年3月までは1度の受講で終了していましたが、『基礎研修』『実践研修』を受講することが必要となりました。
その後も『更新研修』の受講が必要となっております。
研修を受講すれば、サビ管、児発管として配置できますか?
まず、サビ管、児発管として配置されるためには①基礎研修修了と②相談支援従事者初任者研修講義部分(1~2日目、いわゆる補足研修部分)の両方の受講が必要です。
その後、実践研修受講開始日前5年間に一定の実務経験を経て、実践研修を修了するとサビ管・児発管としての配置が可能になります。
※参考: 第135回(R5.2.27)資料5「サービス管理責任者等研修制度について」(PDF)
配置についての詳細は、事業所のある市町区村にお問い合わせください。
2019年3月までに、サビ管(または児発管)研修は修了していますが、相談支援従事者初任者研修を受講していません。研修体制が変更になりましたが、基礎研修から受講する必要がありますか?
基礎研修から受講する必要はありません。
この場合は「サビ管・児発管の基礎研修のみ修了している状態」となります。そのため、談支援従事者初任者研修の講義部分(2日間講義部分、いわゆる補足研修)を受講し、修了後、6カ月~2年以上の実務経験を経た後に実践研修を受講していただく必要があります。
サビ管の分野別研修がなくなるという事ですが、過去に1分野でも修了していれば、他の分野のサビ管、または児発管として配置が出来ますか?
2019年3月までに旧カリキュラムの研修を1分野でも修了したものは、2019年4月以降、サビ管・児発管としての実務経験を満たしていれば、配置可能です。
しかし、2024年3月末までに更新研修を受講できていない場合、実践研修を受講する必要があります。
パソコンやインターネット環境がありません。どうすればいいですか?
ご自身、もしくは所属先にて、パソコンやインターネットの環境をご準備ください。
他府県の事業所も申し込めますか?
申込は可能ですが、該当する都道府県内にある事業所が優先されます。
また、対面研修の場合は、実施する都道府県在住の方のみの申込受付となります。
研修の受講について、教育給付金や助成金の申請可能ですか?
サービス管理責任者等研修については、助成金、教育訓練給付金の対象ではありません。
自分の実務経験で、受講することはできますか?
書類審査をもって受講の可否を決定するため、本件に関する一切のご質問を受け付けできません。
まずは各都道府県から公開されている実務要件一覧をご確認ください。また、ご自身の実務経験が要件にあてはまるか不明の場合は、事業所を管轄する市区町村や都道府県にご確認ください。
サビ管、児発管の研修を受講するのに必要な実務経験は?
特定の事業所等において一定年数以上の実務経験が必要となっています。
詳しくは各都道府県別 受講要件・開催スケジュールにある各都道府県の実務要件一覧をご参照ください。
実務経験年数の数え方を教えてください。1年間のうち何日以上、何時間以上という基準がありますか?
1年以上の実務経験とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上であることとされています。
1日の時間数は決まっておりません。従って、3年以上⇒従事期間が通算で3年以上かつ従事日数540日以上、6年以上⇒従事期間が通算で6年以上かつ従事日数が1080日以上です。
実務経験に有給休暇、休業は含まれますか?
有給休暇、休業期間は実務経験の日数に含まれません。
児童指導員の任用資格とはなんですか?
児童指導員任用資格者の対象について
① 都道府県知事が指定する養成機関の卒業生
② 社会福祉士・精神保健福祉士
③ 大学・大学院(短期大学は除く)の 社会福祉学、心理学、教育学、社会学のいずれかを専攻し修了した者
④ 教員免許取得者
⑤ 厚生労働大臣または都道府県知事から認定された実務経験者
参考:児童指導員及び指導員の資格要件等 追加資料2 - mhlw.go.jp(厚生労働省通知)
児童指導員の資格証明には、専攻した学部が分かる書類の控え(卒業証書、教員免許証のコピー)を、お申込み時に同封ください。
障がい福祉サービス事業所の管理者をしており、直接支援も行っていますが、実務経験に含まれますか?
管理職として管理業務を行っているだけでは経験年数には含まれません。
管理職として管理業務を行いながら、生活支援員等の職員として兼務で配置されており、直接支援を行っている場合は実務経験に含まれます。
※ただし、指定権者へ届出していることが条件となります。
歯科衛生士で、4年歯科で働いています。将来、サビ管として働きたいのですが、実務経験としてカウントされますか?
