岐阜県植物研究会会則
第1条(名称)本会は、岐阜県植物研究会と称する。
第2条(目的)本会は、岐阜県の植物に関する研究、調査を行うとともに、その知識の普及や会員相互の交流、親睦を図ることを目的とする。
第3条(事業)本会は、第2条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1)会誌、会報の発行
(2)研修会、講演会および同定会等の開催
(3)研究情報の交換および資料の収集と保存
(4)その他
第4条(組織)本会は岐阜県の植物に関心をもつ会員で組織する。
第5条(会員)本会の会員は正会員、学生会員、名誉会員および賛助会員の4種とする。名誉会員は、植物研究の顕著な功績があり、岐阜県に関係の深い会員を会長が推薦し、総会の承認を得る。賛助会員は会発展の支援をする者とする。
第6条(会費)本会の名誉会員は会費納入の義務はない。正会員、学生会員、賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第7条(総会)本会の総会は、正会員、学生会員をもって組織し、会長がこれを招集し、本会の運営の基本方針を決定する。議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
第8条(役員)本会の役員は、会長、副会長及び会計を含む運営委員若干名、会計監査若干名からなり、役員の任期は2年とし、正会員、学生会員の中から互選する。但し、再選を妨げない。各役員は総会で承認、選出する。
・会 長1名 高野 裕行
・副会長1名 後藤 稔治
・会 計1名 須山 知香
第9条(会長及び副会長)本会の会長は、本会を代表して会務を総括する。副会長は会長を助け会長事故あるときは代行する。
第10条(運営委員会)本会の運営委員会は、会長、副会長および運営委員から構成し、総会で決定した方針に従って本会の会務を執行する。
第11条(編集委員会)本会の編集委員は正会員の中から互選し、会誌の編集にあたる。編集委員長は、編集委員の中から互選し、編集委員会を総括する。
第12条(監査)本会の監査は、会計の監査にあたる。
第13条(会計年度)本会の会計年度は、1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第14条(財務)本会の活動に必要な資金については、会計が適正に管理を行い、毎年定期に会計監査の閲覧を受けるものとする。通帳の管理及び金銭の出納は会計が行う。
第15条(所在地)本会の本部および事務局を次の所在地に置く。
本 部 岐阜県岐阜市柳戸1-1 岐阜大学教育学部理科教育講座(生物)
植物自然史研究室(須山研究室)
事務局 岐阜県各務原市川島竹早町1 内藤記念くすり博物館
第16条(設立年月日)本会の設立年月日は、昭和58年(西暦1983年)9月11日とする。
付則
(1)本会を運営する経費は、会費及び寄付金とする。
(2)本会の会費は、正会員年3,000円、学生会員年1,000円とし、賛助会員は一口10,000円とする。
制定及び改正
本会則を昭和58年6月15日に制定
本会則を平成7年6月11日に一部改正
本会則を平成31年1月14日に一部改正
本会則を令和6年1月21日に一部改正
以上