倫理規程

岐阜県臨床心理士会倫理規定

〔目 的〕

第1条 岐阜県臨床心理士会は(以下、本会)は、日本臨床心理士会が定める倫理綱領を遵守し、臨床心理士としての責務を果たすために、岐阜県臨床心理士会規約第3条により、岐阜県臨床心理士会倫理規定(以下、本規定)を定める。

〔倫理委員会の設置〕

第2条 本会は、前条の倫理綱領にもとる者に対する厳正な審査、及び会員の倫理意識の向上のために、倫理委員会(以下、委員会)を設置する。

〔委員会の構成〕

第3条 委員会は、本会の理事の互選により選出された委員3名, 及びその3名によって指名された理事以外の会員3名をもって構成する。

2 委員長は、委員の互選による。

3 委員の任期は 2年とし、再任は妨げない。但し、2期を超えることはできない。

4 委員長は、委員会の承認を得て、必要に応じて有識者の委員会への出席を要請することができる。

〔委員会の運営〕

第4条 委員長は、審査の請求があった場合には、速やかに委員会を招集し、審査を開始しなければならない。

2 委員会は、委員長が議長を務める。

3 委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。

4 委員長に事故がある時は、委員のうちから予め互選により指名されていた者が、委員長の職務を代行する。

〔啓発活動〕

第5条 委員会は、会員の倫理意識の向上のために必要と思われる印刷物の発行・研修の主催等の責任を負う。

〔審 査〕

第6条 会員及び会員の活動とかかわりのあるすべての人は、文書をもって委員会に審査の請求をすることができる。

2 審査は、事実を尊重し、憶測や推測を排除して、厳正に行わなければならない。

3 審査は、当事者の意見表明権を尊重し、民主的に行わなければならない。

4 審査は、当事者の人権に十分配慮し、得られた情報についても、その扱いに十分留意して行わなければならない。

5 委員長は、できるだけ速やかに審査の結果を本理事会に報告しなければならない。

6 本理事会は、委員会の審査結果を受けて、倫理綱領にもとる会員に対しては、以下の措置を行う。

1) 訓戒: 厳重に注意し、将来を戒める。

2) 譴責: 始末書を徴し、将来を戒める。

3) 除名:

7 本理事会は、前号措置を財団法人日本臨床心理士会資格認定協会倫理委員会に報告し、本会会員に周知する。

〔復 権〕

第7条 除名処分を受けた者は、一定期間を経た後、委員会に再登録の申請をすることができる。

2 委員会は、申請に基づいて速やかに再登録の可否について審査を行い、その結果を理事会に報告しなければならない。

3 理事会は、委員会の審査の結果を受けて、理事会の議を経て、会員再登録を認めることができる。

但し、財団法人日本臨床心理士会資格認定協会倫理委員会により、登録の停止・抹消されている者の会員再登録は、認められない。

4 再登録の認定基準は、別に定める。

〔改 廃〕

第8条 この規定の改廃は、理事会の議を経て、総会において承認されなければならない。

〔細 則〕

第9条 本規定の運用にあたっては、別に細則を定める。

附 則 本規定は、平成13年6月10日より施行する。