同窓会会則

長野工業高校 同窓会会則

第1章 総 則

(名称)

第1条 本会は、長野県長野工業高等学校同窓会(以下「本会」という)という。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦及び母校の発展を図ると共に、工業の振興に寄与することを目的と する。

(組織)

第3条 本会は、正会員、名誉会員及び特別会員を以て組織する。

第2章 会 員

第4条 本会の会員は次のとおりとする。

(1) 正会員 長野県長野工業学校または長野県長野工業高等学校の卒業者。

(2) 名誉会員 本会の総会での決議により推薦された者。

(3) 特別会員 現教職員及び旧教職員

第3章 役 員

(役員の種別)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1) 名誉会長 若干名

(2) 顧問 若干名 置くことができる

(3) 会長 1名

(4) 副会長 2ないし3名

(5) 幹事 若干名(幹事長 1名を含む)

(6) 常任幹事 若干名(学校内より選出された幹事)

(7) 監事 2名

(役員の任務)

第6条 本会の役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 名誉会長 本会の運営について相談に応じる。

(2) 顧問 本会の運営について会長の要請により相談に応じる。

(3) 会長 本会を代表し、会務を処理する。

(4) 副会長 会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理とする。

(5) 幹事 一切の会務を処理する。

(6) 常任幹事 本会の事務局を運営する。

(7) 監事 会計監査を行う。

(役員の選出方法及び任期)

第7条 役員の選出方法及び任期は次のとおりとする。

(1) 名誉会長 本会の会長退任者並びに母校の学校長を以て充てる。

(2) 顧問 正会員中より幹事会において選出する。

(3) 会長 正会員中より幹事会において選出する。

(4) 副会長 正会員中より幹事会において選出する。

(5) 幹事長 幹事会において互選する。

(6) 幹事 正会員中より幹事会において選出する。

(7) 常任幹事 学校内の校内幹事より校内幹事が選出する。

(8) 監事 正会員中より幹事会において選出する。

2、役員の任期は、名誉会長を除き2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。

3、役員に欠員を生じた時は、これを補うものとする。その任期は前任者の残任期間とする

第4章 事 業

第8条 本会は第2条の目的を遂行するため、次の事業を行う。

(1) 母校生徒の教育活動の用に供する為、学校林(長野市戸隠越水3651-1,

3651-20)を維持管理し、その必要経費を負担する。

(2) 会員名簿の維持管理および広報活動

(3) 集会の開催並びに各支部活動への支援

(4) 同窓会誌「すそばな」の発行。

(5) 母校、学校並びに生徒への還元事業。

(6) その他、必要とする事業。

前項(1)の学校林の名義は、同窓会長名とする。

第5章 集 会

第9条 本会の集会は、総会、幹事会(常任幹事を含む)とする。

2、 総会は、毎年会長が春期に召集し、必要事項を報告し決議する。但し、必要に応じて

臨時総会を開くことができ、決定できる。

3、 幹事会は会長が招集し、予算、決算、会則の改廃、役員の選出等の重要な案件を

審議する。

第6章 会 費

第10条 正会員は入会金として、入学時5,000円、終身会費として卒業時に10,000円を納入

するものとする。

第7章 支 部

(支部の設置)

第11条 正会員10名以上で支部を設置することができる。

2、 支部を設置した場合は、次の事項を事務局に報告するものとする。

(1) 居住区域または職場域での名称

(2) 役員及び会員の名簿

(3) 規約

第8章 事務局

第12条 本会の事務を円滑に推進する為、事務局を置く。

2、本会の事務局は、母校・長野工業高等学校(長野市差出南3-9-1)内に置く。

3、事務局の運営は校内の常任理事と外部職員により行う。

第9章 会 計

第13条 本会の経費は、会費およびその他の収入を以て充てる。

第14条 本会の会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月末日までとする。

第15条 本会の基本基金は、元金を保証する確実なる方法で運営するものとする。

第10章 表彰及び弔意に関する規定

(表彰)

第16条 長野工業高等学校同窓会(以下「本会」という)会員として、次の項に該当した者を

本部幹事会の議を得て表彰する。

(1) 本部又は支部の役員として概ね20年以上在任し、退任した者であって、本部に

あっては幹事会、支部にあっては支部長の推薦した者。

(2) 同窓会に対して高額の寄付をした者。

(3) その他特に功労があったと認められた者。

2、 表彰は総会又は支部総会において、表彰状及び記念品を贈り行う。

(弔意)

第17条 本会の役員の死亡の時は次により弔意を表す。

(1) 本部役員(会長、副会長及び幹事長)で在任又は経験者には生花及び弔電、

香典による。

(2) 前記以外の在任中の役員には弔電による。

(3) 支部役員(支部長)で在任中又は経験者には生花及び弔電による。

(4) その他特に弔意を必要とする者は、会長の承認を得ること。

第10章 附 則

この規定に定めのない事項については幹事会、また緊急を要するものは常任幹事会

で協議する。

附 則

1、 この会則に疑義のある時は、幹事会において協議するものとする。

2、 この会則の他に必要な事項がある場合は、幹事会で細則を定めるものとする。

3、 この会則は、平成14年5月25日より施行する。

4、 この会則は、平成18年5月27日より一部改訂して施行する。(役員の見直し)

5、 この会則は、平成22年5月29日より一部改訂して施行する。(顧問の追加)

6、 この会則は、平成25年5月25日より一部改訂して施行する。(事業の見直し)

7、 この会則は、平成26年5月24日より一部改訂して施行する。

(事務局項目の移動、慶弔規定の見直し)

長野工業高等学校同窓会 千葉支部規約(会則)