健康保険適応のルール

特例もありますので、分かりづらい点はお気軽にご相談ください。

健康保険の自己負担適応となる条件

1.傷めた日がはっきりしていて、かつ1ヶ月以内であること

2.外傷が原因の痛みであること

 「外傷」とは、外部から力が加わって起きる、骨折(骨が折れた・ひびがはいった)脱臼(関節が外れた)打撲(ぶつけた)捻挫(関節をくじいた)挫傷(筋肉を傷めた)を指す

 いわゆるケガの他に、スポーツや日常生活で反復損傷を繰り返した結果、ついに痛みだしたものも含む
3.骨折脱臼の場合は、2回目以降の通院対して医師(※提携医療機関紹介可能)の同意があること

 ただし初回の応急処置に関しては不要


◎ 原則、健康保険適応とならないもの

A.ケンカ・交通事故等、相手がいてケガさせられたもの

 ※費用は相手に請求。交通事故の場合は原則自賠責保険適応

B.仕事中あるいは通勤・帰宅中にケガをしたも

 ※会社員・公務員はもちろん、アルバイト・パートでも原則労災保険の適応

C.他の医療機関で既に治療開始していて、継続中であるもの

 ※内服薬・外用薬を処方された期間は保険適応不能

D.医師によって「慢性疾患」の診断名がついてしまっているもの

 例)五十肩・●●関節症・●●椎間板ヘルニア・脊柱菅狭窄症、等

E.日常生活による疲れ

 例)筋肉痛・筋肉のコリ・緊張性頭痛等

F.慰安・不安解消・予防目的のもの

 例)気持ち良いから、ケガは治ったが不安がある、予防がしたい、等


◎ 早期回復の為、健康保険の自己負担に加えて特別施術/材料費がかかるケース

1.患部ではないが、痛みに関連する部位に対する施術料

2.サポーター・コルセット等の装具、杖等の購入/貸出料

3.テーピング・包帯等の固定材料交換料

4.標準的な電気治療以外に追加した物理療法料

5.トレーニングルームの運動器具使用料

6.マグネシウムオイル/バスソルト・プロテイン等の購入料


★参考資料★

最後に、行政や健康保険組合等の公的機関が発信している情報です。保険適応の正しい理解の為に、ご参照ください。

◎ 国民健康保険を使用して施術を受けるときの注意

国民健康保険を使用して柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術を受けるときには、次のことにご留意ください。

 ・負傷の原因を正確にきちんと伝えましょう。

 ・領収書をもらい、受診記録を控えておきましょう。

 ・柔道整復師が国民健康保険に提出する「療養費支給申請書」の委任状の欄は、内容の説明を受けた上で必ず、患者本人が自筆で署名してください。 

・自己負担金の領収書並びに施術明細書を、必ず発行してもらってください。

・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。

◎ 療養費支給申請書の内容照会について

  国民健康保険では、適正な給付を行い健全な財政を維持するために、柔道整復師(接骨院・整骨院)から提出される「療養費支給申請書」と実際に受けられた施術内容が一致しているかを確認するため、世帯主(被保険者)あてに通院日数や負傷原因等を照会させていただく場合があります。

  大切な保険料を正しく使うため、ご協力をお願いいたします。

◎最近は骨盤矯正や脊椎矯正、頭痛や冷え性、単なるマッサージなどを行う接骨院や整骨院がありますが、これらは医学的根拠に乏しく、また柔道整復師の業務範囲ではありません。健康被害や金銭トラブルを被ることもあります。業務範囲を守って、良質で安心安全な施術ができる接骨院や整骨院にかかることが肝要です。 

Q. 「保険証持参で時間延長・他割引特典あり」のちらしや看板のある治療院でマッサージ(肩こり、眼精疲労、足裏)を受けた場合、健康保険は使えますか。

A.最近流行しているクイックマッサージやスポーツジムでのマッサージには、健康保険は使えません。ましてや、保険証持参でのサービスや割引等の特典は、ありえません。