緑が丘武徳会規約

(名称)

第1条 この会は、『緑が丘武徳会』と称し、道場を緑が丘小学校体育館に、事務局を会長宅に置く。

(目的)

第2条 この会は剣道を通して、少年少女の心身の錬磨と礼節を重んずる気風を養い、自己完成に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 初心者の指導育成。

(2) 研修等の開催。

(3) 各種大会の参加。

(4) 関係団体との連絡提携。

(5) 本会の運営に必要な経費の調達。

(6) 本会の指導者の育成。

(7) その他、会の目的達成に必要なこと。

(組織)

第4条 この会は、目的に賛同した緑が丘及び近隣地区の剣道愛好者と、入会児童の父母会及び指導者の幹事会をもって組織する。但し、会長および主幹の承認により特別会員も認める。

(役員)

第5条 この会を運営するために、次の役員を置く。

1.父母会 入会児童の父母で構成される。

会長 1名 副会長 若干名 総務 若干名 会計 若干名 会計監査 若干名

2.幹事会 指導者で構成される。

主幹 1名 指導部長1名 幹事 若干名(主幹の任命する指導者)

3.役員の任期は一年とする。但し、再任は妨げない。

4.この会に顧問を置くことができる。

(会議)

第6条 総会は、年一回開催する。但し、会員の三分の一以上の要求があった時は、臨時に開催することができる。

2.総会は、次の事項を審議決定する。

(1) 事業報告及び決算。

(2) 事業計画及び予算。

(3) 規約の制定及び改廃。

(4) 役員選出。

(5) その他、必要と認められる事項。

3.総会は、出席会員の過半数をもって議事を決し、可否同数の時は、議長が決定する。

4.役員会は、必要に応じて開催する。但し、軽易な事項については、三役(会長、副会長、総務)および主幹において決定し、後日役員会に報告することができる。

(会費及び会計年度)

第7条 会費は、2,000円とする。但し、第2子以降は、1,500円とする。総会の決定によりこれを一部免除或いは全額を免除することが出来る。

2.前月までに休会届けを出せば会費全額免除することが出来る。

3.必要に応じて冬季暖房費を徴収する。

4.会費は当月分を前月末までに前納する。新年度4月分は総会以前であっても、3月末までに暫定で前納する事とし、改定がなされた場合は総会で改定月を決定する。

第8条 会計年度は4月より3月末とする。

(入退会)

第9条 会への入会は、随時とする。

2.会への入退会は、所定の用紙により申し込むものとする。

(付則)

第10条 この規約は、昭和61年4月1日から施行する。

2.昭和62年4月26日 第7条1項 改定

3.昭和63年4月27日 第7条1項 改定

4.平成元年4月28日 第7条1項 改定

5.平成12年4月25日 第7条1項 改定

6.平成15年4月25日 第7条1項 改定

7.平成17年4月13日 第5条1項 改定

8.平成21年4月8日 第5条1項 改定

9.平成21年4月8日 第7条1項 改定

10.平成22年5月12日 第9条1項 改定

11.平成23年4月13日 第4条、第5条、第6条4項 改定

入退会関係書類

入会届 ↓

退会届 ↓