科衛生士として、その業務に4年携わり(特定の国家資格経験)、病院(実務経験に該当する施設・事業所・病院等)にて直接支援または相談支援業務(業務内容の定義は、実務要件一覧をご参照ください)に就いていた場合実務経験の対象となります。
当校では、ご自身がどのような業務をされているか判断しかねますので、実務経験証明書の発行元に確認をお取りください。
また、サビ管と児発管で実務経験に含まれる事業所種別が異なります。児発管として働く場合は、実務経験に老人福祉施設等での勤務を除いた実務経験が1年以上必要になります。
※特定の国家資格、実務経験に該当する施設・事業所・病院等については、各都道府県別 受講要件・開催スケジュールにある各都道府県の実務要件一覧をご参照ください。
有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅は実務経験に含まれますか?
有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅自体は該当いたしませんが、有料老人ホーム、サービス付高齢者住宅が実務経験に該当する事業を実施申請し、その事業に従事している場合は、実務経験に含まれます。
お勤めの施設が実務要件対象施設であるかどうかは、事業所を管轄する地方自治体にご確認ください。
小規模作業所の職員は、実務経験に含まれますか?
市町から補助金又は委託により運営されている小規模作業所であって、業務内容や勤務状況の記録が適正に整備されており、所属長等による実務経験の証明が可能であれば、実務経験に含まれます。
この場合の実務経験は「直接支援」となります。
障害福祉サービス事業所に経理事務員として勤務した場合、実務経験として認められますか?
認められません
実務経験の対象となる機関、施設として、老人福祉施設や児童相談所、市町村役場等が掲げられているが、これらに勤務する期間全てが実務経験としてカウントできますか?
掲げられている機関や施設において、相談支援の業務及び 直接支援の業務(資格有)に従事したとして所属長等の証明が可能である期間のみカウントできます。
※相談支援の業務及び 直接支援の業務(資格有)については、各都道府県別 受講要件・開催スケジュールにある各都道府県の実務要件一覧をご参照ください。
高齢者居宅介護支援事業所でケアマネジャー(介護支援専門員)として5年以上従事した場合は対象となりますか?
老人福祉施設に準ずる施設における相談支援業務として対象となります。
詳しくは各都道府県別 受講要件・開催スケジュールにある各都道府県の実務要件一覧をご参照ください。
従事した日数が 1年に 180日以上とあるが、ホームヘルパーとしての半日の業務の場合は、1日とカウントできますか?
1日の勤務時間は決まっていないため、1日としてカウントできます。
(サビ菅等研修)WEB申し込みをしましたが、連絡がありません。
本研修は書類審査がありますので、WEB申し込みだけでは当校より連絡ができません。必ず募集期間内に書類を郵送してください。
受付は先着順ですか?
先着順ではありませんが、定員と、選考がありますので、早めに申込手続きいただくことをおすすめします。
希望する日程の募集期間内に「オンラインからWeb申込」と「審査書類をカレッジに郵送」をください。
この二つのお手続きをもって受講審査となるため、どちらかのお手続きがされていない場合、受講可否のご連絡をすることはできません。
書類は必着ですか? 消印有効ですか?
必着です。募集期間内にWeb申込と、書類をカレッジに郵送ください。
審査後どのくらいで連絡もらえますか?
審査期間が終了後、順次お知らせいたしますので、それまでお待ちください。
(サビ菅等研修)受講生変更は可能ですか?
書類審査となりますので、改めてHPからお申し込みください。
サビ管に就任する予定がない者でも申し込めますか?
サビ管配置の必要がない事業所から申し込めますか?
申し込めます。
同一事業所から同一分野に複数名申し込めますか?
申し込めます。
実務経験を満たしているが、現在障害福祉サービスに関わっていない者でも申し込めますか?
申し込めます。
受講決定後に、所属先が変わったが、研修受講は可能ですか?
所属が変わっても受講決定は有効ですが、受講の継続については、申込時の事業所および受講者とで話し合って決めてください。
書類の書き方を教えてください。
記載例をご参考の上ご記載ください。
書類の不備があった際には、当校よりご連絡いたします。
実務要件を証明してもらった事業所のデータを基に、申込する事業所が実務要件証明書を作成してもいいですか?
実務要件の証明は、必ず受講生が当時勤務していた事業所が行ってください。
実務要件証明書を他事業所が証明する行為は、証明にはなりません。
書類の到着規定日内までに、提出する書類を準備することができません。どうしたらよいですか?
書類がすべて揃った状態で、当校に到着した時点で審査に入るため、規定日内に書類が揃わない場合は後日振替となるおそれがあります。
証明書類提出期限に間に合わない場合、メールまたはFAXしてもいいですか?
