連合会規約
柏市ふるさと協議会連合会規約
(名称)
第1条 本会は,柏市ふるさと協議会連合会(以下「連合会」という。)という。
(目的)
第2条 連合会は,柏市近隣センター設置地区で組織するふるさと協議会(以下「協議会」という。)の協調により,ふるさと意識の高揚及び地域課題の解決並びに近隣センターの運営に当たっての参加,協力を図り,もって住み良い地域づくりを推進することを目的とする。
(事業)
第3条 連合会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 意見及び情報の交換に関すること。
(2) 地域づくりの推進に関すること。
(3) 近隣センターの運営への参加及び協力に関すること。
(4) その他目的の達成に必要なこと。
(連合会の構成)
第4条 連合会は,別表に掲げる協議会をもって構成する。
(会員)
第5条 連合会の会員は,協議会の会長とする。
2 ただし各協議会からの推薦者1名を,その者が役員に選出される場合に限り会員とする。
(役員)
第6条 連合会に,次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 監 事 2人
2 会計担当者は,会長の所属する協議会から,会長が指名する。
3 会長,副会長及び監事は,役員選考委員会(以下「委員会」という。)において会員の中から選出する。
4 委員会の委員は,現職の会長及び副会長を除く,会員の互選により3名を選出する。
5 役員は,定例会において承認する。
6 役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
7 会長は,会務を総括し,連合会を代表する。
8 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代行する。
9 会計は,連合会の会計を担当する。
10 監事は,会計を監査する。
(会議)
第7条 連合会の会議は,定例会,臨時会及び役員会とする。
2 定例会は,原則として年4回(4月,6月,10月,1月)開催する。
3 臨時会は,会長が必要と認めるとき又は3分の2以上の協議会より要求があるときに開催する。
4 役員会は,会長が必要と認めるときに開催する。
5 連合会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
6 会議は,3分の2以上の協議会から出席がなければ,成立しない。
7 会議の議事は,出席協議会の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
8 各協議会は,1票の議決権を有する。
9 定例会は,会員の他会員の指名する者1人を出席させることができる。
(地域づくり推進委員)
第8条 第3条第2号の事業を実施するため,連合会は各協議会に地域づくり推進のための委員の選任を要請することができる。
2 地域づくり推進委員の行う事業は,次のとおりとする。
(1) 地域課題の調査,研究に関すること。
(2) 研修等の実施に関すること。
(3) その他目的の達成に必要なこと。
3 連合会は地域づくり推進委員が目的を達成できるよう支援する。
(規約の変更)
第9条 この規約は,協議会の過半数の同意を得なければ変更することができない。
(事務局)
第10条 連合会の事務局は,会長の所属する協議会に置く。
2 事務局に事務局員を置くことができる。
3 事務局員は,連合会の役員会で承認された者とする。
4 事務局運営に関しては,別に定める細則によるものとする。
(経費及び会計年度)
第11条 連合会の経費は,市補助金,負担金等をもって充てる。
2 連合会の会計年度は,毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(委任)
第12条 この規約に定めるもののほか,必要な事項は,連合会の同意を得て会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は,平成9年8月24日から施行する。
(柏市近隣センター連絡会議規約の廃止)
2 柏市近隣センター連絡会議規約(昭和55年4月27日施行)は,廃止する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は,平成13年4月30日から施行する。
2 この規約は,平成15年6月28日から施行する。
3 この規約は,平成18年4月29日から施行する。
4 この規約は,平成19年4月28日から施行する。
5 この規約は,平成19年7月 1日から施行する。
6 この規約は,平成21年4月 1日から施行する。
7 この規約は,平成23年6月25日から施行する。
8 この規約は,平成24年4月28日から施行する。
9 この規約は,平成25年4月 1日から施行する。
10 この規約は,平成25年4月27日から施行する。
11 この規約は,平成25年6月29日から施行する。
12 この規約は,平成28年4月23日から施行する。
13 この規約は,平成29年6月24日から施行する。
14 この規約は,平成30年7月1日から施行する。
15 この規約は,平成31年4月20日から施行する。
16 この規約は、令和2年6月27日から施行する。
17 この規約は、令和3年2月5日から施行する。
別表(第4条)
1 柏市南部地域ふるさと協議会
2 柏市豊四季台地域ふるさと協議会
3 柏市西原地域ふるさと協議会
4 田中地域ふるさと協議会
5 柏市永楽台地域ふるさと協議会
6 柏市富勢地域ふるさと協議会
7 柏市増尾地域ふるさと協議会
8 柏市光ヶ丘地域ふるさと協議会
9 柏市新富地域ふるさと協議会
10 柏市高田・松ヶ崎地域ふるさと協議会
11 柏市富里地域ふるさと協議会
12 柏市旭町地域ふるさと協議会
13 柏市新田原地域ふるさと協議会
14 柏市藤心地域ふるさと協議会
15 松葉町地域ふるさと協議会
16 柏市酒井根地域ふるさと協議会
17 柏市柏中央地域ふるさと協議会
18 柏市風早南部地域ふるさと協議会
19 柏市手賀地域ふるさと協議会
20 柏市風早北部地域ふるさと協議会
21 柏市柏の葉地域ふるさと協議会