鳥取大学 映画研究会規約
第1章 総則
第1項. 【本会の名称】 本会は、鳥取大学映画研究会と称する。
第2項. 【本会の理念】
本会は、映像表現をおこなう個人会員の集合体である。ゆえに、団体全体としての経済的利益追求・特定の表現行為への参加強要・規約範囲外での強制的な決定、又はそれに抵触する行為を認めない。
第3項. 【活動の目的】 映像作品の創作を行い、各自表現技術の向上を目指す。
第4項. 【活動の方針】
当会運営の為の定例会を隔週に1度行う。技術の向上と成果の発表の為、年3回以上の撮影を行う。また、年2つ以上の作品を各種コンペティションに1作品に付き2つ以上応募する。また公共性の観点からも、各種団体からの撮影補助依頼・撮影依頼には可能な限りそれを受ける。ただし、「安いの労働力」として利用されるだけで何の効用ももたらされないと判断されるものについては、その限りではない。
第2章 組織
第5項. 【会員】 本会の会員は、所定の手続きを経た個人によって構成される。
第6項. 【役員】 本会には、部長・主務・会計を役員として置く。
第7項. 【役員の選出】
役員の改選は、原則として年度初めの部会で行い、任期はその年の前期初めから1年とする。役員は全部員の過半数の承認をもって決定される。
第8項. 【役員の新規創設】
役職の新規創設は会議、投票、会議、再投票の手続きを以て決定する。決定方法は会議に委ねられる。なお、役員の再選は認めるが、兼任は認めない。
第9項. 【本会への加入と脱退】
入部希望者は役員に申し出れば入部することができる。退部には部長の承認を必要とする。
第3章 会計
第10項. 【部費】
部費は原則として存在しない。ただし、定例会議にて 構成員全員の合意が得られた場合は、その半期のみ、月ごとの部費徴収が可能となる。その際は、まずはじめに部費徴収の同意連名書を作成しなければならない。
第11項. 【活動費用の負担者】
本会全体が必要とする費用は、全会員が当該費用を頭割りで負担しなければならない。
各プロジェクトが必要とする費用は、当該プロジェクトの制作参加者が負担しなければならない。ただし、定例会で会員全員の承諾を得た場合、決定された負担率にしたがって各会員が負担するものとする。
第12項. 【会計の公開】
本会の会計は、必要に応じてその内容を公開する。役員・会員の要求があるときには、報告の義務が発生する。外部団体からの会計要求に際しては、個人名を特定不可能なものに変換する。また、その際に必要とされる費用は要求団体が負担するものとする。
第13項. 【会計年度】 本会の会計年度は、西暦年4月1日から西暦翌年の3月31日までを1年とする。
第4章 外部団体
第14項. 【他団体への協力】
他団体から何らかの仕事を依頼された場合、必ずこちらの果たす仕事と数量・納期、それに対する報酬を明示した文書(契約書)を提出してもらい、両者の合意が形式化されなければ仕事を開始することが出来ない。ただし、完全なアンペイドワークであり、かつ他団体の運営者が5名以内で、さらに全仕事が1週間以内に完了することが事前に提示されている場合であれば、契約書の発行は不要である。
第5章 当規約
第15項. 【規約改正】
当規約の改正は定例会によって行われる。改正には、定例会出席者の2/3以上の承認を必要とする。ただし、本会の理念のみ、過半数の承認で改正を可能とする。
第16項. 【規約の発効】 本規約は、2011年(平成23)年10月15日から施行される。