会則

「国際ソーシャルワーク研究会」会則

第1条(名称)本会は、国際ソーシャルワーク研究会(Japanese Association for the Study of International Social Work)と称する。

第2条(事務所) 本会は「国際ソーシャルワーク研究所」の活動の一環として行う。本会の事務所を、東京都足立区関原3-6-14 一般社団法人ミナー内に置く。

第3条(目的)本会は、日本国内およびアジア太平洋地域等における国際ソーシャルワークの実践研究とソーシャルワーカーの国際的交流を図ることを目的とする。

第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)等と連携し、国際ソーシャルワークに関連する研究会を日本国内外で開催し、国際ソーシャルワークをソーシャルワーカー・研究者・学生へ普及することに努める。

2.国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)等に属する各国のソーシャルワークの実践の調査・研究活動を行う。

3.国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)等に属する各国のソーシャルワーカー・研究者の研究発表と交流の促進を行う。

4.その他各国のソーシャルワークの研究・人材養成・プログラム評価等に関する事業を行う。

5.ニュースレター・研究誌を発行し、電子媒体等で公表する。

第5条(会員)本会の構成員は、正会員とする。

2.正会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加する。

3.正会員の年会費は特に設定しない。

第6条(総会及び役員会)本会の議決を行う機関として、総会及び役員会をおく。

2.総会は会長が召集するものとし、毎年1回以上開催する。

3.役員会は会長が召集し、総会に付託すべき事項及び総会の議決の執行に関する事項等を議決し執行する。役員会は会長が統括する。

第7条(役員)本会に次の役員をおく

会長(1名)副会長(若干名)幹事長(1名) 書記(若干名)一般役員(若干名)

2.役員は総会において選任され、任期を2年とし、再任を妨げない。

3.会長、副会長、幹事長、書記、一般役員をもって役員会を構成する。

第8条(事業年度)本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする

第9条(財産の管理)本会の会計処理および管理方法は役員会が定める。

第10条(細則)本会の会則に定めない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。

第11条(雑則)本会則は令和2年5月1日から施行する。

事務局住所:〒123-0852 東京都足立区関原3-6-14 一般社団法人ミナー内