立教大学認定校留学制度

2024.06.14 認定校留学合格者発表しました

2024.05.21 認定校留学審査対象者発表しました

1.制度説明動画

認定校留学制度説明動画

募集要項に沿って約30分にわたり制度の説明しています。一度募集要項を読んだ上で、動画をご覧ください。動画は左のロゴをクリックすると再生されます(学内者専用)。

2.募集要項・過年度渡航先情報

募集要項 240129更新

出発時期によって年4回の募集があります。募集要項を確認し、適切な時期に出願をしてください。

過年度認定校一覧 230131更新

あくまでも参考情報ですのでご注意ください。

 認定校留学制度は各自で渡航したい大学を決定し、自力、または仲介業者を通して入学許可を受け渡航する制度です。従いまして、渡航先については国際センターでは紹介できません。ただし、以下のいずれかの方法で検討することが可能かと思いますので、参考までに掲載いたします。

①国際センター認定のサポート団体経由で渡航先を決定し入学手続きを進める

 以下のSAFおよびJSAF(両社は別団体)は立教大学の認定校留学制度の公式なサポート団体です。紹介できる大学及び条件等はそれぞれ異なりますので、まずはカウンセリングを受けてみてもよいでしょう。

SAF(Study Abroad Foundation)

掲載されている大学は、SAF経由で申し込みをした場合、募集要項の認定対象として適合していることを確認しています。

JSAF(日本スタディ・アブロード・ファンデーション)

掲載されている大学は、JSAF経由で申し込みをした場合、募集要項の認定対象として適合していることを確認しています。

認定校留学制度でのSAF,JSAF利用方法(動画)

こちらの動画は、2023年10月24日に開催されたStudy Abroad Weeksで行った長期留学支援団体の紹介において、SAF様、JSAF様にご登壇いただいた際の動画です。

2団体の申し込みまでのプロセスなども載っていますので、利用にあたって参考にしてください。

②個人で探し、手続きを進める

 海外の大学にはVisiting Student ProgramやBridging Program、Fee-Paying Programというような名称で外国人留学生を1学期または2学期の間、学費を支払うことで正規の課程に受け入れる制度があります。希望する大学のHP上から、上記のキーワード検索を行ってみると良いでしょう。付属語学学校を希望する場合には、LanguageやLanguage courseなどの関連ワードで検索してみてください。語学コースは英語の場合「ESL」という略称が最もポピュラーです。

また、Internationalという欄がある場合にはそちらから探す方法もあります。

③上記サポート団体以外の仲介業者を利用して渡航準備をする

 一般社団法人留学サービス審査機構の認証業者から選ぶという方法があります。国際センターでは上記2社以外の紹介はしていませんので、それ以外の業者を選定する場合には、各自の責任において利用をしてください。

3.出願書類(Click Here)

黄色の書類は各自で集めてください。

0.Google Formで出願登録

1.認定校留学申請書(A4) ※指定書式をダウンロード

2.留学先入学願書(写)

3.留学先学校案内および履修要項等(写)

4.留学先Academic Calendar(写)

5.留学先入学許可書(写)

6.本学成績証明書(和文)

7.認定校留学先情報(A4) ※指定書式をダウンロード

8.指導教員による和文の推薦状(大学院生のみ)

4.出願手続き 20230408各種スケジュールを更新

各種スケジュール 20240129更新

②出願方法:出願登録と提出方法について (Google Formは通年入力可能です)

審査対象者発表(対象機関であるかを審査し発表します): 2024年8月から10月出発審査対象者

審査結果発表 (学部にて認定校審査を行った結果を発表します)2024年8月から10月出発 20240614 14:30更新

5.認定校留学準備フロー(立教大学への手続きは④以降)

6.よくある質問

Q1:認定校留学制度を利用するメリットは何ですか?

