県議会の仕組み

県議会は、県民生活にかかわる様々な案件を効率的に調査・審議するため、次のような仕組みとなっています。

定例会と臨時会

県議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があり、いずれも知事が召集します。

定例会は、年4回(2月、6月、9月、12月)開催され、県政の方針、予算などの重要事項について審議・決定します。臨時会は、特に緊急な事案が生じたときに開催されます。

定例会や臨時会では、初めに会期が定められ、原則として、その期間中に本会議や委員会を開き、議案の審議・審査などの議会活動を行います。

会期は、議会運営委員会において協議され、会議にはかって決定されます。


本会議と委員会

全議員が出席して開かれる会議を「本会議」といい、議会に提出された議案や議会として意見表明などの可否は、すべて「本会議」で決められ、最終的な意思決定が行われます。数多くの議案・請願などを十分に審議するために本会議の議決に先立って、専門的かつ詳細に審査する「委員会」が設けられており、県議会には次の委員会が設置されています。

常任委員会

常時設置されている委員会で、本会議から付託された議案や請願などを審査・調査します。

現在は条例によって6つの委員会が置かれ、議員は必ずいずれかの委員会に所属しています。

・総務委員会

・企画経済委員会

・厚生環境委員会

・農林委員会

・土木委員会

・教育警察委員会

議会運営委員会

議会の円滑な運営や会議規則や委員会条例に関することなど議会運営の全般について協議・審査するために設けられています。

 

特別委員会

特定の案件について審査・調査するために設けられています。