規約等

本学会の会計年度は4月から3月までです。

中部哲学会規約

第一条 本会は中部哲学会と称する。

第二条 本会に事務所をおき、その所在は総会において定める。

第三条 本会は会員相互の研究上の連絡をはかり、以て哲学の発達に寄与することを目的とする。

第四条 本会はこの目的を達成するため左の事業を行う。

1 年一回の哲学大会の開催

2 随時各地における哲学研究会の開催

3 各研究機関相互の連絡

4 会員の研究発表に対する種々の援助

5 国内および海外の学会との連絡提携

6 その他必要な事業

第五条 本会は原則として中部地方在住の哲学の研究者を以て会員とする。入会は委員会の承認を以て行われる。

第六条 総会は年一回定期に開き、その他必要あれば委員会の決議によって臨時に開くことができる。総会は会の活動の根本方針を決定し、会員中より委員及び会計監査を選出する。また総会は一般報告ならびに会計報告を受ける。

第七条 本会は左の役員をおく。

委 員 十数名(委員長一名、常任委員数名、総務委員・会計委員・出版委員各一名)

編集委員 十数名

会計監査 二名

幹 事 三名まで

第八条 常任委員は、会員中より県別に一名以上、会員数を勘案して選出する。総務委員・会計委員・出版委員は、委員会における依頼により、研究機関を単位として、会員の中から選出する。常任委員は総務・会計・出版の各委員を兼ねることができる。総務・会計・出版の各委員においては、会員の中から幹事一名を委員会に推薦し、委員会の承認を経て共同で担当事務に当たることができる。

第九条 委員および幹事は委員会を構成し、総会の決定に従って会の運営について協議決定する。常任委員の中から委員長を互選する。委員長は本会を代表する。

第十条 委員長、各委員、幹事の任期は二ヶ年とする。常任委員は再選を妨げない。

第十一条 編集委員は編集委員会を構成し、本機関誌の編集にあたる。編集委員は委員および幹事が兼務する。編集委員長は本会委員長が兼務する。

第十二条 会計監査は総会において選出する。その任期は二ヶ年とし年一回会計を監査する。会計監査は他の役員を兼ねることはできない。

第十三条 役員は全て重任をさまたげない。

第十四条 会員は会費として年四千円を納入する。(但し、学生会員は千円)


第十五条 退会を希望する会員は、委員会に申し出てその承認を得なければならない。

第十六条 会員が、以下の各号に該当する場合には、委員会の決議に基づき、総会の承認により除名することができる。

(1) 継続して5年以上会費を滞納した場合。

(2) 本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為のあった場合。

第十七条 本規約は委員会の決議を経て変更することができる。但し総会の承認を要する。

附則 本規約は、2021年9月26日から施行する。



中部哲学会編集委員会規約

1. 中部哲学会委員会は、次の目的のために編集委員会を置く。

(1) 機関誌『中部哲学会年報』の編集および特集号の編集。

2. 編集委員会の構成および選出

編集委員会の構成および選出については、中部哲学会規約第11条にしたがって行う。

3. 『中部哲学会年報』掲載規定

(1)『中部哲学会年報』に掲載する論文は、シンポジウム提題者の報告、一般応募論文、その他編集委員会の依頼による論文とする。

(2)一般応募論文への応募資格を有する者は、原則として年次大会において個人研究発表を行った会員とする。共著論文の場合、非会員を著者に含んでいてもよいが、主著者は会員とする。

(3)応募論文は、口頭で発表したものと内容上密接な関連がなければならない。

(4)掲載論文は別途配布する執筆要領にしたがって提出するものとする。

(5)論文掲載の可否の決定は応募論文にもとづき編集委員会が行うものとする。

4. 本規約は委員会の決議を経て変更することができる。但し総会の承認を要する。

2012年9月29日開催の委員会の決議を受け、総会にて承認。

中部哲学会役員(任期:2023.4.1〜2025.3.31)

委員長

常任委員


会計監査

編集委員