学校感染症について

学校感染症とは、学校内で集団感染しやすく、特に感染拡大を予防することが必要とされる感染症です。

感染症の種類と出席停止期間

感染症の種類により出席停止期間が定められています。

第1種 学校感染症 (治癒するまで出席停止)

上記以外に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第6条第7項から第9項までに規定する
「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」及び「新感染症」は、第1種の感染症とみなす。 

第2種 学校感染症 (感染症により療養期間が異なる)

 →発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

 →発症後 5 日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで  

 →特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な 抗菌性物質製剤による治療が終了するまで 

 →解熱した後3日を経過するまで   

 →耳下腺、愕下線又は舌下線の腫脹が発現した 後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるま で 

 →発疹が消失するまで 

 →すべての発疹が痂皮化するまで 

 →主要症状が消退した後2日を経過するまで 

 →症状により学校医その他の医師において感染 のおそれがないと認めるまで 

第3種 学校感染症 (症状により医師において感染の おそれがないと認めるまで )

その他の感染症の例
溶連菌感染症
伝染性紅斑(りんご病)
ヘルパンギーナ
マイコプラズマ感染症
手足口病
流行性嘔吐下痢症
 (ノロウィルスなどの感染性胃腸炎)...等

もし学校感染症にかかったら

<大学生・大学院生>

大学指定の学校感染症治癒証明書(登校許可書)」を記入してもらい、根拠資料として学校感染症フォームに添付して提出してください。

<短大生>

短大指定の学校感染症治癒証明書(登校許可書)」を記入してもらい、根拠資料として【短大】欠席届(忌引・学校感染症用)に添付して提出してください。 

※季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症については治癒証明書のための再受診は必要ありません。

もし新型コロナウイルス感染症にかかった場合は、療養が終わった後に、学校感染症フォームを入力してください。

  連絡先:hokenshitsu@senzoku.ac.jp

感染症を予防しましょう

例:麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、百日咳、水痘など