愛知社会福祉史研究会規約
第1条 (名称)本会は、「愛知社会福祉史研究会」と称する。
第2条 (目的)本会は、愛知県を中心とする地域の社会福祉の歴史研究を推進し、社会福祉の発展に資することを目的とする。
第3条 (事業)本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
(1) 定例会等の開催
(2) 機関誌・その他研究成果物の刊行
(3) 社会福祉に関する史資料の収集および整理
(4) 社会福祉の通史作成
(5) 社会福祉史資料の発掘・保存・利活用のための働きかけ
(6) その他、他の研究会との交流など本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については愛知県を中心として行い、必要に応じて隣接する地域にまで広げる。
第4条 (構成員)本会は、研究会の目的に賛同し、第3条の事業に恒常的に参加する個人をもって構成員とする。
第5条 (役員)本会に次の役員を置く。
(1) 運営委員 15名以内
(2) 会長 1名
(3) 事務局長 1名
(4) 監事 2名
2 役員の選出及び職務分担は以下のとおりとする。
(1) 運営委員は、総会において選出される。運営委員は、運営委員会を設置し、本会の運営を行う。
(2) 会長は、運営委員会の互選により選任され、本会を代表し会務を統括する。
(3) 事務局長は、運営委員会の互選により選任され、必要な会務を執行し、財産の管理をする。
(4) 監事は、総会において選出され、会計および会務執行の状況を監査する。
3 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
4 運営委員会の互選により、事務局に会計担当者を置き、運営委員会に、機関誌、広報、その他必
要な担当者を置く。
第6条 (総会)本会は、原則として年1回総会を開催する。
2 総会は、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 規約の変更
(4) 役員の選出
(5) その他の事項
第7条 (入退会)本会への入会は、所定の書式に必要事項を記入して事務局に提出し、運営委員会の承認を得るものとする。退会を希望する場合はその旨を事務局に申し出る。
第8条 (会費)本会の会員は、以下に定める会費を納めなければならない。
(1) 研究機関に所属する会員 年額 5,000円
(2) その他の会員 年額 3,000円
2 前項の会費のほか、研究成果物の刊行等にかかる費用を臨時に徴収することがある。その金額
は総会において定める。
3 会費の滞納が2年以上に及ぶ会員は、会員資格を放棄したものとみなす。
第9条 (事務局)本会の所在地は、愛知県長久手市茨ケ廻間1522-3 愛知県立大学宇都宮みのり研究室に置く。
第10条 (会計)本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。
第11条 (規約改正)規約の改正は、総会において会員の発議によりこれを審議し、総会に出席した会員の過半数の承認をもって議決する。
附則 本規約は2018年1月19日から施行する。