A1:認定校留学制度を利用した場合、大きく分けると以下の4つのメリットが考えられます。

①グローバル奨学金申請対象となる​ ※在学・休学留学を問わない。

②「在学留学」をした場合、帰国後に単位認定申請が可能となる(単位認定状況次第で4年間での卒業の可能​)

③大学指定の海外旅行保険への加入が義務となるが、団体割引価格での加入が可能となる ※在学・休学留学を問わない。

④通年科目の接続等の履修に関する特別措置の対象となる(詳細はSTUDY ABROADのP.18~21を参照)。 


 ただし、渡航する国・地域(または州や市)によって加入すべき海外旅行保険の補償内容、現地国民健康保険加入に決まりがあるため、保険の二重加入を求められる場合があります。認定校留学制度を利用する場合には、立教大学の指定する保険加入が必須ですので、現地で必須とされている保険の免除申請を行う必要があります。但し、補償内容等が免除に必要な条件を満たしていない場合には二重加入は避けられません。免除の可否については、渡航先の国地域によって異なりますので、各自でご確認いただく必要があります。

Q2:在学中のいつから利用でき​ますか?

A2:応募資格は「留学時在学2年目以上」です。応募時に1年次生でも、現地大学のオリエンテーション開始時、2年次生であれば応募可能です。2年次の4月1日~30日にオリエンテーションが始まる留学を予定している1年次生の方は、11月下旬の提出期日に合わせて応募することになります。1年次生の3月31日までにオリエンテーションが開始するプログラムは​対象外となります。なお、大学院生の留学時の在学年数については制限を設けておりません。なお2年生の4月出発の場合ですが、1年生の必修科目を複数落としている場合、制度取り消しとなる場合もありますので十分にご注意ください。

Q3:留学​​先の教育機関には制限がありますか?

A3:学位授与権のある大学または高等教育機関および大学付属の語学学校に限って、認定校留学の申請を受け付けます。例えば、一般の語学学校や専門学校、コミュニティカレッジ、短期大学は対象となりません。

Q4:認定校留学​​​生となった場合、立教での学籍や学費はどうなりますか?

A4:認定校留学が許可された場合には、立教大学での学籍を「在学留学」か「休学留学」を選ぶことができます。

「在学留学」の場合には、留学期間が立教大学の在学期間に算入されるので、4年間で卒業することも可能となります。在学中となるので、その期間の立教大学への学費はすべて納入する必要があります。また、留学先大学で取得した単位を立教大学の卒業単位の一部として認定されるよう申請することができます。

「休学留学」の場合には、留学期間が立教大学の在学期間とはなりませんので、少なくとも休学した学期数分卒業が遅れます。1学期の休学であっても、科目接続、必修科目の履修状況によっては1年以上遅れる場合がありますので、所属キャンパスの教務事務センターに確認をしてください。また、留学先大学で修得した単位を認定申請することはできません。休学の期間は半期6万円の在籍料を納入する必要があります。休学留学のメリットは、帰国後の就職活動や履修計画に余裕を持つことができること、単年度にかかる学費が緩和される事が挙げられます。

Q5:留学斡旋業​​者を介しての留学でも、認定校留学制度を利用できますか?

A5:認定校留学制度の条件を満たしていれば、利用可能です。業者を介しての留学であるかどうかは、認定校留学を許可するときの基準ではありません。なお、業者によっては「認定校留学として認められる」と宣伝しているケースがありますが、大学と提携しているわけではありませんので、立教大学では保証はしていません。一部の業者では留学希望者の希望に反して、独自に提携している留学先を強引に勧めてくるケースがあります。業者を通して契約を結ぶときは、「現地で自分が学びたいと思う授業であるか」や「約款」、「不自然な費用請求がないか」などを自己の責任において確認し、有意義な留学が見込めるか、無駄な支出がないか、不明な契約事項がないかをよく見極める必要があるでしょう。​

 また、「留学費用をできる限り抑えたい」という気持ちから、格安留学を謳う業者の利用を検討されることがあるかと思います。格安を謳う留学あっせん業者のすべてではありませんが、本人にとって不本意な内容で広報媒体として利用(強要)されるケースや、手続きやサポートの手抜き等によるトラブルが国民生活センターに寄せられているケースがあるそうです​​。「留学あっせん」は契約書に定めがない限りクーリング・オフは適用されません。業者を利用されます場合には、下記のサイトを参考にしつつ、安心できる留学先の選択をされます事をお勧めします。

 現在、国際センターでは、SAF、JASFと留学機関条件を満たす大学の紹介についての協定を結んでいます。相談は無料で行えますので、行先の決定に困っている方は相談されてもよいでしょう。


【留学あっせん業者の利用について】(必読)​

Q6:留学​​先大学をどのように見つけたらいいですか?また、お勧めの大学などを紹介してくれるのですか?

