大気環境学会中国・四国支部規約
(名称)
第1条 本支部は、大気環境学会中国・四国支部と称する。
(事務局)
第2条 事務局は、支部長の県に置く。
(目的及び事業)
第3条 本支部は、大気環境及びその保全技術に関する調査研究、情報交換のために、講演会、研究発表会等を開催する。
(会員)
第4条 本支部会員は、公益社団法人大気環境学会(以下「学会」という)定款第5条に規定する学会会員(正会員、法人会員、学生会員、賛助会員、名誉会員)のうち、中国・四国地区に所在する機関に属するか、もしくは中国・四国地区に居住する者により構成する。
(役員)
第5条 本支部に、支部長、副支部長、監事各1名及び幹事若干名の支部役員を置く。支部長及び副支部長は、本支部選出の学会理事の互選により選任する。幹事は支部長の推薦に基づき支部役員会で承認し、監事は支部長が幹事の中から指名する。
(役員の職務)
第6条 支部長は本支部を代表し、会務を総理する。副支部長は支部長に支障があるとき、会務を代行する。監事は本支部の会計を監査する。幹事は支部長、副支部長、監事とともに支部役員会を構成し、支部活動の重要事項に関して支部長の諮問に応ずる。
(任期)
第7条 支部役員の任期は、学会定款第24条の学会役員の任期に準じ、再任を妨げない。
(経費)
第8条 経費は学会より交付される支部費をもってあてる。特に必要な場合は、臨時支部会費を徴収することができる。
(会議)
第9条 会議は支部総会、支部役員会とし、支部長が招集する。支部総会は支部正会員をもって構成し、支部役員会は支部長、副支部長、監事及び幹事で構成する。
(会計年度及び事業年度)
第10条 本支部の会計年度及び事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(規約の改正等)
第11条 本規約に定めのない事項については学会定款に準ずるものとし、規約の改正、その他必要がある場合は、支部役員会を経て支部総会に諮り、これを実施する。
付則 本規約は平成8年9月19日より施行する。
平成12年3月3日改正
平成14年7月19日改正
平成17年5月20日改正
平成21年6月26日改正
令和元年5月17日改正