広島県放射線治療技術研究会会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会の名称は「広島県放射線治療技術研究会」(英語名称は “Hiroshima Association of Technology for Radiation Therapy、略称“HATRAT” ) とする。

(事務局)

第2条 本会の事務局を、広島市南区霞1-2-3広島大学病院診療支援部放射線部門内に 置く。

(目的)

第3条 本会は、以下を目的とする

1. 放射線治療技術の研究および放射線治療の発展を促進し、広く知識の交流を図る。 2. 放射線治療の知識・技能の向上。

3. 放射線治療従事者の育成支援。

4. 会員相互の交流と親睦。

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 放射線治療技術に関する研究会の開催(4 回/年)。 2. 会誌の発行(1 回/年)。

3. 会員相互の交流事業(数回/年)

4. 放射線治療技術の教育・啓発活動事業

5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会 員

(会員)

第5条 原則として広島県に在住または勤務する者のうち、本会の趣旨に賛同し、第二項に 定める入会手続きを経た者を本会の会員とする。

二 本会の会員は、本会に対して所定の入会申込手続きを行い承認された第6条に掲げる 者とする。

(会員の種別)

第6条 本会の会員は次のとおりとする。

1. 放射線治療に興味を持っている個人

2. 企業、 団体、法人。

(会員資格の審査)

第7条 入会の申込があったとき、第16条に定める世話人会は会員資格の審査を行ない、 速やかにその結果を通知しなければならない。

(入会金、会費)

第8条 本会の入会金、年会費は無料とする。

(会員の権利)

第9条 会員は次の権利を有する。

1. 本会の事業に関する情報を受けること。

2. 本会の事業において発表等を行うこと。 (会員の義務)

第10条 会員は次の義務を負う。

1. 会の運営への協力

2. 所属および連絡先情報の本会への提供

二 放射線治療専門放射線技師・放射線治療品質管理士・医学物理士は、上記の2項目に加 え、認定番号を本会に連絡する義務を負う。

(会員資格の喪失)

第11条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

1. 第10条の義務に違反する行為があったとき。

2. 会の活動を著しく妨げるような行為があったとき。 3. 一年以上本会からの連絡が不能であるとき。

(会員の退会)

第12条 退会を希望する会員は、事務局に退会届を提出しなければならない。

二 前項の申込があったとき、および第11条に該当するときには、第18条に定める世話 人会において退会を審議・確認するものとする。

第3章 世話人

(世話人)

第13条 本会に若干名の世話人を置く。

(世話人の選出)

第14条 世話人は、会員の中から、会員の他薦によって選出する。 (世話人の退任)

第15条 世話人の退任は次の場合に行われる。

1. 第16条に定める世話人会での決定がなされたとき。

2. 会員資格を喪失したとき。

第4章 世話人会

(世話人会)

第16条 世話人会は世話人から構成され、本会の業務を執行する。

(世話人会の議決)

第17条 世話人会の議決は出席者の過半数をもって有効とする。

(オブザーバー)

第18条 世話人会が必要と認めたとき、助言者を指名し、世話人会で発言を求めることが できる。

二 世話人会が必要と認めたとき、本会に顧問を置くことができ、本会に対する意見を求 めることができる。

第5章 役 員

(役員)

第19条 世話人の互選により、会長、会計係を各1名選出する。

二 世話人の推薦により、世話人または会員より、監事を1名選出する。 (役員の職務)

第20条 会長は会を代表し、その業務を執行し、会務を統括する。

二 会長は世話人会を招集し、議長を担当する。

三 会計係は、本会の財務に関する実務を担当する。

四 監事は、本会の財務の状況を監査し、世話人会に結果を報告する。

第6章 研究会

(開催)

第21条 第3条に掲げる目的に関する研究会を開催する。

(実施)

第22条 研究会の担当者、場所、内容、講師などは世話人会で協議を行い決定する。 (参加費)

第23条 研究会の開催にあたり経費が見込まれる場合は、参加者から参加費を徴収してこ れに充てる。

二 研究会で余剰金が生じた場合には、次回以降の研修会の経費に充てる。

(参加者)

第24条 研究会への参加は、会員以外の者も認める。

(開催内容の報告)

第25条 研究会の内容は、本会会員に開示される。

二 上記第一項の実施のため、研究会の担当者は報告書を作成し、本会に提出しなければ ならない。

第7章 会 計

(会計処理)

第26条 本会の会計年度は 4 月 1 日より翌年 3 月 31 日迄とする。

(会計監査)

第27条 会計係は年1回会計報告書を作成し、監事の監査を経て世話人会の了承を得なけ ればならない。

第8章 会則の変更

(会則の変更)

第28条 本会則の変更は、世話人会で提案され、その議決を経なければならない。

附則 本会則は、平成8年4月1日より施行する。 本会則は、平成19年4月1日より施行する。 平成28年3月1日(全文改正) 本会則は、平成28年4月1日より施行する。