以下のような事柄に対して金銭を支払う場合、会計科目では諸謝金または委託費として扱います。
1.セミナー,講演会,勉強会などで講演いただいた講師への謝金。(諸謝金)
2.セミナー,講演会,勉強会などで講演いただいた講師への交通費や宿泊費。(諸謝金)
3.会誌,レジュメなどに寄稿いただいた場合の執筆者への執筆料。(委託費)
4.会誌,講演会予稿の表紙やポスター,HP用のイラストを作成いただいた場合の作成者への作成料。(委託費)
5.その他,依頼した事柄に対して,依頼先に金銭を支払う場合。
諸謝金および委託費を支払った場合,源泉徴収の対象となります。税率は10.21%(日本国外居住者宛の場合は20.42%)です。対象は個人に支払った場合で、支払先が法人の場合は源泉徴収の処理は不要です(先方の法人が処理することになります)。ただし、個人事務所や法人でない団体名などは源泉徴収の対象となります。判断が難しい場合は都度ご相談ください。
例1:謝金を15,000円に設定し、支払う場合
→謝金総額15,000円-源泉徴収税1,531円=講師への支払額13,469円
例2:講師に15,000円支払いたい場合
→謝金総額16,705円-源泉徴収税1,705円=講師への支払額15,000円
例3:講師に交通費の実費(2,345円)支払う場合
→交通費総額2,611円-源泉徴収税266円=講師への支払額2,345円
※ 日本国外居住者への謝金支払の際の源泉徴収について(2025/11/12)
日本国外居住者の方の源泉徴収については以下の通りとなります。ご不明の場合は事務局までお問い合わせください。
日本で業務をされた場合:来日の上、日本で実施された業務について謝金を支払う場合の源泉徴収税率は20.42%となります(例:現地セミナーでの講演など)。
居住地など日本国外で業務をされた場合:来日を伴わない業務の場合は、源泉徴収は不要となります(例:オンラインで講演、原稿作成などをメールでやり取り、など)。
諸謝金および委託費を支払う場合、支払った月の翌月10日までに源泉徴収税を納税する必要があります。事務局が正しく納税額を把握する必要が有るため、原則諸謝金および委託費は事務局よりお支払いします。ご面倒をおかけいたしますが、必ず事務局に支払依頼をしてください。事務局に支払を依頼する際は「謝金等支払依頼書.xlsx」を使用してください。支払先が法人の場合、源泉徴収処理は行いませんが、支払依頼は同様に行ってください。
諸謝金および委託費の金額について、特にルールはありませんので、各委員会の予算内で自由に決定いただいて結構です。
・RSJ主催のロボット工学セミナーでは15,000円~25,000円(総額)/1時間で設定しております(参加者数により金額を決定しています)。
・学会誌や講演会予稿集のイラスト等は1件20,000円~50,000円程度が多いです。
交通費や宿泊費に関しても自由に設定いただいて結構です。実費精算の場合が多いですが、謝金に旅費を含めてしまう場合もあります。
事務局から支払先に銀行振込を行う場合は、ご提出いただいた謝金等支払依頼書および銀行の振込通知で会計処理が行えますので、領収書等の提出は不要です。
交通費や宿泊費に関しましても、会計上の扱いは諸謝金および委託費となりますので、事務局宛に交通機関や宿泊施設から発行された領収書の提出は不要です。
※ ただし、実費精算する場合、委員会が交通費の支給額を決定するための参考資料として領収書を回収する必要はあると思われます。
2016年より、学会からの諸謝金および委託費などの報酬の支払の合算(1回では無く、同一個人に1年間で支払った額の合計)が5万円以上になる場合、先方のマイナンバーを取得する必要があります。つきましてはお手数をおかけいたしますが、下記ご確認の上ご対応ください。
1.毎年11~12月の段階で学会からの支払総額が50,000円を超える方に、RSJの会計係が直接マイナンバーについて問い合わせを行います。その際メールアドレスが必要となりますので支払依頼書に必ず支払先のメールアドレスを記入してください。
2.支払先に振込先口座等の情報を入手する際、下記通知を先方に行ってください。
---通知文はじまり---
RSJの会計年度(1月~12月)の間に、個人宛のRSJからの報酬(原則旅費交通費も含みます)の支払いの合算が5万円以上となった場合、税務署への届け出のためマイナンバーの情報をご提供いただきます。マイナンバーが必要になった場合、RSJ事務局の個人情報運用者( soumu@rsj.or.jp )より、電子メールにてマイナンバー提供依頼をさせて頂きますので、その際はお手数ですがご協力をお願い致します。
RSJのマイナンバーに関する基本方針や規程に関しては下記URLをご参照ください。 http://www.rsj.or.jp/compliance/mynumber
---通知文おわり----
3.実際のマイナンバーの取得は通知文通りRSJ事務局が行います。マイナンバーは取り扱い注意ですので、各委員会での入手は決して行わないでください。