規約

岐阜県臨床心理士会・公認心理師協会規約

第1章 名称と事務局

〔名 称〕

第1条 本会は、岐阜県臨床心理士・公認心理士協会と称する。

〔事務局〕

第2条 本会の事務局は、岐阜大学教育学部松本研究室に置く。

第2章 目的と事業

〔目 的〕

第3条 本会は、会員相互の協力と各種機関の相互理解により, 岐阜県の心理臨床の発展を促進し、且つ臨床心理士・公認心理としての資質と技能の向上及び権益の保護充実をはかるとともに、人々の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。

〔事 業〕

第4条 本会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。

(1) 会員の権益保護充実のための諸活動

(2) 人々の心の健康と福祉の増進に関する諸事業

(3) 会員相互研修のための研究会(研修会)等の開催

(4) 関連団体及び各種関連学会が主催する諸事業についての協力と発展に資するための諸活動

(5) 会報の発行

(6) その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第3章 会 員

〔会員資格及び入会〕

第5条 本会会員は、公益財団法人「日本臨床心理士資格認定協会」の認定する「臨床心理士」、または公認心理師法(平成27年9月16日法律第68号)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者であって、前条の目的に賛同する者とする。

2 入会は、理事会の承認を得なければならない。

〔退 会〕

第6条 退会は、以下の項目の一に該当する場合をもって行うものとする。

(1) 死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき

(2) 公認心理師法大32条第1項または第2項の規定にっより公認心理師の登録を取り消されたとき

(3) 臨床心理士及び公認心理師の双方の資格を喪失したとき

(4) 本人が退会を届け出たとき

(5) 会費を2年以上滞納したとき

(6) 岐阜県臨床心理士・公認心理師協会倫理規定または日本臨床心理士会倫理規程に基づき除名が決定したとき

〔権 利〕

第7条 会員は、本会が主催する諸行事及び諸活動に参加することができる。

2 会員は、本会が発行する会報等の出版物の配布を受けることができる。

〔義 務〕

第8条 会員は、第18条に定められた会費を納めなければならない。

2 会員は、本会が定める「臨床心理士・公認心理倫理規定」を遵守しなければならない。

第4章 組 織

〔役 員〕

第9条 本会には、次の役員を置く

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 代表理事 1名

(4) 理事 20名以内 (うち会長,副会長,代表理事, 事務局長を含む)

(5) 監査 2名

〔役員の選出〕

第10条 理事のうち12名は、本会員より、本会員の投票によって選出する。

2 その他の理事は、第10条1項で選出された理事において選出する。その際、本会員の所属する各種機関及び居住する県内全域に渡るように配慮する。

3 選出された理事は、総会の承認を得なければならない。

4 第10条1項,2項で選考された理事から、会長・副会長ならびに代表理事を互選する。

〔監 査〕

第11条 監査は、本会員の中から理事会の議決により選出し、会長が委嘱する。ただし、理事を兼ねることはできない。

2 監査の任期は2年とし、再認を妨げない。

〔役員の職務〕

第12条 本会の役員は、各々次の職務を遂行する。

(1) 会長は、本会を代表して会務を統括する。

(2) 副会長は,会長を補佐する。

(3) 代表理事は,会長及び副会長のもとで理事会の円滑な運営に当たる。

(4) 会長と副会長を含む理事は、理事会を組織して会務を執行する。

(5) 理事会は、必要に応じて委員会を組織し、その担当理事(委員長兼務)を決め、委員会の円滑な運営に当たる。

(6) 事務局長は、事務遂行のために事務局を組織し、会務会計を執行する。

(7) 監査は、本会の会計及び事業を監査する。

〔理事の任期〕

第13条 理事の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし連続3期までとし、通算では5期までとする。

