2.会則

◆放送大学佐賀同窓会 会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、放送大学佐賀同窓会と称する。

(目的)

第2条 本会は、生涯学習の理想の実現を目指し、会員の親睦と情報の交換及び相互研鑽を図ると

ともに、放送大学及び会員の発展に資することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会は、事務局を放送大学佐賀学習センター(佐賀市天神3‐2‐11アバンセ内)に置く。

第2章 会 員

(会員)

第4条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。

2 正会員は、放送大学を卒業、または大学院を修了した者、及び放送大学佐賀学習センターの在学生とする。

3 賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、役員会で承認した者とする。

4本会への入会は、第2条ほか会則に同意し、所定の入会申込書を用いて申し込んだ者とする。

5会員は本人の意志により、いつでも退会できるものとする。また、郵便の不達や会費の未納など、一定期間連絡が取れない場合も退会とする。

第3章 活 動

(活動目的)

第5条 本会は、第2条の目的達成のために次の活動を行う。

一 会員相互の交流、情報交換及び各種研修会の開催

二 会員の親睦・交歓会の開催

三 会報の発行及び会員名簿の管理

四 ホームページの運用管理

五 放送大学の事業普及への協力(募集・セミナー参画・学生へのアドバイス等)

六 放送大学同窓会連合会への参画

七 その他の目的達成に必要な事

(活動年度)

第6条 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 総 会

(総会)

第7条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

2 総会は、本会の最高決議機関である。

(総会の機能)

第8条 総会は次の事項を決議する。

一 活動報告及び収支報告

二 活動計画及び収支予算

三 役員の選任

四 会則の改廃

五 その他の本会に関する重要な事項

(総会の開催)

第9条 通常総会は、原則として活動年度終了後1か月以内に開催する。

2 臨時総会は、全会員の1/3以上の請求があったとき、または役員会が必要と認めたときに開催する。

(総会の招集)

第10条 総会は会長が招集する。

(議長)

第11条 総会の議長は、総会に出席している会員のうちから選任する。

(議会の議決)

第12条 議会の議事は、出席者の過半数により議決する。但し、可否同数のときは議長が決する。

(議事録)

第13条 総会においては議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名および捺印し、これを

事務局に保管しなければならない。

2 前項の議事録には、少なくとも次の事項を記入しなければならない。

一 開催日時及び場所

二 会員の現在数

三 総会に出席した会員の人数及び委任状数

四 議事事項

五 議事の経過の要領及びその結果

六 議事録署名人の選任に関する事項

第5章 役 員

(役員の構成)

第14条 本会に次の役員を置く。

一 会長 1名

二 副会長 2名

三 事務局長 1名

四 会計 1名

五 理事 若干名

六 監事 2名

七 幹事 若干名

八 特別顧問 2名

(役員の選任)

第15条 役員は、総会において選任する。会長は、役員会において互選する。

2 特別顧問は、佐賀学習センター所長及び事務長とする。

(役員の職務等)

第16条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったときは、その職務を代行する。

3 事務局長は、本会の事務局を統括する。

4 会計は、本会の会計を執行する。

5 理事は、会務を企画、執行する。

6 幹事は、年度別、専攻別及び地域別の同窓会活動を統括する。

7 監事は、会計及び会務を監査する。

8 特別顧問は、佐賀学習センターと同窓会との連携を密にする。

(役員の任期)

第17条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 役員に欠員が生じたときは、役員会で補欠者を選任することができる。

選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章 役員会

(役員会)

第18条 役員会は、総会に付随する事項及び会務に関する事項を議決する。

2 役員会は、前項の遂行にあたり、必要に応じて委員会を設置することができる。

3 役員会の議事録は、総会の規定に準ずる。

第7章 会 計

(経費)

第19条 本会の経費は、年度会費、寄附金及び雑収入をもってこれに充てる。

(会費)

第20条 年度会費は、毎年正会員も賛助会員も1,000円とする。

2 既納の会費は、返還しないものとする。

3 会費の一括納入については佐賀同窓会会計細則を適用する。

第8章 雑 則

(書類の保存)

第21条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存については別に定める。

(会則の施行)

第22条 本会則の施行について必要な会則施行規則等は、役員会の議決を経て会長が別に定めることができる。

(個人情報保護)

第23条 本会は、会員の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報保護指針・ガイドラインを遵守する。

2本会は、同窓会活動の目的の下、「放送大学学園の個人情報の保護への取り組みについて」に従い、同窓生の個人情報を適切に取り扱うものとする。


附則

本会則は、平成17年10月2日から施行する。

平成21年 5月30日一部改正

平成23年 4月17日一部改正

平成24年12月19日一部改正 本会則の施行日は、平成25年4月1日とする。

令和 3年 5月 9日一部改正

◆佐賀同窓会会計細則

第1条(会費の徴収)

放送大学佐賀同窓会会則第20条第1項に規定する年度会費の納入については、以下のとおりとする。

1(単年度納入会員)

毎年度、正会員は1,000円、準会員は500円を納入するものとする。

2(4年度納入会員)

会員の希望により4年度分の会費を一括して納入したい旨申出た場合は、正会員は、4年度ごと

に4,000円、準会員は2,000円を納入するものとする。

3(永久会員)

70歳以上の正会員が、会費15,000円を納入した場合は、永久会員として次年度以降の会費を徴収

しないものとする。

4 上記のいずれの場合も、既納の会費は、返還しないものとする。

附則

本細則は、平成26年6月21日から施行する。

但し、既に納入済みの者については、遡及適用する。