同窓会会則

東京工芸大学工学部同窓会会則

東京工芸大学工学部同窓会会則


第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、東京工芸大学(旧東京写真大学・以下同様)工学部同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を計るとともに母校の発展に寄与し、科学技術・芸術に関する研究と知識の交換を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(本部)

第4条 本会の本部事務所は、東京工芸大学工学部に置く。

(支部)

第5条 本会は、支部を置くことができる。


第2章 会 員

(会員)

第6条 本会は、次の会員をもって組織する。

1.正 会 員:東京工芸大学工学部卒業生及び本学卒業生以外で本会に入会を希望する東京工芸大学大学院工学研究科生

2.副 会 員:東京工芸大学工学部及び東京工芸大学大学院工学研究科を中退した者で本人が希望し、常任委員会で承認をえた者

3.準 会 員:東京工芸大学工学部在学生

4.特別会員:本学在職教職員・退職教職員及び関係者


第3章 役 員

(役員)

第7条 本会は、本会運営のため次の役員を置く。

    名誉会長:若干名、 会長:1名、 副会長:若干名、 会計監査:2名、

    事務局委員長:1名、 運営委員長:1名、 運営委員:若干名、

    事務局員:若干名、会計主幹:1名、会計:若干名、

    特別顧問:1名、 顧問・参与:若干名

(役員選出)

第8条 役員の選出は、次のとおり行う。

1.名誉会長は、本会会長を退いた者であり、運営委員会の推薦を経て、総会において承認する。

2.運営委員は、各期において、通常会員より若干名推薦し、総会において承認する。

3.常任委員会は会長・副会長・事務局委員長・運営委員長・会計主幹によって構成され、運営委員会の推薦を経て、総会の決議により決定する。

4.会計監査は、運営委員会の推薦を経て、総会の決議により決定する。

5.特別顧問は、東京工芸大学学長を推す。

6.顧問・参与は、本会の運営・発展のために会長の推挙により、常任委員会の承認を得た者とする。

(役員任期)

第9条 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。


第4章 組織及び機能

(総会)

第10 条 総会は、これを最高決定機関とする。

(常任委員会)

第11 条 常任委員会は、総会の決定事項に基づき、本会運営を行う。

(運営委員会)

第12 条 運営委員会は、総会・常任委員会の決定事項を実行する。

(事務局)

第13 条 事務局は、本会の庶務・会計・編集等の業務を行う。

(会計監査)

第14 条 会計監査は、本会の会計を監査し、会計担当委員は会計年度末において会計報告書を作成し、その結果を総会において報告しなければならない。


第5章 会 議

(総会)

第15 条 総会は、通常年1回開催し、本会の目的を達成し又これに関する事項を審議決定する。

(常任委員会)

第16 条 常任委員会は、本会の運営・発展に必要とする業務事項・行事等を、立案・計画・検討及び実行し、本会運営・発展のためにこれをつとめる。本会は、議決委員会出席者の過半数をもって行う。

(運営委員会)

第17 条 運営委員長は、必要に応じて委員会を招集し委員会の決議事項を会長及び副会長に諮問する。本会議決は、委員会出席者の過半数をもって行う。


第6章 事業

(事業)

第18 条 本会は、下記の事業を行う。

1.新入生の歓迎、卒業生の激励等に関すること。

2.社会的功績のあった会員の祝賀・激励・講演会等に関すること。

3.会員相互の親睦のための集会に関すること。

4.調査・照会の研究・見学に関すること。

5.会報・名簿の発行に関すること。

6.その他、各委員会において必要と認める事項。


第7章 資産及び会計

(資産・会計)

第19 条 本会の運営発展維持のために副会員及び準会員から会費を徴収する。本会の会計は会費・寄付金・事業収入・雑収入をもって当てる。ただし、会費は前年度総会においてその金額を決定する。

1.会費:終身会費 40,000 円(年 10,000 円)

     なお、本学卒業生以外の東京工芸大学大学院工学研究科生の場合は、終身会費40,000 円とし、入会希望時に一括して納入する。

(会計年度)

第20 条 本会の会計年度は、毎年4月1日からはじまり翌年3月31日に終わる。


第8章 補則

(会則変更)

第21 条 本会会則の変更の場合は、常任委員会で検討し、総会の議決を経て決定する。

(細則制定)

第22 条 本会の運営に当たり、各委員会の細則を別に定める。

附 則

1 この会則は、平成11 年4月1日より施行する。

2 この会則は、平成23年10月22日より施行する。

3 この会則は、2019年6月16日より施行する。