スポーツ保険

会費を払ったメンバーは、4月から翌3月までのスポーツ傷害保険に加入します。

狛江タッチの活動中に事故に、一定の保険が適用されます。

グランドへの移動中の事故も適用されます、外国での怪我は適用されません。

※3月中旬の締め切り以降に会費を納めた場合、保険適用は、加入申請をして振込んだあととなり、

翌週の練習・試合に間に合わない可能性があります。

加入区分・掛金・補償額

加入区分は大人のC、年間掛金1850円です。

1~3月の新入会者は4月からの加入です。

1~3月は会費とは別に任意で2000円(振込手数料込み)となります。

http://www.sportsanzen.org/hoken/kubun_i.html

保険は傷害賠償責任突然死葬祭費用の三種です。

ケガをしたとき(傷害保険)

対象となる事故、支払われる保険金、保険が支払われない主な場合

http://www.sportsanzen.org/hoken/syougai.html

事故をおきた日を含め180日以内です(通院はうち90日以内)。

1.入院先や通院先が決まり次第、保険の代表者(=保険係)に以下を連絡してください。

保険係がウェブ上で申請します。

    • 氏名の読み

    • 郵便番号

    • 住所

    • ビル・マンション・会社名

    • 電話番号(自宅・携帯・勤務先のいずれか)

    • 昼間の連絡先

    • 事故の年月日

    • 事故の時間帯(一時間おき)

    • 活動区分:団体活動中か往復中のどちらか

    • 事故の場所(市町村名、グランド名など)

    • 事故の詳細状況(何をしていて、何が原因で、どのようになったか)

    • ケガの部位

    • ケガの種類(骨折、脱臼、捻挫、打撲、裂傷、熱中症など)

    • 医療機関名、複数の場合は全て

    • 治療日数(見込み)、入院と通院

2.保険会社から事故本人に連絡が届きます。

本人が申請書に記入し、診断書や領収書なども揃える。

※診断書や領収書は、必ず保管しておいてください。

3.完治後もしくは支払対象期間の後に、申請書に保険係が記名押印をして提出する。

申請書を保険係に郵送か手渡ししてください。

4.入金。

保険会社から保険係への入金連絡はありません。各自で確認して下さい。

一部抜粋

入院・手術・通院保険金のお支払いは原則として医師の治療が必要となります。柔道整復師による施術は、医師の治療に準じて取扱います。

後遺障害保険金は、程度によって最高額の3%~100%が支払われます。また、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から、すでに支払われた金額を控除した残額が支払われます。

手術の種類に応じて、入院保険金日額の10倍、20倍または40倍が手術保険金として入院保険金に加算して支払われます。ただし、1 事故につき事故の日を含めて180日以内の手術1回で、かつ入院保険金が支払われる場合に限ります。

入院、通院とも医療費の実費ではなく、1日当たりの定額保険金が支払われます。

入院・通院保険金が支払われる期間中、別の事故により新たにケガをされても入院・通院保険金は重複して支払われません。

賠償責任保険

http://www.sportsanzen.org/hoken/baiseki.html

※損害賠償金は東京海上日動への示談前に電話相談が必要。相談ができるのは平日。

スポーツ中の怪我はルールを守っていても不可避的に起こってしまう事故もあり、このような事故は一般に法律上の賠償責任はないものと考えられています。

また自動車などに起因する損害に賠償責任保険は支払われません(自身の怪我に対しては傷害保険を申請できます)。

1.保険係に連絡(保険係が下記赤字をお伝えします)

2.電話で東京海上日動に連絡します。

電話は平日9時~17時しか通じません。

速やかに電話で東京海上日動のスポーツ安全保険コーナーへ次の事項をご連絡ください。

  • 団体名

  • 団体代表者の氏名、電話番号

    • 加害者および負傷者(物の場合は所有者など)

  • 会員登録番号または加入依頼番号

  • 加入手続日

    • 事故の日時、場所、原因、状況

    • 身体の障害または物の損壊(注1)の程度

物の損壊については、事故の状況が把握できるよう現場写真や修理見積書をとっておく。

示談交渉は加害者である被保険者が行う。

なお、示談に際しては、事前に東京海上日動と十分に相談する。

東京海上日動の承認を得ないで示談をした場合には、

示談金額の全部または一部を保険金として支払われないことがある。

一部抜粋

被保険者が日本国内で行う団体の活動中および往復中、もしくは団体活動を行うために被保険者が所有・使用・管理する動産に起因して、他人にケガをさせたり、他人の者を壊したことによって、法律上の損害賠償責任を負った場合に対象となります。

損害賠償金は、被害者、他の者(たとえば施設の管理者)の責任割合を勘案して決定されます。賠償事故は、加害者の一方的な過失によるものだけでなく、被害者自身にも過失のあるものや不可抗力によるものが多いため、示談等については、事前に東京海上日動と十分ご相談ください。

なお、この保険には、保険会社が被害者の方との示談交渉を行う「示談代行サービス」はありません。そのため、この保険が適用されると考えられる事故が発生 した場合には、東京海上日動からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者の方との示談交渉を進めていただくことになります。

事故の通知先(関東)

東京海上日動 関東スポーツ安全保険コーナー

フリーダイヤル:0120-789-047

TEL:03-5223-3250

FAX:03-3285-0105

100-8050

東京都千代田区丸の内1-2-1

突然死葬祭費用保険

http://www.sportsanzen.org/hoken/sousaihiyo.html

ネットで保険係が申請します。

申請事項

    • 被災者の住所、氏名(フリガナ)、年齢、電話番号

    • 事故の日時、場所、状況

    • 死亡の原因(病名)

以上です。

2016.01.16改正

2013.04.28