現役のホームページもご覧ください
桜氷会は学習院大学アイスホッケー部の卒業生の親睦会であると同時に、現役学生への支援を行うことを重要な目的とします。
昭和26年(1951年)の創部以来、学習院大学アイスホッケー部は歴史を刻みながら多くのOB、OGを輩出してまいりました。
年代の違いを超えて、共にアイスホッケー部で青春時代の貴重な時間を過ごした仲間が親交を深め、結束を強めることで、現役学生への支援をさらに充実させることを目的としています。
桜氷会の活動及び現役への支援の最大の源泉は会員の方々に納付いただいている年会費です。
アイスホッケー部の現役学生にとって、十分な氷上練習時間を確保して効果的に基礎練習、戦術練習を重ねる事が毎年のリーグ戦を戦うためのチーム力の向上に大変重要である事は我々OB、OGには容易に理解できます。一方で今も昔もその金銭的負担は決して軽いものではありません。我々が現役であった時代もそうであったように、現役学生が自らの活動費を捻出すべく努力・工夫する事はある意味では当然のことです。一方で多くの卒業生が何らかの形で後輩たちを支援したいと思っています。年月を経ても衰えを知らずに技術面で支援をされている卒業生もいらっしゃいますが、多くは残念ながら時の経過とともに氷上での支援は難しくなります。
桜氷会では一人でも多くのOB、OGに働き掛け、その方々の『現役を応援したい』というお気持ちを会費という形でお預かりし、現役の活動をサポートするために使わせていただきたいと考えております。
会費制度: 年会費 12,000円 (OG 5,000円)、 年1回納付(6月)
振込口座: 三井住友銀行 日比谷支店 (普)3459797
桜氷会 代表 柳 雅康
(オウヒョウカイ ダイヒョウ ヤナギマサヤス)
※既に会費の銀行口座自動引落をご利用いただいている会員の方々には特にお手続きいただく必要はございません。
平成23年度後期総会(12月10日)にて新しい会則が承認され、平成24年4月1日より発効いたしました。
【会則の制定にあたり】
下記「桜氷会の原点と活動の指針」は、私が前任者から会長を引き継いだ平成7年後期総会の議事録に記録されたもので、今後も受継がれて行くべき本会の基本理念であると考えます。本会則が桜氷会の運営を通じてこの理念の実践に資する事を期待いたします。
平成 24 年 4 月 1 日
桜氷会会長 上原 寿
「桜氷会の原点と活動の指針」
l. 桜氷会はOB相互の親睦会であり、OB相互の友好を第一義とする。
l. 桜氷会は、学生時代に学習院アイスホッケー部に在籍した者を入会資格者とする。『良い思い出を共有する人』を資格者とする趣旨。
l. 桜氷会は『運動部は学生の自主運営によるべきであり、学生の自治を限りなく尊重する。』を理念とする。
l. 桜氷会は、運動部に対する経済的支援と、学生の就職、就業に関して、社会的経験を踏まえた助言を、ボランティア・ベースで行う用意が有る。
l. 桜氷会は、『現役諸君への支援にあたっては一つの組織として行動出来る体制にあるが、OB相互の親睦を諮ることを第一義とする会であり、おのずと学生諸君が自主運営する運動部とは一線を画す。』
(平成7年12月8日総会議事録より)
桜氷会会則
第1章 総則
第1条 名称と組織
本会は学習院大学輔仁会アイススケート部ホッケー部門(以下、アイスホッケー部)のOB会として組織され、桜氷会(以下、本会)と称する。
第2条 本部
本会は本部を東京都豊島区目白1丁目5番1号学習院大学内に置く。
第2章 目的と活動
第3条 目的
1. 本会会員の世代を超えた友好関係を築き、会員相互の連携の強化をはかり、もって本会の発展をはかること。
2. 現役アイスホッケー部の自主自立を尊重する中で、OB会として現役への経済的支援及び人的な活動支援を可能な範囲で行うこと。
3. 学校法人学習院との信頼関係の醸成をはかること。
第4条 活動
本会は目的達成のため、次の活動を行う。
1. 本則に定める運営委員会の活動を通じて透明性の有る意思決定と会務執行を行う。
2. 会員への各種連絡・案内を効果的に行うための会員情報の整備と管理を行う。
