役員の選出
合意事項
①役員数 役員は,各地区において会員数25に1名の割合で選出する.
ただし,会員数15以上の端数が生じたときは,新たに1名を
選出する.
※ 各地区において「1名」の役員を選出するということであり,
40名以上の地区からは2名の役員を選出することになる.
これを「25・15ルール」と呼んでおく.