美容室の営業許可
美容所(パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくする営業を行う施設)を開設される方は、開設前に保健所に開設届を提出し、確認検査に合格しなければ営業することができません。
保健所は、美容師法等の法令や規則に基づき届出の内容を確認し、営業の可否の審査を行います。
届出から許可までは、以下のような手続きで進めますので、円滑な届出・確認検査が行われるようご協力ください。
届出に必要な提出書類等
・美容所開設届
・営業施設全体の平面図
・営業施設の場所を示す見取図
・美容師免許証の写し
・健康診断書
・手数料相当分の新潟県収入印紙 など
施設の確認検査及び検査確認済証の交付
○営業施設が完成したら、施設基準を満たしているかを調査するために保健所職員が確認検査に伺います。
○検査の日程は、届出時に打ち合わせします。
○施設が基準を満たしていることを確認した場合、検査の翌日から営業することが可能です。
○確認検査に合格した施設には、後日、保健所から検査確認済証を交付します。
その他、営業に関して必要となる可能性のある届出(美容師出張営業の届出)
○病気や介護、着付けのなどのために出張業務を行う場合は、保健所(柏崎市・刈羽村においては、柏崎保健所(柏崎地域振興局健康福祉部))に出張営業の届出が必要です。
○届出の受付後、出張業務携帯票を交付しますので、業務の際は携帯してください。
○必要書類
・美容師出張営業届出書
・美容師免許証の写し
・健康診断書