第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、三木小学校同窓会と称す。
(事務所)
第2条 事務所を品川区立三木小学校(以下母校という)内に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために必要な事業を行う。
(個人情報保護)
第5条 本会の活動を推進するために必要とされる個人情報の取得や利用、管理については「同窓会個人情報取扱内規」に定め、適正に運用するものとする。
第3章 会 員
(会 員)
第6条 本会は、母校卒業生及び在籍したことのある者をもって正会員とする。
(特別会員及び賛助会員)
第7条 本会は、現及び旧職員を特別会員とし、本会の趣旨に賛同する者を賛助会員とすることができる。
第4章 役員・理事及び幹事
(役員・理事及び幹事)
第8条 本会に、次の役員及び理事をおく。
会長 1名、副会長 若干名、幹事長 1名、副幹事長 若干名、会計 2名、監査 2名、理事 若干名、
(幹 事)
第9条 本会に、各卒業期の幹事を若干名おく。
(選 任)
第10条 本会は、会長・監査を総会において、正会員の中から選任する。
(委 嘱)
第11条 本会は、副会長・幹事長・副幹事長・会計及び理事を正会員の中から会長が委嘱し、役員会に報告する。
(顧問及び相談役)
第12条 本会は、役員の推薦により顧問及び相談役をおくことができる。
(名誉会長)
第13条 本会の名誉会長は、母校の校長とする。
(任 期)
第14条 役員及び理事の任期は、5年とし、再任を妨げない。
(任 務)
第15条 役員・理事及び幹事の任務
1 会長は、本会を代表し、会を統括し諸会を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代行する。会長が欠けたときは、理事会の議決を経て、副会長が会長を代行することができる。
3 幹事長は、会務を運営する。副幹事長はそれを補佐する。
4 理事・幹事は、会務に従事する。
5 会計は、経理を担当し、総会で決算の報告をする。
6 監査は、会計を監査し、総会において報告する。
第5章 会 議
(会 議)
第16条 本会の会議は、総会・理事会及び役員会とする。
尚、会長は、必要に応じ理事会及び役員会に、幹事・顧問・相談役の出席を要請することができる。
(総 会)
第17条 本会の総会は、5年に1回これを開催する。
臨時総会は、必要に応じてこれを召集する。
(決議事項)
第18条 本会の総会は、次のことを決議する。
1 事業報告及び収支決算の承認
2 会則の改正
3 役員の改選
4 その他主要な会の事業に関すること。
(理事会)
第19条 理事会は、役員及び理事をもって構成する。
理事会は、総会に次ぐ議決機関とし、必要に応じ開催する。
(役員会)
第20条 本会の役員会は、会長・副会長・幹事長・副幹事長・会計及び監査を以って構成し、本会の運営に関する事項を協議する。
緊急かつやむを得ないときは、役員会をもって総会にかえることができる。
この場合、次の総会で承認を得なければならない。
(決 議)
第21条 本会会議の議案は、すべて出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
第6章 会 計
(経 費)
第22条 本会の経費は、入会金・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
ただし、特別の行事を行う場合は、臨時に会費を徴収することができる。
(入会金)
第23条 本会の新規会員となる者は、卒業または入会時に入会金を納入するものとする。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
付 則
第1条(入会金) 入会金は、1,000円とする。
第2条(新会員の歓迎) 新会員歓迎の同窓会(同期会)を開催する。
第3条(施行) 本会則は、昭和57年11月21日より施行する。
本会則は、昭和62年11月22日より一部改正施行する。
本会則は、平成9年9月28日より一部改正施行する。
本会則は、平成19年11月18日より一部改正施行する。
本会則は、平成24年10月27日より一部改正施行する。
本会則は、平成30年1月20日より一部改正施行する。