3. 本会の活動及び現役アイスホッケー部への経済的支援の源泉として会員より会費を徴収し、本会資産を保全・管理する。
4. 現役部員の要望に応じて現役部員の就職活動の支援を行う。
5. 上記各種活動のためにホームページを中心とした広報活動を行うとともに活動資金の募金活動を行う。
6. その他本会の目的達成に必要な活動を行う。
第3章 会員
第5条 会員の資格
1. 学習院大学卒業時にアイスホッケー部に在籍していた者は自動的に本会正会員資格を取得する。
2. 学習院大学在学中に2年以上アイスホッケー部に在籍し、本人の希望があり、かつ2人以上の正会員の推薦がある者は、本会会員資格を付与する事が有る。
第6条 会員の権利
1. 会員は会員の権利を行使し、義務を履行する上で必要な通知、案内を公平に受ける権利を有する。
2. 会員は総会に参加し、議決権を行使できる。
3. 会員は総会において意見を述べる事が出来る。また、随時会長宛てに意見具申を行うことが出来る。
4. 会員は本会が行う各種行事や諸事業に参加できる。
第7条 会員の義務
1. 会員は本会則に従うこととする。
2. 会員は本会の目的達成のため実施される各種行事や諸事業に積極的に参加、協力するとともに定められた会費を納入する。
3. 会員はその住所、氏名、その他を変更した時は速やかに本会に通知するものとする。
第8条 会員の種別
1. 正会員:第5条の会員資格を有し、第6条に定める会員の権利を有し、第7条に定める会員の義務を果たす者。
2.
不明会員:所在が不明であり、相当なる努力をもってしても連絡が取れず、2年以上にわたり会員の義務を果たしていない者。会員の権利が放棄されたものと看做され、総会議決権が停止し、会員の義務の履行が保留される。
休会会員:会長宛てに一時休会又は退会を申し出て、幹事会に承認された者。会員の権利が放棄され、総会議決権が停止し、会員の義務の履行が保留される。
資格停止会員:本会の名誉を傷付け又は会則に違反し、総会の決議により会員資格を停止された者。会員としての権利を失い、会員名簿への記載が除外される。
3. 物故会員:死亡により会員の権利が停止し、会員義務の履行が免除される者。
4. 賛助会員:第5条の会員資格を有しないが、学習院大学アイスホッケー部又は本会に対する多大な貢献が認められる個人又は法人で、幹事会及び総会の承認を得た者。
第4章 役員、学年幹事
第9条 役員
本会には次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 1名
3. 幹事長 1名
4. 常任幹事 若干名(含、会計担当幹事)
5. 監事 2名
第10条 会長の選出
1. 会長の選出は総会において委任状を含む出席者の過半数以上の賛成による。
2. その他の役員は会長が選任して総会に報告する。
第11条 役員の職務
1. 会長 本会を代表し、会務を総轄する。総会において議長となる。
2. 副会長 会長を補佐する。
3. 幹事長 会務運営を統括する。
4. 常任幹事 幹事長を補佐し、会務運営にあたる。
5. 監事 収支決算、財務に関する事項を監査する。
第12条 役員の任期
1. 役員の任期は3年間とする。再任は妨げないが、連続する場合は2期までとする。
2. 役員は任期が終了しても後任者の就任までは引き続きその任務を行う。
第13条 役員の解任と補充
役員が次の各号に該当する時は、幹事会の審議を経てその職を停止する事が出来る。この場合、直近の総会にて解任の承認を得るとともに、必要に応じて補充役員を選出する。なお、欠員補充で就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
1. 心身の故障、繁忙等のため職務の執行に堪えないと認めたとき。
2. 職務上の義務違反、その他役員にふさわしくない行為があると認められたとき。
第14条 学年幹事の指名選出と職務
学年幹事は卒業年次毎の会員の中から幹事会により選出され、担当卒業年次を代表して学年幹事会の構成員として本会運営に参加する。なお、各卒業年次毎に学年幹事を選出する事が困難又は合理的でない場合には、幹事会の判断により複数卒業年次を担当する学年幹事を置く事が有る。
