CaRP (Catheterization and Relationship among Professional medical staff) Conference
会 則
令和8 年2 月 24 日改正
第一章 総則
第1条 本会は CaRP(Catheterization and Relationship among Professional medicalstaff) Conference (以下本会)と称する。
第2条 本会は事務局を広島市立北部医療センター安佐市民病院ME センター内に置く。
第二章 目的及び活動
第3条 本会は、カテーテル室業務に携わる診療補助者の教育、啓発を行う。それをもって医療の質の向上と広島県の地域医療連携に貢献する。
第4条 本会は、前条の目的を遂行するために次の活動を行う。
(1) 学術研究会の開催。
(2) カテーテル室業務に関する啓発活動。
(3) その他、本会の目的を達成するために必要と認めた活動。
第三章 役員
第5条 本会は、次の役員をおき本会の運営、発展に努める。尚、役員はカテーテル室業務に携わった経験を有する診療補助者とする。
代表世話人 1 名
世話人 数名
会計 1 名
第6条 代表世話人は本会を代表し、会務を統括する。
第7条 世話人は世話人会を組織し、世話人の持ち回りによる当番世話人の選出ならびに本会運営に関する重要な事項を審議する。
当番世話人は学術研究会を企画、運営する。
第8条 世話人、幹事を新たに選任する場合には、世話人会において過半数の賛成を得なければならない。
第9条 世話人、幹事の任期は 2 年とし、ただし再任を妨げない。
第四章 世話人会
第10条 世話人会は代表世話人が招集し、学術研究会開催日に合わせて開催する。また、臨時世話人会は必要に応じて適宜代表世話人が招集す
る。
第11条 次に掲げる事項については、世話人会の了承を受けなければならない。
(1) 活動報告及び収支決算
(2) 活動計画及び収支決算
(3) 規約変更及び解散
(4) その他世話人会において必要と認めた事項
第五章 学術研究会
第12条 学術研究会は原則として年 1 回以上、当番世話人の企画、運営によって開催する。
第13条 学術研究会は公開とする。
第六章 会計
第14条(経費)
本会の経費は協賛金、第 15 条に定める参加費(会費相当費用)、その他の収入をもってこれに充てる
第15条(参加費・会費相当費用)
1 本会は会費を徴収しない。
2 本会の運営および維持に必要な経費については、学術研究会等の開催時に参加者から徴収する参加費をもってこれに代える
(会費相当の費用として扱う)。
3 参加費は、会場費、資料作成費、講師謝礼、事務局運営費、その他本会の目的を達成するために必要な経費に充てるものとする。
第16条(収支決算)
本会の収支決算は毎年会計年度終了後に事務局が作成し、世話人会の承認を受けなければならない。
第17条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第七章 会則の変更および本会の解散
第18条 本会会則は世話人会において3分の2以上の賛成を得なければ変更できない。
第19条 本会は世話人会において4分の3以上の賛成を得なければ解散できない。
第八章 共催企業
第20条 学術研究会は本会と企業数社との共催とする。
第21条 共催企業は本会の目的に賛同し世話人会の承認を受けたものとする。
第22条 共催企業を新たに加入するときは、世話人会において過半数の賛成を得なければならない。また脱却する際には世話人会の承認を
得るものとする。
第23条 当番企業は学術研究会の運営に関して助力をする。
第九章 付則
1. 本規約の施行についての細則は、世話人会の議決を得て別に定める。
2. 本規約は平成26年 10 月20 日より発効する。
改正 平成 27 年 7 月23 日
改正 平成 28 年 7 月 1 日
改正 平成 28 年 10 月1 日
改正 平成 30 年 3 月28 日
改正 令和 7 年 10 月22 日
改正 令和 8 年 2 月 24 日
細則
1. 規約第三章第5条に基づく本会の役員を下記の通りとする。
代表世話人 半田 宏樹 (呉医療センター中国がんセンター)
世話人 中本 征則 (広島ハートセンター広島心臓血管病院)
井手 佐智子 (広島市立広島市民病院)
山本 陽子 (広島市立広島市民病院)
山口 裕司 (広島市立北部医療センター安佐市民病院)
石橋 徹 (土谷総合病院)
高森 泰成 (県立広島病院)
村上 智洋 (県立広島病院)
福原 隆代 (JA 広島総合病院)
会計 山口 裕司 (広島市立北部医療センター安佐市民病院)