FAXやEメールでのお申し込みは、理由のいかんにかかわらず受け付けいたしません。
必ず、郵送もしくは持ち込みにて、締切日必着でお願いいたします。
申請した書類を返却してほしい。
お送りいただいた書類は、理由のいかんにかかわらず返却いたしません。
実務経験証明書が他県、または事業所独自の様式のものでもいいですか?
事業所や勤め先で規定の様式がある場合でも受け付けは可能ですが、必ず原本を郵送ください。
申込書(推薦書)はコピーでもいいですか?
実務経験確認書はコピーでもいいですか?
コピーは認めておりません。必ず原本を提出してください。
以前勤務していた法人が廃業しており、実務経験証明書が取得できないのですが、どうすればよいですか?
当時の勤務実態と業務内容が分かる書類(雇用契約書等)と、実務経験証明書を取得できない理由を記した書類(任意様式)を提出してください。
提出内容に基づき、受講可否を決定します。
資格証明書とはどのようなものが当てはまりますか?
社会福祉主事任用資格例(有資格者例):
社会福祉主事任用資格者、介護職員初任者研修(旧:訪問介護員2級以上)に相当する研修の修了者、保育士、児童指導任用資格者、精神障害者社会復帰指導員
を証明する修了証
国家資格保持者例:
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士
を証明する資格証や証明書
詳細は、各都道府県別の受講要件一覧をご確認ください。これらの資格により、実務経験の短縮の審査を希望される方は資格証明証(登録証)の原本をコピーしたものを必ず同封郵送してください。
なお、児童指導員等の実務にあたっていて資格証明証がない方は、卒業された大学等の卒業証明書のコピーを郵送してください。(必ず上記「児童指導員の任用資格とはなんですか?」の項目をご確認ください。
資格証明書や資格証の名前が、旧姓で表記をされているのですが、いいですか?
資格証の名前と現在の名前が違う際には、氏名変更が確認できる書類を添付してください。
例)更新前の自動車免許証の両面(表面に旧姓、裏面に新姓)、マイナンバーカード(旧姓表記がある場合)、戸籍、住民票などです(すべてコピー可)
勤務先が何カ所かあり、合算して実務経験を満たすことができるのですが、その場合はどうしたらよいですか?
それぞれの勤務先に実務経験証明書を出していただく必要があります。
実務経験証明書の作成に時間を要するところもございますので、お早めにご依頼ください。
推薦書欄に押印する代表社印は、代表の個人印でいいですか?
不可となります。社判(角印、丸印問わず)を必ず押印してください。
個人申込の場合は、推薦欄の記載は不要です
雇い入れ内定書の写しとはなんのために必要ですか?内定書が無い場合は何が必要になりますか?
原則は事業所が修了者を配置することを前提として受講させるための研修であるため、事業所に在籍しているかどうかの確認とさせていただいております。
在籍証明書、実務経験証明書、労働決定通知書が該当します。(いずれも任意様式、コピー可)
今は実務要件を満たしていないのですが、オンラインzoom研修当日までには実務経験を満たします。先に申し込みできますか?
見込みの段階での申し込みが可能です。申し込み書類には、実務要件を満たす日にちまでの実務経験をご記載ください。
(基礎研修)実務経験を満たす時点の2年前から申し込み、受講ができるのですか?
基礎研修においては、研修受講時点において実務要件達成日に2年満たない期間から、基礎研修の申し込みが可能です。
(例 直接支援業務の経験が8年以上 ⇒ 直接支援業務の経験が6年以上で申込可能)
ただし、上記の場合OJT対象にはならず、実践研修の受講には基礎研修修了後2年以上の実務要件が必要となります。
「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日付厚生労働省告示第544号)」
基礎研修には、相談支援従事者初任者研修が含まれていますか?
基礎研修4日間研修コースにおいては、相談支援従事者初任者研修「講義部分」が含まれています。
相談支援専門となるには、相談支援従事者初任者研修 全課程のご受講が必要となり、サービス管理責任者等基礎研修を受けたからといって相談支援専門員となるものではありません。必ずご自身の就労目的をご確認の上、お申込みください。
2日間・4日間コースそれぞれの、1日目はいつから開始ですか?
2日間・4日間コース共に、「法定講義部分はオンラインzoom研修を受講する前に、動画視聴し理解度確認テストを送信する」構成となっております。
そのため、各回「オンラインzoom研修日」を、研修最終日として表記しています。
オンラインzoom研修日までに、動画視聴およびそれに係る課題が提出されなかった場合、研修の振替をご案内することがあります。
2日間・4日間コースの違いは何ですか?
