よくある質問

質問1 「 権利証が見当たりません。相続出来ますか?」


回答 「 相続登記申請には土地や建物の権利証の添付が不要です。また、相続登記後には登記識別情報が発行されます。

これは、権利証と同様の意味を持つ物ですので、大切に保管して下さい。」

質問2 「 私には資産家の叔母がおり、叔母は生涯独身で実子が無く、養子がひとりおります。どのようにしたら、私に叔母の財産を相続できますか?」


回答 「 もし叔母さまが亡くなった場合、通常、養子の方が全て相続いたします。お客様に財産が分配されるよう、叔母さまに遺言を書いて頂く方法が有ります。ですが、遺言をどのように書くかは本人(叔母さま)の自由な意思によるものです。その後に本人(叔母さま)が撤回することも自由です。この事をご考慮願います。」

質問3 「 相続人に未成年者がおります。その場合どうなるのでしょうか?相続人は私と子(未成年者)のみです。」


回答 「 遺産分割協議のうえで、親権者(配偶者)も参加される状況ですと、未成年者の分を親権者(配偶者)が代わりに協議する行為が、利益相反行為に当たり、その際は家庭裁判所へ特別代理人の選任の申し立てが必要となります。しかし、遺言書で分割が指定されている場合や親権者(配偶者)が相続放棄した場合は、利益相反行為が無い為、特別代理人の選任は不要です。」

質問4 「 相続手続きをせずにそのままにしておくと、どうなりますか?」


回答 「 まず、相続放棄を検討なさっている場合は、亡くなったことを知った日から3ヵ月を超過しますと、原則相続放棄出来なくなります。また、相続税の申告が必要な場合に同じく10ヵ月を超過してから申告した場合、延滞税や加算税が請求されてしまいます。不動産物件に関しては、他の相続人の債権者が持ち分を差し押さえたり、相続人の死亡によって、相続手続きが複雑化します。不動産を担保に金銭を借り受ける場合も、相続手続きを終わらせないと借りれない事態が発生します。早めの相続手続きをお薦め致します。」

質問5「 相続財産とはどのようなものを指しますか?また、借金のみ相続しない事は出来ますか?」


回答 「 相続財産には原則として、亡くなられた方(被相続人)が有していた財産のすべてを指します。ですので、住宅・土地・田畑・自動車・預貯金などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も含まれます。また、仏壇・仏具などは相続財産とならず、受取人が相続人に指定されている生命保険金については、保険金請求権が効力発生と同時にその指定された相続人の固有財産となりますので、相続財産とはなりません。なお、相続すると、原則としてプラスの財産とマイナスの財産の両方を引き継ぎます。マイナスの財産が多い場合は、相続放棄もご検討ください。」

質問6 「 15年程前に母の相続が有り、その際の遺言書には私以外の他の兄弟ひとりに全部相続させる旨書かれておりました。私は、遺留分減殺請求権を内容証明にてその兄弟に通知しましたが、それ以後返事が有りません。また、こちらからの電話にも出ず連絡が出来ていません。どのようにすれば良いのでしょうか?」


回答 「 他の手段で連絡を取られてみてはいかがでしょうか。また、既に争いに発展している可能性が有ります。もし争いとなっているようでしたら、当事務所では争いの解決は出来ませんので、知り合いの弁護士さんを紹介いたします。」

質問7 「 相続人となりましたが、他の相続人には口頭で相続放棄する旨を伝えてあります。遺産分割協議書に記名押印しなければなりませんか? 」


回答 「 相続放棄の手続きは亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、手続きをする必要があります。この手続きをせずに亡くなったことを知ってから3ヶ月を経過した場合は、相続放棄できませんので、遺産分割協議書にご自分の意思を表明する必要があります。」