東海北陸支部放射線研修委員会会則

平成25年4月1日制定

第1章 総則

(名称)

第1条

本会は一般社団法人日本消化器がん検診学会・東海北陸支部放射線研修委員会(以下、東海北陸放射線研修会と略す)と称する。この会則に定められたことのほかは、東海北陸支部会則による。

(事務局)

第2条 本委員会の事務局は日本消化器がん検診学会東海北陸支部事務局に置く。

第2章 目的および事業

(目的)

第3条 本委員会は放射線検診に携わる検査担当者の教育・育成を行い、放射線検査の精度向上を主目的とし、放射線等画像検査全般にわたるさらなる発展を目的とする。

(事業)

第4条 本委員会はその目的を達成するために、次の事業を行う。

1.セミナー、研修会等の開催

2.その他、本委員会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員)

第5条 本委員会の会員は、当会事業に賛同する東海北陸支地区の日本消化器がん検診学会会員およびその一般会員とする。

第4章 役員

(役員)

第6条 本委員会の代表者は東海北陸支部支部長とする。

第7条

1.本委員会には次の役員を置く。下記の区分により役員を支部長が委嘱し,任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2.委員に欠員が生じた場合,後任者の任期は前任者の任期とする。

3.委員会の構成委員は次のとおりとする。

委員長 1名(当委員会代表を兼ねる)

副委員長 2名(東海地区1名、北陸地区1名)

委員 15名以内

運営委員 各県より若干名の技師

その他、代表世話人あるいは委員長が必要と認めた若干名

顧問 若干名

(委員長)

第8条 委員長は委員会の互選によって選出し、当該期間における委員会の取りまとめを行う。

(副委員長)

第9条 副委員長は委員会の互選によって選出し、委員長を補佐して、当該期間における委員会の取りまとめを行う。

(委員)

第10条 委員は委員会の互選によって各県から1名、学術担当1名、財務担当1名、総務担当1名、そのほか必要に応じて若干名を選出し、委員長ならびに副委員長を補佐して、当該期間におけるセミナーや研修会等の取りまとめを行う。

(運営委員)

第11条 運営委員は委員会の互選によって選出し、委員を補佐して、当該期間におけるセミナーや研修会等の取りまとめを行う。

(顧問)

第12条 本委員会には委員会の議決を経て顧問を置くことが出来る。

第5章 委員会

(委員会)

第13条 委員会の決議は全委員の過半数によるものとする。

第14条 委員会は年1回以上開催し、次の事項を審議する。

1. セミナー等の実行委員長の選出と委嘱

2. 会則の変更

3. 委員に関する事項

4. 運営委員に関する事項

5. その他必要と認める事項

第6章 研修会およびセミナー

(研修会)

第15条 研修会は地方会開催時に行う。研修会の実行委員長は地方会大会長もしくは当委員会の決議により選出し、地方会大会長が委嘱する。

(セミナー)

第16条 セミナーは必要に応じ適宜開催することとし、開催の決定および実行委員長の選出は委員会の議決にて決定する。

第7章 表彰

(表彰)

第17条 委員会および顧問の推薦にて、本部会の発展、学術的業績について特に優れた者を、委員会の決議にて表彰する。

第8章 会計

(会計)

第18条 本委員会の経費は支部助成金ならびにセミナー事業にて支弁する。

(会計年度)

第19条 本委員会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

会計収支は支部会計にて報告する。

第9章 会則の変更及び解散

(会則の変更)

第20条 会則は代表者もしくは委員会の議決により変更することができる。

(解散)

第21条 本委員会は代表者もしくは委員会の議決を経て解散することができる。

(残余財産)

第22条 解散のとき有す残余財産は日本消化器がん検診学会東海北陸支部に寄付するものとする。

附則

この会則は平成25年4月1日から施行する。