学校いじめ防止基本方針

1「学校いじめ防止基本方針」の目的

「学校いじめ防止基本方針」は、「いじめ防止対策推進法」第13条に基づき、いじめ問題に対する基本的な考え方や対策組織の設置と役割、関係機関との連携の在り方、取組の具体的方策等を定めることにより、後藤寺小学校におけるいじめの防止等(未然防止・早期発見・早期対応)の取組が、組織的かつ計画的に実施されるようにすることを目的とする。


2「学校いじめ防止基本方針」の内容

(1)本校のいじめの問題に対する考え方

いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものと定義する。いじめ問題に迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識を全教職員で共有する。そして、いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものという基本認識に立ち、本校すべての児童を対象に、いじめに向かわせないための未然防止・早期発見・早期対応に取り組む。また、いじめが「解消している」状態とは、①いじめに係る行為が止んでいること。(少なくとも3カ月を目安とする)②被害児童が心身の苦痛を感じていないこと。の少なくとも2つの要件が満たされている必要がある。毎年実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の集計過程で、いじめの認知件数が零であった場合は、当該事実を児童や保護者向けに公表し、検証を仰ぐことで、認知漏れがないかを確認する。

(2)組織(校内いじめ問題対策委員会)の設置

 ア 構成員 校長・教頭・主幹教諭・指導教諭・生徒指導担当教諭・人権同和教育担当教諭・養護教諭・保健体育部教諭

       いじめ事案の該当担任・スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラー

       ※必要に応じ、警察、医療関係者等

 イ 役割

  ○ 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証等の中核として機能すること。

○ いじめの相談・通報の窓口となること。

  ○ 定期的に会議を開き、いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動等に係る情報の収集と記録、共有を行うこと。

  ○ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き、迅速な情報の共有、関係児童等への事実関係の聴取、指導や支援の体制、対応方針の決定、保護者等との連携等、組織的対応の中核となること。

(3)関係機関との連携

必要に応じて、田川市教育委員会、警察、児童相談所、田川市子育て支援課、子ども支援連携推進室、医療機関等との適切な連携を図るため、日ごろから各機関の窓口・担当者の確認や連絡会議などで情報共有体制を構築する。

(4)報告体制

いじめではないかと判断したものは、校長をはじめ関係職員に報告し、校長のリーダーシップのもと、校内いじめ問題対策委員会が中心となって、いじめられた児童の支援等を迅速かつ適切に行う。また、校長はいじめ事案について田川市教育委員会に報告する。

(5)教員研修

教職員の感受性や共感性を高めることを目的とし、以下の内容の校内研修を実施する。

○ 「学校いじめ防止基本方針」の共通理解を図る研修

○ 「いじめの早期発見・早期対応の手引」を活用した研修

○ 事例研究や専門家を招聘した研修

(6)いじめの防止、いじめの早期発見・いじめへの対処への取組

  ア いじめの防止の取組

 (1)学級経営の充実

  ○ 児童一人ひとりの実態把握と積極的生徒指導(自己存在感、共感的人間関係作り、自己決定の場)の視点をいかした学       

    級経営を推進する。

  ○ 分かる・できる授業の実践に努め、児童一人ひとりが成就感や充実感をもてる授業作りに努める。

(2)道徳教育の充実

  ○ 全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心を育て、児童の自己肯定感を高める取り組

    みを推進する。

(3)相談体制の整備

  ○ 学期に1回のいじめに特化した「心のアンケート」(児童)、年1回の保護者のいじめアンケート(保護者)を実施し、

    その結果に応じた担任による教育相談を行い、児童一人ひとりの理解に努める。

(4)インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策

  ○ 児童のインターネット等の使用状況を調査し、LINEやネットゲームの使用について、年1回程度専門家を招聘し、情

    報モラル教育を実施する。


 イ いじめ早期発見のための取り組み

  ○ いじめの早期発見の取組については、児童のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、情報に

    基づき速やかに対応することを基本にして、以下のような取組を行う。

   ・学校いじめ防止基本方針を保護者に公開

   ・「いじめ早期発見のためのチェックリスト」による定期的な点検

 ・「学校生活アンケート」の月1回の実施

 ・「いじめに特化した無記名アンケート」「生活・環境多面調査」等の学期1回の実施

 ・「保護者用いじめチェックリスト」を活用し家庭と連携した早期発見の取組の実施

 ・年間計画作成による計画的、継続的な取組の実施(別紙1)

○ いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し事実の有無を確認する。

○ いじめの事実が確認された場合は「いじめ問題対策委員会」を開き対応を協議する。

  ○ いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支 援と、いじめを行った児童への

    指導とその保護者への助言を継続的に行う。

  ○ 事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずるとともに、犯罪行為として取り扱うべきいじめについ

    ては、教育委員会及び警察等と連携して対処する。

 

 ウ いじめの対処への取組

  ○ 「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」ことを基本認識とし、「いじめは、人間として絶対に許されない」

   「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という強い姿勢をもって対処することを全教職員で共通理解する。

  ○ いじめ問題への対応手順(別紙2)、重大事案の際の危機管理マニュアル(別紙3)を作成・共通理解し、迅速かつ適切

   に対応できるようにする。

  ○ 児童、保護者、学校の信頼関係を築き円滑な連絡を図るように努める。必要に応じ子育て支援課や児童相談所、SSW

   (スクールソーシャルワーカー)SC(スクールカウンセラー)との連携を図る。


(7)ネット上のいじめの対応

  ○ ネット上のいじめ予防の観点から、情報モラル教育の年間指導計画への位置づけと確実な実施を行う。また、「保護者と

   学ぶ規範意識育成事業」を活用し、児童にネットや携帯電話等による誹謗中傷・いじめ等の被害の深刻さや危険性等につ

   いて具体的に理解させ、社会規範を遵守する判断力や行動力の育成を図る。

  ○ ネット上のいじめが発見された場合は、被害児童、加害児童、全校児童、保護者それぞれに適切な対応を図り、心のケア

   を含め、個別の事案に応じて十分な配慮のもとで指導を行う。

  ○ 誹謗中傷の書き込み等の削除については、警察、法務局等の関係機関と連携して迅速に対応する。


(8)教育相談体制

教育相談体制については、日ごろから校区のスクールカウンセラーや田川市教育委員会のスクールソーシャルワーカーとの連携を密にし、迅速に対応できるようにする。また、児童や保護者に対して、次のような各種相談窓口の周知徹底を図る。

「子どもホットライン24」「いのちの電話」「24時間いじめ相談ダイヤル」「少年電話相談」 「家庭教育相談『親・おや電話』」


(9)保護者・地域等への働きかけ

PTA総会をはじめ、PTAの各種会議や学級・学年懇談会、保護者懇談会において、いじめの実態や指導方針などの情報を提供し、意見交換する場を設ける。また、いじめのもつ問題性や家庭教育の大切さなどを具体的に理解してもらうために、PTA成人教育委員会による研修会の開催や学校・学年だより、「保護者用いじめチェックリスト」「いじめ早期発見・早期対応リーフレット(家庭向け)」の配付による広報活動を行う。


(10)取組状況の評価

校内いじめ問題対策委員会を中心として、各学期末に取組の評価・分析を行い、今後の方向性について全教職員で共通理解する。