会員規定
(目的)第1条この規定は一般社団法人信州しなの観光協会(以下協会という。)第3章に規定する本会の会員について必要な事項を定めることを目的とする。(会員)第2条協会の活動目的に賛同し、入会し協会の活動を支援する者を会員とする。会員は、下記2種とし、正会員は「一般社団法人法に関する法律」上の社員とする。(1)正会員 総会で議決権を有する法人・団体及び個人。(2)賛助会員 総会で議決権を有しない法人・団体及び個人。(入会)第3条1.本会の会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出しなければならない。2.本会への入会は、理事の推薦を得た上で次に掲げる基準を基に理事会が決定を行う。(1)本会の目的に賛同するものであること。(2)本会の会員であったものである場合においては、過去において除名の処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。(3)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。 (義務)第4条1.会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。 2.会員は毎年、会費を納入しなくてはならない。会費は会費規程に従う。3.会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、 ただちに協会へ届け出なければならない。(会員資格の有効期限)第5条1.会員資格の有効期限は、当年4月1日~翌年3月31日の1年間とする。2.途中入会された場合の有効期限は、入会日より翌年3月31日迄とする。(権利・義務の始期)第6条会員としての権利は、前項の会費の納入が完了した時に発生するものとする。総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年3月31日時点で正会員であるもののみが権利を行使できるものとする。(会員資格の喪失)第7条会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。 1.協会に所定の退会届を提出したとき。 2.本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。 3.法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。4.所定の会費を継続して2年間に渡り滞納が生じたとき。(退会)第8条 会員は本法人が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。(入会金および会費の返還)第9条定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費は一切返還しない。