中央大学学員会東京北区支部規約
(名 称)
第1条 本会は中央大学学員会東京北区支部と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は支部長宅に置く。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の親睦と向上をはかり、あわせて中央大学の興隆発展に寄与する事を目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1. 会員名簿および会報の発行、会員間の連絡、講演会の開催 2. 前項のほか本会の目的を達成するために必要と認められた事業
(会 員)
第5条 本会の会員は東京都北区内に居住又は在勤する学員および、北区内に関係のある者で本会の認めた学員をもって構成する。
(総 会)
第6条 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、幹事会で必要と認めた時は臨時総会を開催する。
(役 員)
第7条
1. 本会に次の役員を置く。
1.支部長 1名
2.幹事長 1名
3.副支部長 10名以内
4.副幹事長 10名以内
5.幹事 20名以内
6.会計幹事 2名以内
8.会計監査 2名
2. 本会に次の役員を置くことが出来る。
1.最高顧問
2.名誉顧問
3. 今年度の役員は別紙のとおりとする。
(役員の職務権限)
第8条
1. 支部長は本会代表会務を総括する。
2. 顧問は支部長の相談役となる。
3. 副支部長は支部長を補佐し、支部長事故あるときはあらかじめ 定めた順位により支部長の職務を代行する。
4. 幹事長、副幹事長、常任理事、幹事は支部長を助け、会務の 決議機関となり、会務を決定、運営、遂行し、また会員をの 連絡に当たる。
5. 会計監査は会計を監査する。
(役員の選出)
第9条
1. 支部長は総会で選出する。
2. 顧問は支部長の推薦により総会において選出する。
3. 他の各役員は支部長の推薦により総会において選出する。
4. 名誉支部長は支部長の推薦により総会決議をもって委嘱する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期はすべて2ヵ年とし再選を妨げない。
(経費)
第11条 本会の経費は会費・寄付金・その他の収支をもってあてる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(規約の改正)
第13条 本会規約の改正には、総会で出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(会計幹事)
第14条 会計監事は会計を司り総会前に幹事の監査を受け、これを総会に報告しその承認を得なければならない。
(議事の運営決定)
第15条 本会の議事はすべて支部長が議長となり、とくに規約に定める以外は出席者の過半数の同意を得て決定する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。