千葉支部規約

長工同窓会千葉支部

長野工業高校同窓会 千葉支部規約(会則)

第1条 本会は、長野県長野工業高等学校同窓会千葉支部と称す。

第2条 本会は、母校同窓会本部と連絡を保ちながら、会員相互の親睦と技術の向上、ならび

に人格の陶治を図るを目的とする。

第3条 本会は、千葉地区に在職または在住する同窓生をもって組織する。また、他地区在住

の同窓生であっても希望に応じて加入することが出来る。

第4条 本会の会員たる資格は入会脱会の日付をもって得失する。

第5条 本会に次の役員をおく。

顧 問 若干名

支部長、幹事長 各一名

副支部長、幹事 若干名

監事 一名

第6条 顧問は支部長歴任者がこれにあたる。

支部長、副支部長、幹事長、幹事は役員会の議を経て、総会において選出する。

監事は幹事の中より役員会の議を経て、総会において選出する。

第7条 顧問は支部長の諮問に応じる。

支部長は会務の一切を統べ、副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ありたる

ときは代行する。

幹事長は、会計および会運営のための事務連絡にあたる。

幹事は各般の会務を分掌する。

監事は会計監査を行なう。

第8条 役員の任期は一ヵ年とし留任は妨げない。役員に欠員を生じた時は後任者を充て、

任期は前任者の残任期間とする。

第9条 本会は、第2条の目的を達成するため次の行事を行う。

1、 総会 原則として年一回。

2、 懇親会 必要に応じて開催する。

3、 会報発行 必要に応じて発行する。

4、 ホームページ 管理者を定め維持・更新を行なう。

5、 その他 目的達成に必要な事項。

第10条 本会運営の諸経費は、会費その他の収入をもって、之に充てる。会員は、指定され

た日までに会費を納入せねばならない。会費は一切払戻しない。

第11条 総会および懇親会の費用はその都度必要に応じて徴収し之に充て、端数残金は

運営費に繰り入れる。

第12条 支部長が必要と認めた場合、または他の役員より請求があったときは、役員会を

開催し審議する。

第13条 本会則を変更せんとする場合は、役員会の議決を経て総会において出席議員の

過半数の同意を得なければならない。

第14条 本会の事業年度は、毎年、総会において切り替えるものとする。

会計年度は、本部会則に準ずる。

第15条 本会則は、昭和46年11月20日より施行する。

一部改訂 昭和48年10月09日。

一部改訂 平成08年10月26日。

一部改訂 平成20年10月19日。

一部改訂 平成25年10月27日。