東海北陸支部放射線研修委員会会則
平成25年4月1日制定
令和6年4月1日改定
第1章 総則
(名称)
第1条 本委員会は一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下、本学会と略す)・東海北陸支部放射線研修委員会(以下、本委員会と略す)と称する。本委員会は、この会則に定められたことのほかは、東海北陸支部会則、並びに日本消化器がん検診学会会則に従い運営される。
(事務局)
第2条 本委員会の事務局は日本消化器がん検診学会東海北陸支部事務局(以下、支部と略す)に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本委員会は放射線検診に携わる検査担当者の教育・育成を行い、放射線検査の精度向上を主目的とし、放射線等画像検査全般にわたるさらなる発展・研究を目的とする。
(事業)
第4条 本委員会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
1.セミナー、研修会等の開催
2.その他、本委員会の目的を達成するために必要な調査・事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本委員会の会員は、本委員会の事業に賛同する東海北陸支地区の日本消化器がん検診学会正会員および一般会員とする。
第4章 役員
(役員)
第6条 本委員会の代表者は東海北陸支部支部長とする。
第7条
1.本委員会には次の役員を置く。下記の区分により役員を支部長が委嘱する。
2.役員に欠員が生じた場合,後任者の任期は前任者の任期とする。
3.各役員の構成委員は次のとおりとする。
① 委員長 1名(当委員会代表を兼ねる)
② 副委員長 2名(東海地区1名、北陸地区1名)
③ 委員 15名以内
④ 運営委員 各県より若干名の技師
⑤ 顧問 若干名
(委員長の業務および任期)
第8条 委員長は委員会の互選によって選出し、当該期間における委員会の取りまとめを行う。また、委員長は日本消化器がん検診学会の検診従事者委員を兼務する。
1.任期は本学会役員規定に従い2年3期とし、支部代議委員より選出する。
委員長の任期は本学会規定に従い最長満65歳までとする。
2.但し、代表者(支部長)の指示・命による2年1期以内の再任、または代表者(支部長)の承認を得た上での任期期間中の退任を妨げない。
(副委員長)
第9条 副委員長は委員会の互選によって選出し、委員長を補佐して、当該期間における委員会の取りまとめを行う。
1. 任期は2年とし、再任は妨げない。
2.本学会役員規定に従い最長満65歳までとする。
(委員)
第10条 委員は委員会の互選によって各県から1名を選出する。
1.委員は各県の運営委員を代表し統括する。
2.本委員会は次に該当する担当委員長を設置する事が出来る。
① 学術担当1名、
② 財務担当1名、
③ 総務担当1名、
④ そのほか必要に応じた担当の設置。
3.任期は2年とし、再任は妨げない。但し本学会役員規定に従い最長満65歳までとする。
(運営委員)
第11条 運営委員は委員会の互選によって選出し、委員を補佐して、当該期間におけるセミナーや研修会・地方会の補助等の実務を行う。
1.運営委員の任期は2年1期とし、再任は妨げない。但し、但し本学会役員規規定に従い最長満68歳(支部会則に従い修正)までとする。
2.運営委員は東海北陸支部会則に従い、運営委員会を4回連続して欠席した場合、
任期期間中に運営委員会への出席が一度もなかった場合は、任期の更新は行わない。
(顧問)
第12条 本委員会には委員長の推薦により委員会の議決を経て顧問を置くことが出来る。
1.顧問は委員会の決議に際し、意見を述べることは出来る。但し議決権は有さない。
2. 顧問の任期は2年1期とし、2期までとする。
第5章 委員会
(委員会)
第13条 本委員会の決議は全委員の過半数によるものとする。
第14条 本委員会は年1回以上開催し、次の事項を審議する。
1.セミナー等の実行委員長の選出と委嘱
2.会則の変更
3.委員に関する事項
4.運営委員に関する事項
5.その他、委員長または代表(支部長)が必要と認める事項
第6章 研修会およびセミナー
(研修会)
第15条 研修会は地方会開催時に行う。研修会の実行委員長は地方会会長もしくは当委員会の決議により選出し、地方会会長が委嘱する。
(セミナー・講習会)
第16条 セミナーは必要に応じ適宜開催する。
1.セミナーの開催決定および実行委員長の選出は委員会の議決にて決定する。
2.講習会の開催は学術委員会にて企画立案し、本委員会の承認を得て実施する。
3.セミナー・講習会の開催企画に当り、開催前年度の11月末日までに実行委員長並びに学術委員長は企画立案書・予算書を支部に提出する。
第7章 表彰
(表彰)
第17条 委員会および顧問の推薦にて、本委員会の発展、学術的業績について特に優れた者を、委員会の決議にて本委員会の代表たる支部長の承認を得て表彰する。
第8章 会計
(会計)
第18条 本委員会の経費は支部助成金ならびにセミナー事業にて支弁する。
(会計年度)
第19条 本委員会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
会計収支は支部会計にて報告し、研修会、セミナー等を通じて会員に周知する。
第9章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第20条 会則は代表者もしくは委員会の議決により変更することができる。
1.委員会による会則の変更は議決権の3分の2以上を以て行う
(解散)
第21条 本委員会は代表者もしくは委員会の議決を経て解散することができる。
1.委員会の解散は議決権の4分の3以上を以て行う。但し、支部長および支部代議委員会の承認を必須とする。
(残余財産)
第22条 解散のとき有す残余財産は日本消化器がん検診学会東海北陸支部に寄付するものとする。
附則
この会則は平成25年4月1日から施行する。
この会則改定は令和6年4月1日から施行する。