A6:留学先大学は、留学の目的や個人の希望によって異なりますので大学としてお勧めをすることはできません。認定校留学制度はあくまでも派遣留学制度ではカバーしきれない学問領域や各学生のニーズを満たすための制度です。認定校留学を選ぶということは、「自分の学びたいことが明確になっている人が選ぶ制度」というのが前提ですので、自分自身で大学を探すようにしてください。仮に業者を利用される場合でも、業者の提案任せではなく、自分でも大学を調べたり、提案された大学についてしっかりと調査をした上で留学先を選定してください。

Q7:認定校留学制度​​を利用した場合にもらえる奨学金はありますか?

A7:認定校留学が許可された場合には、指定の期間(例年6月上旬)に申し込みをすることにより「グローバル奨学金」最大20万円を受給できる場合があります。詳細は学生​課に問い合わせてください。なお、渡航時期によっては認定校留学制度への出願前や渡航中に奨学金申請を行う場合がありますので注意してください。

Q8:1年以上の留学を考えていますが可能ですか?

A8:認定校留学は1年を限度に出願が可能です。渡航後、留学期間延長願を出し学部教授会にて承認された場合には1年を上限に延長が可能となります(実質最長2年の留学)。ただし、①留学開始時の学籍を変更することは不可(在学留学で出発した場合には引き続き在学留学、休学留学で出発した場合は休学留学)、②延長が必ず認められるわけではないという点を十分に理解の上、留学期間延長願を提出してください。なお、2年目はグローバル奨学金の対象外となります。​​

Q9:出願やビザ取得等のサポートはしてもらえますか?

A9:認定校留学制度の場合、国際センターでは、出願やビザ取得、寮の確保、授業登録等のサポートはできません。あくまでも自分で行わなければなりません。これは、留学先大学によって制度が全く異なることや連絡先を把握していないことから、サポートは難しいからです。一般論としての相談は可能ですが、具体的な手続きについては各個人で行ってください。

Q10:認定校留学生の義務はありますか?

A10:認定校留学が決まった学生は、①候補者​​手続き説明会への出席、②渡航前危機管理オリエンテーションへの出席、③大学の指定する保険への加入、④毎月1回の月例報告(1年の場合には中間報告提出含む)、⑤帰国後の報告書提出が義務付けられています。この他に留学願、帰国届、単位認定申請等必要な手続きがありますが、具体的な手続きについては①候補者手続き説明会において説明いたします。これらの義務を怠った場合、認定校留学生としての資格を失う事がありますので注意してください。

Q11:これからA大学に出願する予定ですが認定校留学に認定されますか?

A:11:認定校留学制度は、留学予定の大学・コースが立教大学の単位認定対象の教育機関であるかを審査するものです。そのため、出願中や出願前の大学を事前に「対象・対象外」の審査をすることはありません。認定校留学制度の対象か否かは、募集要項の「5.対象となる留学条件」を確認して対象となるか否かを各自で確認してください。この条件に合致している大学への留学の場合、対象機関外となることは原則としてありません。ただし、近年は教育機関の多様化により、想定外のプログラムが実際されることが考えられますので、確実に認定校として認められることを保証するものではありません。特に、民間の語学学校が大学の施設を利用して語学の授業を実施しているケースがありますが、これは大学附属の語学学校とはみなせませんので十分に注意してください。

Q12:留学の途中から認定校留学にすることはできますか?

