学校感染症について
学校感染症とは、学校内で集団感染しやすく、特に感染拡大を予防することが必要とされる感染症です。
第1種 学校感染症 (治癒するまで出席停止)
エボラ出血熱
南米出血熱
ペスト
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
マールブルグ病
重症急性呼吸器症候群(SARS)
中東呼吸器症候群(MERS)
特定鳥インフルエンザ(旧鳥インフルエンザH5N1型)
上記以外に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第7項から第9項までに規定する
「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす。
第2種 学校感染症 (感染症により療養期間が異なる)
新型コロナウイルス感染症
→発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
季節性インフルエンザ
→発症後 5 日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳
→特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な 抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)
→解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
→耳下腺、愕下線又は舌下線の腫脹が発現した 後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるま で
風疹(3日ばしか)
→発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)
→すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)
→主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核および髄膜炎菌性髄膜炎
→症状により学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで
第3種 学校感染症 (症状により医師において感染の おそれがないと認めるまで )
コレラ
細菌性赤痢
腸チフス
腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
その他の感染症の例
・溶連菌感染症
・伝染性紅斑(りんご病)
・ヘルパンギーナ
・マイコプラズマ感染症
・手足口病
・流行性嘔吐下痢症
(ノロウィルスなどの感染性胃腸炎)...等
もし学校感染症にかかったら
医療機関の指示に従い、感染の危険がなくなるまで自宅療養をしてください。
自己判断し勝手に治癒したとみなし、登校しないこと。医師の許可が下りるまでは登校禁止です。
登校する際は、診断を受けた医療機関で、
<大学生・大学院生>
大学指定の「学校感染症治癒証明書(登校許可書)」を記入してもらい、根拠資料として学校感染症フォームに添付して提出してください。
<短大生>
短大指定の「学校感染症治癒証明書(登校許可書)」を記入してもらい、根拠資料として【短大】欠席届(忌引・学校感染症用)に添付して提出してください。
※季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については治癒証明書のための再受診は必要ありません。
もし新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、療養が終わった後に、学校感染症フォームを入力してください。
感染症について質問がある、不明な点がある、心配なことがある場合は大学保健室までお問い合わせください。
連絡先:hokenshitsu@senzoku.ac.jp
感染症を予防しましょう
手洗い・うがいを励行し、規則正しい生活をする。
バランスのよい食事と十分な睡眠を心がけ、抵抗力を身につける。
十分に水分を補給する。
マスクを着用し、人ごみを避ける。
咳が続く時や体調不良、発熱時(37.5度以上)は、医療機関を受診する
室内の温度に気をつけ、湿度を50%以上に保つよう努める。
感染症の情報収集をし、正しい知識を身につける。
予防接種が推奨されている病気においては、予防接種歴、罹患歴を確認し、「ワクチン未接種、未罹患」である場合は、予防接種を受ける。
例:麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、百日咳、水痘など