会則

日本棋院茨城県支部連合会規約

第1条(名称・組織)

日本棋院茨城県支部連合会は、県内日本棋院各支部(碁、棋友

会を含む)をもって組織し、事務局を幹事長宅におく。

第2条(目的)

茨城県支部連合会は、日本棋院の地方機関として、県内各支部

の活動を指導援助する。また、県内の愛好家に呼びかけて、会

員及び支部を増やし、日本棋院の組織強化と茨城県の囲碁の普

及発展をはかる。

第3条(事業)

連合会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日本棋院と県内各支部等との事務連絡を一括して行う。

(2)県内各種囲碁大会、棋士招聘等の行事を主催又は指導する。

(3)入門講座等の講習会、段級位認定大会等を開催する。

(4)その他県内各支部等の強化と会員増加に必要な各種事業を行う。

第4条(総会)

総会は、各支部代表者によって年1回開催し、役員の選出、収支

予算、事業計画、収支決算、事業報告、その他必要事項を審議

決定する。必要に応じ臨時総会を開くことができる。

第5条(財政)

連合会財政は、支部負担金並びに事業収入金、寄付金等によっ

てまかなう。

第6条(会計年度)

連合会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日

までとする。

第7条(役員)

連合会に次の役員をおく。

(1)会長 1名 (2) 副会長 若干名

(3)幹事長 1名 (4)副幹事長 若干名

(5)理事 各支部代表者

(6)顧問 若干名 (7)監事 2名

(8)事務局長 1名 (9)事務局次長 2名

第8条 (役員の役割)

会長は、本支部連合会を代表し、支部連合会の運営に関する一切の責任を持ち、副会長は、会長を補佐する。

幹事長は、本支部連合会の財政及び事業を担当し、日本棋院との連絡に当たり、副幹事長は、幹事長を補佐する。

事務局長は、本支部連合会の経理を担当し、収支の均衡を計り、予算及び決算を司り、事務局次長は、事務局長を補佐する。

理事は、本支部連合会の活動を推進し、各支部会員間の連絡に当たる。

監事は、本支部連合会の会計処理を監督し、経理の正常化を計る。

顧問は、本支部連合会の事業を援助し、活動に助言を与える。

第9条(任期)

(1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(2) 顧問は、会長が役員会に諮り委嘱する。

第10条(役員会)

役員会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、事務局次長をもって構成し、一会期の運営に当たる。

付則

(1)この規約は、平成26年6月4日に制定され、平成29年4月6日に改訂し、

同日より効力を発するものとする。

(2)この規約の改廃は、総会において出席者の過半数の同意を要するものとする。