第15条 学年幹事の幹事会・総会開催請求権
学年幹事総数の3分の1以上の書面による幹事会への請求により幹事会の開催を要請できる。また学年幹事総数の3分の2以上の書面による幹事会への請求により臨時総会の開催を請求出来る。
第16条 学年幹事の任期と交代
学年幹事の任期は3年とし、再任は妨げない。任期中に交代を希望する場合には後任者を幹事会に届け出て承認を得る必要がある。
学年幹事の選任、交代があった場合には総会に報告する。
第5章 運営委員会
第17条 幹事会
役員により構成され、本会の活動の企画運営、各運営委員会活動を統括して会務運営にあたる。
幹事会は運営上の必要に応じて各種委員会を設置する事が出来る。
総務委員会: 会員情報管理、会則管理、学校法人学習院、輔仁会、桜友会に関する事項、総会開催、広報活動、等
財務委員会: 会費徴収、現役支援(資金)、寄付募集、出納管理、会計記録管理、等
現役支援委員会: 現役支援(競技、就職等)監督及びコーチの選任に関する助言、連盟等外部機構との連携、等
幹事会には監督の出席を求める事が出来る。
幹事会が特定の目的の為に必要と認める活動については、当該活動を担当する委員を随時選任し、目的の範囲内で幹事会の管理のもと会務運営に関連する活動をさせる事が出来る。
第18条 幹事会の開催
会長又は幹事長が必要と認めた時に開催する。役員は、会長又は幹事長に幹事会の開催を要請できる。
第19条 幹事会の決議
幹事会は会務運営に関する事項を協議し、審議の必要な事項については出席役員の過半数によって決議する。
幹事会の審議は書面または電磁的な方法の活用により行う事を妨げない。
第20条 学年幹事会
学年幹事は会務運営方針につき討議し、幹事会及び総会審議事項の提案を行う事が出来る。
第21条 学年幹事会の開催
原則として毎年2回総会に先立ち、同開催日に近接又は同開催場所にて開催する。その他必要に応じて開催する事が有る。
第22条 学年幹事会の決議
学年幹事会による審議が必要な事項については、出席する学年幹事の過半数によって決議する。
学年幹事会の討議は書面または電磁的な方法の活用により行う事を妨げない。
第6章 総会
第23条 総会の構成・運営
1. 総会は正会員によって構成される。
2. 総会は会長が招集して開催し、会長がその議長となる。
3. 役員は総会の運営を補佐する。
4. 監事は収支結果及び財務に関する監査結果を報告する。
第24条 総会審議事項
本会の運営に関する次の事項を決議する。
1. 事業活動並びに財務、会計に関する収支報告の承認
2. 事業計画及び予算の承認
3. 会長の選任
4. 監督人事の承認
5. 会則の改正
6. その他、会務運営に関する重要な事項
第25条 総会の決議
1. 普通決議 提出議題にもとづく総会の審議事項(決算の承認、予算の承認、役員の選任等)は、総会出席者の過半数を持って決議する。
2. 特別決議 本会役員の解任については委任状を含む正会員4分の1以上の総会出席者による過半数を持って決議する。
第26条 総会の開催
1. 定期総会 毎年2回開催する。原則として6月及び12月の第1土曜日とするが、その都度幹事会で決定するものとする。
2. 臨時総会 会長が必要と認めた時、又は幹事会の過半数による決議がある場合に開催する。
第27条 総会の通知
総会の開催通知は原則として開催日の1か月前までに日時、場所、議題を通知する。但し、臨時総会の場合はこの限りではない。
第28条 議事録署名人
会長は総会毎に出席者の中から2名を議事録署名人として選出する。
第29条 議事録の閲覧と保管
議事録は議長及び議事録署名人が署名押印した原本を幹事長が保管する。
議事録は配布、掲示等適切な手段により会員が閲覧できるようにする。
第7章 監督及びコーチ
第30条 監督の職務
