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アメリカ西海岸クルマ事情

09. 交通ルールあれこれ…飲酒運転可?

 日本では飲酒運転は厳禁ですよね。こちらでは血液中濃度が一定量以下ではあればOKという規定になっています。ドライバーの体重によりますが、だいたい350cc程度のビール1本まではOK、というのが目安です。免許更新時はご親切に可能なアルコール量の表をくれます。高速道路にはよく、「飲酒運転を見かけたら警察に連絡を」との看板が出ているので、相当数が飲酒運転をしているのかもしれません。

 私は実際取り締まりに遭遇したことはないのですが、日本人の友人が2人、飲酒運転で逮捕されています。ひとりはその後、アルコール検知器を渡され、運転する際にはそれでテストしないと運転できない、とその機械を見せてくれました。免許を取り上げず、クルマが使えないと生活できないアメリカならではのルールです。もうひとりは逮捕されて、名前でインターネット検索するとその結果が出てきました。一回逮捕されるとその後が大変らしく、こりごりだったとのこと。隣国カナダはアメリカでの飲酒運転履歴を知ることができるらしく、逮捕歴があると入国拒否される場合もあるようです。ただ飲酒運転でつかまっても腕の良い弁護士を見つけるとうまく軽減できるみたいで、そんな弁護士事務所の宣伝がでていますが…。ちなみに飲酒運転で3回捕まると、フェロニー(重罪)になり、刑務所に入ることになるそうです。飲酒運転しないのが一番です。

飲酒運転可能範囲(?)を示す表です。
赤字で「免許を失うぞ」との警告文もあります。

 その他、おやっと思ったカリフォルニアのルールを2つ。

 一つはワイパーを動かすときはライトをつけなくてはいけない(つまり雨の日は日中でもライトを点灯しないといけない)です。これは視認性を考えればごもっともなルールです。撥水剤を使ってワイパーを使わない時にはどうなの、と突っ込みたくなりますが、その辺はよく分かりません。文面上は「ワイパー動作が必要な場合」と書かれています(California Vehicle Code 24400)。

 もう一つはフロントガラスに視野を妨げるものを装着してはならないというものです。これも妥当なのですが、いくつか例外があり、GPS表示装置は、運転席側下側角、5インチ角ないしはその反対側7インチ角に装着可になっています(California Vehicle Code 26708)。もともとこれが制定された当時、GPS装着に関しても禁止事項だったのですが、メーカーから要望を受け、翌年に変更された装着可能になった、という歴史があるそうです。産業界の要望で法律がダイナミックに修正されるというのには感心します。

フロントガラスに吸盤で装着したGPS。
角につけているのでセーフです。

⇒ 10. 自分のクルマを使わないときのモビリティ

アメリカ西海岸クルマ事情(メインページ)

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