山梨文芸協会は、主に山梨県に在住する文学に関心を持った人々の集まりです。
初代会長の清水昭三氏らが中心となって立ち上げました。現在の会長は矢﨑 茂男氏です。
山梨の文学興隆と発展を願いプロの作家から初心者まで、また、ジャンルも小説、詩、児童文学、エッセー、評論など様々な分野の人々が集い研修、講演などを行っています。
【山梨文芸協会会 則】
第1条(名称)
本会は、「山梨文芸協会」とする。
第2条(組織)
本会は、目的に賛同する者をもって組織する。
第3条(目的)
本会は、会員の研修、情報交換をはかり、山梨の文化風土を耕し、育てる事を目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
第5条(役員)
本会に会長1名、副会長若干名、事務局長1名、運営委員若干名、会計1名、監事2名をおく。
第6条(役員の選出)
会員の推薦により、総会で決定する。
第7条(顧問)
本会は必要に応じ、顧問をおく。顧問は、山梨の文化風土作りに貢献した人を総会において推薦し、決定する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。
第9条(役員の任務)
会長は会を代表し、一切の会務の責任を負う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは代行する。
3 事務局長は事務運営を統括する。
4 運営委員は、事務局長のもとに事務運営を行う。
5 会計は会計事務を行う。
6 監事は会計を監査し、総会に報告する。
第10条(会議)
総会は年1回開く。ただし、必要のあるときは臨時総会を開くことができる。総会は次のことを行う。
一 役員の承認
二 事業の承認
三 予算・決算の承認
四 その他
2 運営委員会は必要に応じ会長が招集する。
第11条(議事)
会議の議事は出席全員の過半数で決定する。
第12条(会費)
本会の経費は、会費、入会金、その他の収入をもって充てる。会費は1年につき、5,000円とする。入会金は、5,000円とする。ただし、会計年度内に満30歳に達しない場合は、その年度の会費を3,000円とし、入会金は免除する。
2 入会金は特別会計に繰り入れる。特別会計基金は、記念事業に支出する。
第13条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって充てる。
第14条(会則の改正)
本会の会則は、総会の賛成を得て改定することができる。
附 則
1 この会則は平成9年7月27日からこれを施行する。
2 会員に弔事があるときは、会として弔電などで弔意を表す。
3 この会の所在地を事務局長の住所におく。
4 この会の会計担当の所在地を会計担当者の住所におく。
5 平成16年4月1日、会則改定、これを施行する。
6 令和 6年4月1日、会則改定、これを施行する。