規約について
発達障害の子どもを支援する「こうべLDの会」規約
2013年4月1日改定
(名 称)
第1条 この会の名称は『発達障害の子どもを支援する「こうべLDの会」』とする。
(目 的)
第2条 当会は、発達障害を持つ子どもを正しく認識し、より深い理解をするための学習会を開催する。
2 発達障害の子どもと保護者をとりまく周囲の人たちと関係諸機関に理解と協力を訴え、発達障害の子どもたちの自立を支援を支援する。
3 発達障害の子どもの居場所に対し、直接的なサポートを行う。
(会 員)
第3条 当会の会員は、発達障害を持つ子どもの親、本会の目的と活動に賛同する保育士、教員、学生、その他支援者を対象とする。
2 子どもが土曜クラブ・放課後クラブに所属している保護者を対象とする。
(活 動)
第4条 当会は、発達障害をテーマとし、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)例会の開催(2ヶ月に1回)
(2)講演会(年2回)を開く
(3)土曜クラブ・放課後クラブのサポート
(4)他機関との交流、研修会の参加
(5)会員相互の親睦
(事務所)
第5条 当会は、兵庫県神戸市垂水区仲田2丁目1-32(NPO法人ふぉーらいふ方)に事務所を置く。
(会 費)
第6条 当会の年会費は、3,000円とする。
附 則 当会の例会は、原則として隔月第1土曜日14時から、当会事務所にて行う。