県議会は、地方自治法などで多くの権限が与えられ、県政の重要なことを審議決定する大切な役目をおっています。
県議会の主な仕事は次の通りです。
議案の議決
知事や県議会議員から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。
「議決」は議会に与えられた最も重要な仕事です。
議会に提出される議案の主なもの
・予算
岐阜県の一年間の収入(歳入)と支出(歳出)の見積もりです。予算の提出は知事が行い、この予算が可決されて、はじめて各種の施策が具体的に進められます。
・条例
岐阜県の法律ともいうべきものです。条例には県民の権利義務に関するものや、県の組織運営に関するものなどがあり、また、手数料やいろいろな貸付制度なども条例で定められます。
条例の提案は知事と議員に認められています。
・人事
知事が副知事、教育委員会委員、人事委員会委員、監査委員、公安委員会委員などを任命する場合は、予め議会の同意が必要です。
・意見書・決議
議員の提案により、県民の福祉や利益など県民生活に大きくかかわる事柄について、国会や関係行政庁などに提出するものを意見書といいます。
時の政治問題などについて、県議会の意思を明らかに示すものを決議といいます。
県政の調査と検査
県議会で決められた予算や条例などが正しく執行されているかどうか、県政全般や県の事務の管理・進め方を調査、検査します。
このため議員が知事などの執行機関に対し、質問や提言を行うほか、必要な報告を求めたり、関係者を呼んで証言を求めたりすることができます。
請願の審査
県政について、皆さんの要望は、議会に提出できます。議員の紹介によるものを「請願」といい、採択されたものについて、議会は知事など執行機関に送付します。
なお、議員の紹介によらない陳情については、関係委員会に回付する扱いとします。