1. 監督は、第3条1項に定める本会の目的の範囲内において、現役学生に対して指導的役割を発揮するとともに、本会と現役学生との連絡・連携を確保する役割を担う。監督は、現役アイスホッケー部の運営活動状況を把握し、必要に応じて幹事会及び総会に対して随時報告するとともに、現役学生に対して当会が行うべき支援について幹事会及び総会へ要望を提出する。
2. 監督が対外的に現役アイスホッケー部又は当会を代表して活動を行う場合には、事前に幹事会の承認を要する。
3. 監督は現役の公式的な対外活動において必要な範囲で現役学生を代表し、又は指揮する事がある。
第31条 監督及びコーチの選任と任期
1. 監督の選任については前任監督が現役学生の意見を徴して後任候補を推薦し、幹事会の審議を経て、総会において承認する。前任監督から後任の推薦がない場合、または推薦する後任候補が適切でないと判断する場合には、幹事会が現役学生の意見を徴して後任監督候補を推薦する。
2. コーチについては、監督が選考し、幹事会及び総会に報告する。
3. 監督及びコーチは本会会員に限定しない。
4. 任期と再任 監督の任期は3年とする。再任は妨げないが連続する場合は2期までとする。
第32条 監督及びコーチの解任
監督が次のいずれかに該当する場合には、現役学生の意見を聴取し、幹事会の審議を経て、会長がその職を解くことができる。この場合直近の総会にて解任の経緯を報告し、承認を得るものする。
1. 心身の故障、繁忙等のため職務の執行に堪えないと認めたとき。
2. 職務上の義務違反、その他監督にふさわしくない行為があると認められるとき。
コーチについては、監督が解任した場合、幹事会及び総会に報告する。
第8章 資産及び会計
第33条 会計
本会の会計は会員より徴収された年会費、寄付金、その他の収入によって運営される。
第34条 資産の管理
本会の資産は会長並びに幹事長が管理する。
運用財産は銀行預金として、その出納については幹事長の承認を得て会計担当幹事がこれを行う。
第35条 収支決算
毎年6月の総会時においては会計担当幹事が収支決算報告書を作成し、事前に監事による監査を受けたのちに学年幹事会及び総会に報告して承認を受けなければならない。12月の総会時においては、会計担当幹事が会費の納付状況、現役収支状況等特筆すべき会計の情報について報告する。
第36条 会計年度
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第37条 年会費
1. 本会の会費はOBについては年12,000円、OGについては年5,000円とし、原則年に1回一括徴収する。但し、現役及び本会の財政状態の変動、又は経済情勢の著しい変動により金額等を変更する事がある。
2. 会費徴収の時期は毎年6月とする。但し、時期を変更する事がある。
3. 会費の金額及び徴収時期の変更は幹事会の決定を受けて、総会で承認する。
4. 会費の徴収方法は原則として会員の指定金融機関口座より自動引き落としとする。
5. 会員の会費納付機会の確保の観点から、状況に応じて以下の方法を含む納付方法を認める場合があるが、会費徴収業務に過大な負担が生じないように配慮しなくてはいけない。
① 本会指定口座への都度振込納付。
② 本会役員又は学年幹事への現金による対面納付。
③ 現役学生への現金による対面納付。
④ 郵送等、その他の方法による納付。
上記③、④の場合には、別段書面にて申し出る必要が有る。
上記②、③、④の場合には後日会計担当幹事が収納を確認した上で領収証を発行するものとする。自動引落納付及び振込納付については領収証を発行しない。
第38条 寄付金
本会は必要に応じて会員に対して会費以外に寄付金を集う事がある。この場合には幹事会で募集要綱を定め、実施理由とともに学年幹事への周知を行った上で実施し、総会に報告するものとする。
会員からの自発的な寄付については随時受け入れる。領収証の発行については38条5項に準じる。
第39条 監督・コーチの経費
本会は監督・コーチの経費として、一定の使途と限度額の範囲において承認された交通費等の実費を支給することがある。
第9章 附則
第40条 慶弔
会長が必要と認めた場合はその意を表することができる。
附則 平成24年4月1日から施行する。