11 いじめ防止

基本方針

いじめ防止基本方針

(令和3年4月 改定)

網走市立南小学校

 1 いじめの定義といじめに対する基本的な考え方

(1) いじめの定義

     児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。

   (「いじめ防止対策推進法」から)

(2) いじめに対する基本的な考え方

いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、すべての児童生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。

※「けんか」や「ふざけ合い」であっても、背景にある事情を把握し、被害性に着目して、いじめに当たるか否かの判断をする。

 

2 学校におけるいじめ防止等の対策のための組織

(1) 生徒指導委員会

校長、教頭、生活部、養護教諭、学年・学級担任等からなる、いじめ防止等の対策のための生徒指導委員会を設置し、必要に応じて委員会を開催する。

※必要に応じ、スクールカウンセラーや弁護士、医師、警察官等、外部も含める。

(2) 職員会議等での情報交換及び共通理解

毎月の職員会議や年2回の生活指導交流会で、全教職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。

 

3 いじめ未然防止のための取組

(1) 学級経営の充実

① 教育相談を充実させ、QU検査(QUESTIONNAIREUTILITIES(楽しい学校生活を送るためのアンケート)の略)などを活用し、児童の実態を十分に把握し、よりよい学級経営に努める。

    ② わかる・できる授業の実践に努め、児童一人一人が成就感や充実感をもてる授業の実践に努める。

(2) 心あったか運動の充実

     ① 「ふやそうポカポカ言葉」「なくそうズキズキ言葉」の徹底を図り、温かな言語環境を整える。

    ② 全ての教育活動で「心あったか運動」を実践していく。

(3) 道徳教育の充実

① 道徳科(特別の教育 道徳)の授業を通して、児童の自尊感情・自己肯定感を高める。

② 全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心などを育てる。

(4) 相談体制の整備

① 学級・担任により教育相談を行い、児童一人一人の理解に努める。

② 学年やブロックの担任や養護教諭等との連携を深めし、教育相談の充実に努める。

(5) 特別活動(学校行事や児童会活動等)の充実

① 特別活動(学校行事や児童会活動等)のなかで、協力したり協調したりすることを学習し、人とよりよく関わる力を身に付けさせる。また、児童同士がいじめを自分のこととして捉え、考え、議論することにより、いじめに正面から向き合えるよう児童の自主的な活動を推進する。

(6) インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策

      ① インターネット等、児童に情報モラルについての指導を徹底して迅速に対応する。

(7) 学校相互間の連携協力体制の整備

    ① 中学校や幼稚園・保育所と情報交換を行う。

(8) 特に配慮の必要な児童生徒に対し、特性を踏まえた指導や支援をしていく

① 発達障害を含む障がいのある児童

② 海外から帰国した児童や外国人の児童等外国につながる児童

③ 性同一性障害や性的志向・性自認に関わる悩みや不安を抱える児童

④ 東日本大震災により被災した児童、原子力発電所事故により避難している

⑤ 新型コロナウイルス感染に関わる児童(家族の感染、濃厚接触等)

 

4 いじめ早期発見のための取組

(1) 保護者や地域、関係機関との連携

     児童、保護者、学校の信頼関係を築き、円滑な連携を図るように努める。保護者からの相談には、家庭訪問や面談等により迅速かつ誠実な対応に努める。また、必要に応じて、教育委員会、家庭児童教育相談員、中学校などの関係諸機関と連携して課題解決に臨む。

(2) 「いじめに関する実態等調査」の実施

5月と10月に「いじめに関する実態等調査」を実施する。また、調査を基に、一人一人の児童の現状や思いを把握する。

(3) ノート・日記指導

        児童の休み時間や放課後の課外活動の中で児童の様子に目を配ったり、個人ノートや日記などを見たりしながら交友関係や悩みを把握したりする。

 

5 いじめに対する早期対応

(1)     いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確認する。

【時間・場所】いつ、どこで発生したか

関係人物 】誰が、誰からいじめと疑われる行為を受けているか

【内   容】どのような行為を受けたか

【要因・背景】動機やきっかけは何か

【状   況】現在も行為は継続しているか

(2) いじめと認知するかどうかについて、生徒指導委員会を開き、協議する。

※緊急性が高いものについては、協議前に対応する。

(3) いじめの事実が確認された場合は、生徒指導委員会を開き、対応を協議する。

(4) いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援といじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

(5) いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行う等の措置を講ずる。

(6) 事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

(7) 犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携して対処する。

 

6 いじめの解消

いじめが「解消している」状態として、次の2つの要件を示す。

(1) いじめに係る行為が止んでいること

① 心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が、相当の期間(少なくても3か月を目安)継続している。

② いじめの被害の重大性等から必要な場合にはさらに長期の期間を設定する。

(2)     被害児童が心身の苦痛を感じていないこと

① いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められる。

② 苦痛を感じていないことを被害児童本人及びその保護者に面談等で確認する。

 

7 重大事態への対処

(1) 重大事態の定義

① いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合

② いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合

③ 児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合

(「いじめ防止対策推進法」から)

(2) 重大事態への対処

    ① 重大事態が発生した旨を、町教育委員会に速やかに報告する。

    ② 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

    ③ 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、関係諸機関との連携を適切にとる。

    ④ 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

 

※いじめの未然防止等の取組については、「北海道いじめの防止等に向けた取組プラン」(平成312月)に準ずる

本校のいじめ基本方針は、右PDFよりダウンロードできます。→

いじめ防止基本方針(R3.4改定).pdf