2 前項は、第10条2項によって選出されたものについては、本人の承認があれば適用されない。

3 理事に欠員が生じたときには、理事会の議決により補充することができる。その際、会員に報告することで承認を得るものとし、その任期は前任者の残任期間とする。

〔名誉会員・顧問〕

第14条 本会には、会の発展を資するために、名誉会員・顧問を置くことができる。

第5章 運 営

〔総 会〕

第15条 総会は、本会の議決機関として会の運営に関する必要事項を審議し、議決する。

2 総会は、会長がこれを招集し、年度に1回以上開催する。

3 総会は、会員の5分の1(委任状を含む)の出席をもって成立する。

4 総会における議決は、出席者の過半数をもって決する。

5 会員の過半数の要望があれば、会長は臨時に総会を開催しなければならない。

〔理事会〕

第16条 理事会は、本会の執行機関として会の執行に必要な事項を審議する。

2 理事会は、会長の承認を得て、代表理事がこれを召集する。

3 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。

4 理事会における議決は、出席者の過半数をもって決する。

5 理事会は、総会において前年度事業報告及び次年度事業計画を報告し、承認を得なければならない。

第17条 事務局は、会務会計を執行する。

2 事務局は、総会において前年度会計報告と次年度会計予算案を報告し、承認を得なければならない。

第6章 会費及び会計

〔会 費〕

第18条 本会員の会費を以下のように定める。

(1) 入会金は、5,000円とする。

(2) 年度会費は、5,000円とする。

(3) 名誉会員・顧問は、会費を徴収しない。

〔運営費〕

第19条 本会の運営費は、次の各号による。

(1) 第18条に定められた会員の納付する年度会費

(2) 研修会等の収益金

(3) 寄付金

(4) その他

〔会計年度〕

第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

第7章 規約改正

〔規約改正〕

第21条 本会の規約は、理事会の3分の2以上の同意及び総会の議決をもって変更することができる。

第8章 雑則

[雑則]

第22条 本会の運営及びこの規約の施行に必要な内規または運用細則は、理事会の議決を得て、会長がこれを定めることができる。

外部研修員附則

第5条にかかわらず、本会の準会員として外部研修員を置くことができる。

附則 本規約は、平成 3年5月26日より施行する。

附則 本規約は、平成 6年5月29日より施行する。

附則 本規約は、平成16年6月20日より施行する。

附則 本規約は、平成18年6月11日より施行する。

附則 本規約は、平成20年6月22日より施行する。

附則 本規約は、平成24年6月17日より施行する。

附則 本規約は、平成25年6月16日より施行する。

附則 本規約は、平成26年6月29日より施行する。

附則 本規約は、平成27年6月7日より施行する。

附則 本規約は、令和元年6月16日より施行する。

附則 本規約は、令和3年6月27日より施行する。

附則 本規約は、令和4年6月日より施行する。


岐阜県臨床心理士会役員選出および任用に関する内規

第1条 岐阜県臨床心理士会規約第4章に定める役員の選出および任用を適正に実施するためにこの細則を定める。

第2条 岐阜県臨床心理士会(以下「本会」という。)の理事の選挙の管理業務は、当該選挙の前年度の10月末までに、本会の理事会が選挙管理委員長を定め,選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を組織してこれを行う。

2 選挙管理委員長は役員以外から定める。

3 選挙管理委員長は,必要な数の選挙管理委員を会員の中から組織して業務を行う。

第3条 委員会は理事の選出に関する業務を行う。

第4条 理事の選挙権および被選挙権は本内規に定める選挙台帳に記載される者に与えられる。ただし、被選挙権は、選挙管理委員長および選挙管理委員,3期連続役員、当該前年度末の退会者には与えられない。

第5条 委員会は理事の選出選挙に関し、以下の業務を行なう。

(1) 理事選挙の実施日程等の確定と公示

委員会が成立した日から2か月以内に、理事選挙に関する実施日程とその実施手続きに関する計画書を作成し、これを全会員に公示する。

(2) 選挙台帳の作成と公示

選挙台帳には,氏名・主たる領域の情報を記載する。登録された領域の人数の多い領域の順に台帳は作成する。

(3) 選挙の実施と結果の公告

当該年度の総会開催日の3か月前までに厳正な選挙を実施する。開票に際し本会会員の任意な立ち会いを認める。ただし開票の会場の都合等により人数を制限することがある。委員会は開票業務の終了後、その結果をすみやかに全会員に公告しなければならない。