障害者相談支援従事者初任者研修修了者、障害者相談支援従事者補完研修修了者は2日間コースとなります。
上記該当しない方は4日間コースとなります。
ただし、上記研修を修了されていても必ず2日間コースのご案内となるものではありません。提出いただいた修了証に記載されたカリキュラムを確認の上、受講コースをご連絡いたします。
2日間・4日間コースそれぞれの受講日の見方がわかりません。
※オンライン研修(ZOOM)の場合
2日間コース:法定で定められた1日分の動画を視聴後、オンライン研修(ZOOM)研修受講
4日目コース:法定で定められた3日分の動画を視聴後、オンライン研修(ZOOM)研修受講
となります。動画視聴および理解度確認テストの送信がない場合、オンライン研修(zoom)を受講することはできません。
動画の視聴期限については、研修概要ページをご確認ください。
相談支援従事者初任者研修を別事業所で受けており、現在修了証の発行待ちです。2日間コースで申し込みできますか?
申込みの時点で修了証がお手元にない場合は、4日間コースのご受講となります。
先に申し込みを行い、後日修了証をお送りいただいても当校に到着時点での書類審査の対象とならないため、お受けできません。
基礎研修受講時点でサービス管理責任者の実務経験を満たしていれば、実践研修が受講できますか?
できません。
基礎研修を修了してから実践研修の受講要件を満たし、実践研修の受講となります。
実践研修までのOJT期間を「6ヵ月」とすることができる要件について
指定権者への届け出の写しとはなんですか?
サービス管理責任者等研修において、指定権者への届け出の写しとは「事業所がある市区町村等(指定権者)に提出している、事業所の体制や内容の届け出」のコピーとなります。
OJT対象者となる条件の一つに、みなし配置による人員体制がありますが、みなし配置には事業所が指定権者に申請をしなければなりません。指定権者は内容を判断し、通知を事業所に返送します。
サービス管理責任者等実践研修の受講を検討されていて、OJT短縮での申し込みをされる方は、上記「返送された書類のコピー」を合わせて郵送ください。
基礎研修を、実務要件達成より2年満たない時点で受講しました。OJT対象者になりますか?
なりません。OJTについては、基礎研修受講開始時に実務経験者である者が対象となり、基礎研修受講開始時に実務経験者でない者は、実践研修の受講には相談支援業務又は直接支援業務の2年間の実務経験(OJT)が必要である。とされています。
出典:サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて 問1:要件①に関して (厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課 令和5年3月31日 事務連絡)
2019年3月までに、相談支援従事者初任者研修とサビ管・児発管研修を修了しています。研修体制が変更になりましたが、更新研修を受講する必要がありますか?
2023年度内(2024年3月末まで)に、更新研修の受講が必要でした。
この期間までに更新研修を受講しなかった場合、実践研修を受講する必要があります。
実践研修修了後も、5年ごとに更新研修を受講する必要があります。
※参考:
・社会保障審議会障害者部会 第135回(R5.2.27)資料5「サービス管理責任者等研修制度について」(PDF)
・指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等(PDF)
サービス管理責任者等研修において、平成30年度までの旧体系研修修了者が令和5年度末までに更新研修を修了しなかった場合の取り扱いについて教えてください。
令和6年度以降にサビ管等として従事するためには、実践研修を修了する必要があります。
旧体系研修修了者が実践研修を受講する際の取扱いについて、見解等の資料はありますか?
(以下、厚労省回答)
サービス管理責任者等研修実施要綱の3(2)①のエにある「サービス管理責任者告示第1号イの(2)の柱書きに定める期間内にサービス管理責任者更新研修の修了者とならなかった者」には、実践研修修了後5年間に更新研修を修了しなかった者だけでなく、令和5年度末までに更新研修を修了しなかった旧体系研修修了者も含まれると解釈する。(実施要綱4(2)①のエにある児発管実践研修に係る記述も同様)
したがって、
・旧体系研修修了者も実践研修受講時には実務経験の有無は問われない。
・現行の実施要綱において、旧体系研修修了者も実践研修の受講対象者に含まれている。
という結論になる。
また、令和5年度→6年度で旧体系研修修了者が受講するべき研修が更新→実践に切り替わるが、それを受けた実施要綱の改正は予定していない。
(厚労省回答ここまで)
ご不明点が解決しない場合はこちら