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令和6年11日 更新!

公益社団法人 日本柔道整復師会 所属

院長 : 藤井 俊介 (柔道整復師・機能訓練指導員)

  骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷 の施術に対し、医療保険療養費支給申請可能

   (脱臼又は骨折の患部の施術係る申請については医師の同意が必要)

※一定の条件下で、骨・関節・筋肉の痛みに関して応急手当~完治(あるいは症状固定)まで健康保険適応の自己負担額で施術が受けられるという意味です。
 条件については 「健康保険適応のルール」 をご参照ください。
 特例もありますので、分かりづらいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

2()は臨時休業

 →湘南桂台防災訓練のため

3(日)は午前営業4(月)は休業


10()は臨時休業

 →災害時トリアージ訓練・定点診療所開設訓練のため

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