第6条 理事の選出は無記名5名連記の投票で行う。

第7条 理事の選挙は所定の投票用紙を用いる郵便投票とし、指定日までの消印のあるものをもって有効とする。その他無効となる投票内容は委員会の定めるところによる。

2 当選者の確定は得票順上位12名とする。ただし、同点者の生じた場合は年齢の若い者とする。

第8条 会長は,選挙によって選出された理事を召集し,総会までの間に,その他の理事の選出を行う。

2 選出された理事は総会までの間オブザーバーとして理事会に出席できることとする。

第9条 会長の選出は,選挙で選ばれた理事およびその他の理事による理事会による投票によってこれを行う。

2 理事会での投票総数の過半数の票を得た者を会長とする。過半数を得た者がない時は上位2名で再度投票を行い、得票の多い者を会長とする。

第10条 副会長ならびに代表理事の選出は会長の選挙に引きつづき、理事会での互選によってこれを行う。

第11条 事務局長は理事の中から会長がこれを指名し、理事会の承認を得る。

第12条 監査役2名は本会員の中から理事会の議決により会長が委嘱する。ただし、理事を兼ねることはできない。

第13条 役員の任期は,会計年度とは異なり,当該任期年度の総会から当該任期次年度の総会の間とする。

第14条 当選者の辞退の申し出があったときには、理事会にてこれを審議する。この欠員は、理事選挙の次点者をもって補う。辞退承認の議決と補充は、会員に報告する。

第15条 理事の辞任の申し出があったときには、理事会にてこれを審議する。辞任承認の議決と補充は、会員に報告する。

2 理事会による欠員の補充に関しては、可能な限り補充を理事会の責任で行うこととする。

3 役員の死亡あるいは失踪宣告があった場合も会員に報告する。

附則 この細則は、平成20年7月21日から施行する。

附則 この細則は、平成25年2月1日から施行する。

附則 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

附則 主たる領域および主たる活動場所は以下の通りとする。

・主たる活動領域(9つ)

・・医療・保健領域・・(病院(精神科・心療内科・小児科などの臨床心理室)、精神保健福祉センター、保健所、リハビリテーションセンター、など)

・・学校臨床心理領域・・(地方自治体が設置する教育研究所・教育センター・教育相談室、小・中・高校のスクールカウンセラー、など)

・・子育て・発達障害者支援領域

・・福祉領域・・(児童相談所、女性相談センター、更生相談所、身体障害者福祉センター、児童福祉施設など)

・・私設相談機関領域・・(私立の相談機関など)

・・労産業領域・・(企業内の健康管理室や相談室、公共職業安定所、障害者職業センター、など)

・・司法・矯正領域・・(家庭裁判所、少年鑑別所、少年院、刑務所、警察関係の相談室、保護観察所、など)

・・大学教育・研究領域・・(大学・短期大学・専門学校、学生相談室、大学附属心理相談室など)

・・その他(活動休止中・未返事等を含む)

・主たる活動地域(6つ)

・・岐阜地域

・・西濃地域

・・中濃地域

・・東濃地域

・・飛騨地域

・・岐阜県外

内規

名誉会員に関する内規

第1条 岐阜県臨床心理士会は、規約第14条に基づき名誉会員の称号を贈るために、本内規を定める。

第2条 名誉会員は、会員の推薦により、理事会で決定し、総会において報告する。

第3条 名誉会員は、翌年度からの会費納入義務はないものとし、翌年度からの年度会費及び大会参加費を免除する。

第4条 名誉会員は、被選挙権および選挙権を持たないものとする。

平成20年7月21日制定・施行


準会員の運用細則

⑴ 外部研修員は、岐阜県にて心理臨床業務に就いているもの、あるいは就こうとするものとする。

⑵準会員は、本会の理事の選出において選挙権、被選挙権を有しない。

⑶準会員は、総会に出席することはできない。

⑷ 準会員の入退会の承認は、理事会にて審議する。

⑸ 準会員の会費等は、会員に準ずる。

⑹ 準会員においても倫理規定を遵守しなければならない。

平成26年4月1日制定・施行

令和元年11月17日改定・施行

令和3年6月27日改正・施行

令和4年6月26日改正・施行


入会および会費に関する内規

(1) 会員が再入会するときは入会金を免除する。ただし除名あるいは過年度会費未納がある場合は該当しないこととする。

(2)再入会に際して会費を滞納していた場合には、未納分を納入することを条件とする。

(3)会員の資格は、入会金および当該年度会費を入金した期日をもって生ずる。ただし、入会希望年度の前年度中に会費を納入した場合は、入会希望年度の4月1日から会員資格が生ずるものとする。

(4)臨床心理士資格試験合格者は、合格通知をもって臨床心理士資格に代えて、入会手続きを行うことができることとする。すでに外部研修員である者は4月 1日付で会員に変更する。ただし、資格手続きを行わなかった場合には退会あるいは外部研修員扱いとする。退会の場合において返金は行わない。

(5)退会に定める2年以上の滞納期日については、当該2年目の6月20日とする。その時点で前年度及び当該年度の会費納入がない場合には、6月末日前をもって退会とする。

(6)海外在住者において郵送物の海外送付を希望する場合は、年度会費以外に郵送費用等を徴収することとする。

平成20年7月21日制定・施行

平成24年6月17日改正

平成26年4月1日改正

令和3年8月22日改正

慶弔に関する内規

⑴ 本会に対して多大なる貢献を行ったものが逝去した場合は、理事会にて審議し、弔意を示すことができる。

⑵ 慶弔の金額・内容については理事会で審議する。その他、理事会で必要と認めた場合は、慶弔費を示すことができる。

⑶ 特別な事情により、この基準より難い場合は、会長の判断で処理し、後日理事会に報告し承認を得るものとする。

平成26年4月1日制定・施行