A12:できません。出願資格に記載の通り、「新たに留学を開始する者(留学途中からの認定校留学への変更は不可)」としています。留学途中から認定校留学制度にするとオリエンテーションを受けていない場合や、学内において必要な手続きをとれない場合があるためです。なお、開始時に認定校留学制度として渡航し、認定校留学期間を満了後に、引き続き現地にとどまり私費の留学とすることは可能です。

Q13:なぜ1年生でこの制度を利用できないのですか?

A13:立教大学では初年次教育を重視しており、1年生の途中で留学することは、初年次教育を中断することになります。そのため1年生の制度利用については認めていません。大学の制度による留学の場合、前提として「単位認定の可否」があります。初年次教育を重視しているため、1年生の時には学部必修科目が多く配置されており、この科目を適切に習得した上で留学しないと、帰国後に2年生以上の履修登録ができない場合があるなど、卒業計画に大きな影響を与えかねません。そのため、1年生の途中での留学については、適切な卒業計画を立てることが困難となり、卒業が遅れる恐れがあり、多くの注意点があるため認めていません。1年生の2月、3月については、すでに試験が終了しているタイミングとなり問題ないように思われますが、秋学期の成績が確定しておらず、1年生の途中で渡航を開始することと同義になります。2年生の4月出発の場合、11月出願となりますが、この際、秋学期の成績は確定していません。4月の出発前に成績が確定しますので、その際に成績を確認し、必修科目を複数落としている場合には、認定校留学取り消しとなる場合があります。学部の授業で配当年次があるように、本制度にも配当年次があり、配当年次2年生以上という扱いとなります。

Q14出願にあたって成績基準はありますか?

A14:本制度にはGPAや最低修得単位数の基準はありません。ただし、本学内において修得単位数が少なかったり、著しく成績が不審な場合、教授会において不許可となる場合があります。これは、例えば4年間での卒業が見込めない単位修得状況にある場合や、必修科目を修得できていないため留学すると卒業がさらに伸びてしまう場合など、留学が極度に卒業計画を阻害してしまうことを防ぐためです。

Q15入学許可証が出願期間に間に合いません、どうしたらいいですか?

A15:本制度の出願資格として、「出願書類を揃えられること」としていますが、入学が認められている方を認定するためです。そのため、入学許可が確認できる証明がある場合には(例えば現地担当者からのメール)、入学許可証は後日追加資料としての提出が認められます。ただし、入学審査が途中であり入学許可が保証されていない出願は、「出願書類を揃えられない」ため、出願資格を満たさないため本制度はご利用いただけません。

Q16海外旅行保険は自分で選べませんか?

A16:本制度の利用にあたっては、大学の指定する海外旅行保険に入ることが条件となります。既往症などによって一般的な海外旅行保険に入れない場合を除き、大学指定の保険を免除する例外はありません。渡航先が保険加入を求める場合でも、本学指定の海外旅行保険加入は必須です。本学指定の海外旅行保険によって現地の保険が免除される場合がありますので、各自で相談してください。

Q17:海外旅行保険はなぜ指定なのですか?

A17大学指定の保険は、これまでの経験から、必要な補償内容を決定し、大幅な割引価格で提供しています。相談者からの特によくある代替案について、以下の通りの理由により代替を認めていません。


●クレジットカード付帯の保険の場合

補償内容が極めて薄く、多くの場合高額な治療費が求められることになります。クレジットカード付帯の海外旅行保険には、補償額欄に、5千万円や1億円という記載がある事が多く、この金額のみを見て、十分と考える方がいらっしゃいます。ですが、多くの場合、5千万円や1億円と記載されているもののほとんどは、死亡・後遺障害に対する補償であり、ケガや入院、手術、救援費用は1000万円未満であることが多いです。これまで、立教大学のプログラムで海外で手術、入院となった方で手術費用等で1000万円を超えるケースが複数回発生しており、クレジットカードの保険の場合、多額の支払いが必要となります。


●個人で手配する

大学として提供している保険は、同等の内容で個人が契約するより45%程度割引されており、個人で同等レベルの保険を手配するメリットはありません。