会則

平成30年3月28日改正


CaRP (Catheterization and Relationship among Professional medical staff) Conference

会 則

第一章 総則

第1条 本会はCaRP(Catheterization and Relationship among Professional medical staff) Conference (以下本会)と称する。

第2条 本会は事務局を地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院MEセンター内に置く。

第二章 目的及び活動

第3条 本会は、カテーテル室業務に携わる診療補助者の教育、啓発を行う。それをもって医療の質の向上と広島県の地域医療連携に貢献する。

第4条 本会は、前条の目的を遂行するために次の活動を行う。

(1) 学術研究会の開催。

(2) カテーテル室業務に関する啓発活動。

(3) その他、本会の目的を達成するために必要と認めた活動。

第三章 役員

第5条 本会は、次の役員をおき本会の運営、発展に努める。尚、役員はカテーテル室業務に携わった経験を有する診療補助者とする。

代表世話人 1名

世話人 数名

会計 1名

第6条 代表世話人は本会を代表し、会務を統括する。

第7条 世話人は世話人会を組織し、世話人の持ち回りによる当番世話人の選出ならびに本会運営に関する重要な事項を審議する。

当番世話人は学術研究会を企画、運営する。

第8条 世話人、幹事を新たに選任する場合には、世話人会において過半数の賛成を得なければならない。

第9条 世話人、幹事の任期は2年とし、ただし再任を妨げない。


第四章 世話人会

第10条 世話人会は代表世話人が招集し、学術研究会開催日に合わせて開催する。また、臨時世話人会は必要に応じて適宜代表世話人が招集する。

第11条 次に掲げる事項については、世話人会の了承を受けなければならない。

(1) 活動報告及び収支決算

(2) 活動計画及び収支決算

(3) 規約変更及び解散

(4) その他世話人会において必要と認めた事項

第五章 学術研究会

第12条 学術研究会は原則として年1回以上、当番世話人の企画、運営によって開催する。

第13条 学術研究会は公開とする。

第六章 会計

第14条 本会の経費は協賛金、その他の収入をもってこれに充てる。

第15条 本会の収支決算は毎年会計年度終了後に事務局が作成し、世話人会の承認を受けなければならない。

第16条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第七章 会則の変更および本会の解散

第17条 本会会則は世話人会において3分の2以上の賛成を得なければ変更できない。

第18条 本会は世話人会において4分の3以上の賛成を得なければ解散できない。

第八章 共催企業

第19条 学術研究会は本会と企業数社との共催とする。

第20条 共催企業は本会の目的に賛同し世話人会の承認を受けたものとする。

第21条 共催企業を新たに加入するときは、世話人会において過半数の賛成を得なければならない。また脱却する際には世話人会の承認を得るものとする。

第22条 当番企業は学術研究会の運営に関して助力をする。

第九章 付則

1. 本規約の施行についての細則は、世話人会の議決を得て別に定める。

2. 本規約は平成26年10月20日より発効する。

改正 平成27年 7月23日

改正 平成28年 7月 1日

改正 平成28年10月1日

改正 平成30年3月28日