2.会則
◆放送大学佐賀同窓会 会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、放送大学佐賀同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、生涯学習の理想の実現を目指し、会員の親睦と情報の交換及び相互研鑽を図ると
ともに、放送大学及び会員の発展に資することを目的とする。
(事務局)
第3条 本会は、事務局を放送大学佐賀学習センター(佐賀市天神3‐2‐11アバンセ内)に置く。
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
2 正会員は、放送大学を卒業、または大学院を修了した者、及び放送大学佐賀学習センターの在学生とする。
3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、役員会で承認した者とする。
4本会への入会は、第2条ほか会則に同意し、所定の入会申込書を用いて申し込んだ者とする。
5会員は本人の意志により、いつでも退会できるものとする。また、郵便の不達や会費の未納など、一定期間連絡が取れない場合も退会とする。
第3章 活 動
(活動目的)
第5条 本会は、第2条の目的達成のために次の活動を行う。
一 会員相互の交流、情報交換及び各種研修会の開催
二 会員の親睦・交歓会の開催
三 会報の発行及び会員名簿の管理
四 ホームページの運用管理
五 放送大学の事業普及への協力(募集・セミナー参画・学生へのアドバイス等)
六 放送大学同窓会連合会への参画
七 その他の目的達成に必要な事
(活動年度)
第6条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 総 会
(総会)
第7条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、本会の最高決議機関である。
(総会の機能)
第8条 総会は次の事項を決議する。
一 活動報告及び収支報告
二 活動計画及び収支予算
三 役員の選任
四 会則の改廃
五 その他の本会に関する重要な事項
(総会の開催)
第9条 通常総会は、原則として活動年度終了後1か月以内に開催する。
2 臨時総会は、全会員の1/3以上の請求があったとき、または役員会が必要と認めたときに開催する。
(総会の招集)
第10条 総会は会長が招集する。
(議長)
第11条 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。
(議会の議決)
第12条 議会の議事は、出席者の過半数により議決する。但し、可否同数のときは議長が決する。
(議事録)
第13条 総会においては議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名および捺印し、これを
事務局に保管しなければならない。
2 前項の議事録には、少なくとも次の事項を記入しなければならない。
一 開催日時及び場所
二 会員の現在数
三 総会に出席した会員の人数及び委任状数
四 議事事項
五 議事の経過の要領及びその結果
六 議事録署名人の選任に関する事項
第5章 役 員
(役員の構成)
第14条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 2名
三 事務局長 1名
四 会計 1名
五 理事 若干名
六 監事 2名
七 幹事 若干名
八 特別顧問 2名
(役員の選任)
第15条 役員は、総会において選任する。会長は、役員会において互選する。
2 特別顧問は、佐賀学習センター所長及び事務長とする。
(役員の職務等)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務局を統括する。
4 会計は、本会の会計を執行する。
5 理事は、会務を企画、執行する。
6 幹事は、年度別、専攻別及び地域別の同窓会活動を統括する。
7 監事は、会計及び会務を監査する。
8 特別顧問は、佐賀学習センターと同窓会との連携を密にする。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。
選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第6章 役員会
(役員会)
第18条 役員会は、総会に付随する事項及び会務に関する事項を議決する。
2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。
3 役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。
第7章 会 計
(経費)
第19条 本会の経費は、年度会費、寄附金及び雑収入をもってこれに充てる。
(会費)
第20条 年度会費は、毎年正会員も賛助会員も1,000円とする。
2 既納の会費は、返還しないものとする。
3 会費の一括納入については佐賀同窓会会計細則を適用する。
第8章 雑 則
(書類の保存)
第21条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存については別に定める。
(会則の施行)
第22条 本会則の施行について必要な会則施行規則等は、役員会の議決を経て会長が別に定めることができる。
(個人情報保護)
第23条 本会は、会員の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護指針・ガイドラインを遵守する。
2本会は、同窓会活動の目的の下、「放送大学学園の個人情報の保護への取り組みについて」に従い、同窓生の個人情報を適切に取り扱うものとする。
附則
本会則は、平成17年10月2日から施行する。
平成21年 5月30日一部改正
平成23年 4月17日一部改正
平成24年12月19日一部改正 本会則の施行日は、平成25年4月1日とする。
令和 3年 5月 9日一部改正
◆佐賀同窓会会計細則
第1条(会費の徴収)
放送大学佐賀同窓会会則第20条第1項に規定する年度会費の納入については、以下のとおりとする。
1(単年度納入会員)
毎年度、正会員は1,000円、準会員は500円を納入するものとする。
2(4年度納入会員)
会員の希望により4年度分の会費を一括して納入したい旨申出た場合は、正会員は、4年度ごと
に4,000円、準会員は2,000円を納入するものとする。
3(永久会員)
70歳以上の正会員が、会費15,000円を納入した場合は、永久会員として次年度以降の会費を徴収
しないものとする。
4 上記のいずれの場合も、既納の会費は、返還しないものとする。
附則
本細則は、平成26年6月21日から施行する。
但し、既に納入済みの者については、遡及適用する。