細則

平成10年11月14日 制定

平成20年 7月 6日 改定

(世話人選任)

第1条 本部会の世話人は、新世話人候補者を推薦することができる。候補者の資格は原則として会員歴3年以上の正会員とする。

第2条 部会長は推薦された新世話人候補者について、世話人会の議を経て承認する。

(会 費)

第3条 本部会の会費については、本会の会則に定められたことのほかは、この規則による。

第4条 本部会の正会員、準会員の会費は、年額2,000円、賛助会員の会費は年額10,000円(1口)以上とする。

第5条 会費は当該会計年度の間に年額を納入しなければならない。

第6条 本部会の支部会費は、年額300円とする。

第7条 会費を2年未納した場合は、退会処分とする。その後3年間は再入会を認めない。

(旅費規程)

第8条 本部会の会員が業務のため、一時その勤務地又は住居地を離れて旅行し、会長が認めた場合旅費を支払う。

1 旅費は、経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費を計算する。

2 本規程における発着点は自宅もしくは勤務地とする。

(細則変更)

第9条 この細則は世話人会の3分の2以上(委任状を含む)の同意および部会長の議決によって変更することができる。