菓子製造販売に関する規約
シェアキッチンを使って菓子の製造販売を行う会員は、以下の規約を熟読し厳守してください。
1. キッチン利用について
シェアキッチン(以下「キッチン」と記す)とは、KARAMA PROJECTS(以下「運営管理者」と記す)が運営管理を行う「飲食店営業」許可及び「菓子製造業」許可を取得している利用課金制のレンタルキッチンです。
キッチン利用者が菓子の製造販売目的でキッチンを利用する場合は会員登録後、レンタル予約毎、利用前に本規約をすべて確認の上、同意いただくものとします。
菓子の製造販売目的とは①キッチンで製造した完成品を流通、販売する行為、もしくは②キッチンで仕込み(下ごしらえ)した食材を他の当キッチンと同一の該当許可のある場所で完成させ販売する行為を言います。
ご利用いただくキッチンは運営管理者が四條畷保健所から飲食店営業許可、菓子製造業許可を取得しているため、営業に関連する管理・監督はすべて運営管理者が行います。
会員は運営管理者の営業許可を一時的に使用し、関連の法令が遵守されたうえで販売可能な完成品(以下商品)に関わるすべての食材を加工の無い素材及び購入品を持ち込み、調理し、商品として販売することができます。
1度の予約時に利用できる許可は1種類のみです。例えば、同じ利用時間帯で飲食店営業に該当する飲食の提供と菓子製造に該当する商品の調理製造はできません。
キッチンで製造可能な菓子は和菓子、洋菓子、パン、ケーキ類、あん類となります。その他の菓子を製造希望する会員は四條畷保健所衛生課に直接お問合せ願います。
菓子の製造販売を行う場合、会員は「食品関連事業者(製造者・加工者・輸入者・販売者)」となり、運営管理者が運営を行うキッチンは「製造所」となります。食品表示・食品表示ラベルに関する詳細は四條畷保健所衛生課に直接お問合せ願います。
会員が製造した菓子の所有権は製造直後に運営管理者から会員に無償で譲渡します。
会員が販売者となって販売した菓子が原因となった食中毒などの事故について、理由如何を問わず、損害賠償・改修・行政対応等についてはすべて食品関連事業者である会員が対応していただくことになります。
会員が食品関連事業者となって販売した商品が原因となった食中毒などの事故が発生した場合、キッチンの停止など保健所からの措置の度合いにより営業及び運営に被害が及んだ場合、その内容・規模に応じて損害賠償請求を起こすことがあります。
菓子の製造販売には「食品衛生責任者養成講習会」修了証書と製造販売の責任を負う会員の個人が特定できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のコピーの提出が必要です。「食品衛生責任者」資格を有さず、調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者若しくは作業衛生責任者、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者、食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす会員は運営管理者にご相談ください。
会員登録情報に変更があった場合、身元証明の内容変更があった場合は速やかに会員情報を更新してください。食品事故が発生した場合、登録情報と実際の住所や連絡先が違ってたことが判明した場合、会員規約違反となり運営管理者は一切の責任を負うことができなくなります。
販売する菓子に貼付するラベルには、公開する情報として製造者項目に会員の名前・住所・電話番号、製造所項目に当施設名・住所を併記することが必須になります。詳しくは四條畷保健所衛生課に直接お問合せ願います。
調理、製造、加工する菓子の品名、調理手順、原材料とその分量、賞味期限、包装仕様などを事前に申請いただき、シェアキッチンの設備及び機材で製造可能か、もしくは、営業許可範囲の製造、加工であるか等を運営管理者が審査・判断を行います。ご要望にお応えできないこともあります。予めご了承下さい。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)をご用意しています。この手引書に沿って当施設をご利用下さい。また運営管理者が定める「衛生管理計画と管理チェック表」を利用後に提出いただきます。衛生管理計画に記載したメニュー以外は製造販売できません。
商品により(火の通らないもの、管理方法が複雑なもの)事前に試作品と行程を確認させていただくことがあります。
2. 営業許可の貸与について
キッチンの予約利用と許可の貸与は1セットです。キッチン予約利用が無い場合、許可を貸与する事はできません。また、予約利用日と会員から希望の許可貸与期間が前後いずれか3日以上ある場合は許可の貸与ができないことがあります。
キッチンで加工した商品を販売するにあたり、営業許可証の提出が必要な場合、別途LINEにて必用事項を提出いただき、該当する期日に合わせたキッチンのご予約も同時にお願いします。該当許可貸与期間の商品の調理を行うためのキッチンの予約をいただいたことを確認したうえで、運営管理者が指定した許可の貸与利用期間・目的・提出先等を追記した営業許可証のコピーをお渡しします。
提出用の営業許可貸与に併せてキッチン利用予約いただいた場合、予約のキャンセルはできません。時間の変更は可能ですが、その場合は必ず連絡をお願いします。
・parallel villageが取得している飲食店営業許可・菓子製造業許可の転載及び譲渡・転写・ 加工の一切を禁止します。
・イベント・マルシェ出店での営業許可証の利用可能期間は該当するイベントの終了と共に 貸与した許可の使用期間は終了します。同じイベントで別日や継続的に行われる場合でも その都度営業許可の利用申請が必須となります。
・営業許可の利用に際して別の場所の許可と併用する場合は事前にご連絡お願いいたしま
す。リスク管理上対応できない場合があります。
・不明点や許可内容において不安なことがある場合は必ず事前にご連絡ご相談ください。
保健所への確認が必要な場合があり、その返答如何により営業許可の貸与ができないこと があります。
・インターネット・通信販売における営業許可証の利用は販売期間のみとします。
運営管理者指定の期間外で当社取得の営業許可および製造許可を第3者に提示して販売行為をすることは公文書偽造罪(第155条)となり、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金となります。
3. 商品の販売について
菓子(商品)を製造し、店舗・イベント・ネット・卸売り販売する場合は食品表示法に定められた食品表示ラベルの貼付が義務付けられています。
菓子の製造販売を行う場合、会員は「食品関連事業者(製造者・加工者・輸入者・販売者)」となり、運営管理者が運営を行うキッチンは「製造所」となります。食品表示・食品表示ラベルに関する詳細は四條畷保健所衛生課に直接お問合せ願います。
食品表示ラベルは会員が自ら製作する必要があります。また、製作する食品表示ラベルの内容と製造する予定の個数については販売前にその内容を運営管理者に届け出る義務があります。届出義務を怠った場合は次回の利用をお断りすることがあります。
食品表示ラベルの表示責任は食品関連事業者である会員にあります。アレルギー・賞味期限などの誤表記については自主回収や行政処分など罰則の対象となります。表示には細心の注意を払い、また、現状の商品(表示)を今一度見直してみることをお勧めします。
食品表示ラベルは事前に記載内容及びサンプルの画像を提出いただきます。ラベルの記載内容は食品関連事業者である会員に起因するため、運営管理者は一切の責任を負いません。また、虚偽の表記や別の場所で作成したものに当キッチンの情報を偽り貼って販売したことが判明した場合、即時退会及び、法的措置をとらせていただきます。
当キッチンで調理・製造していない商品や、事前に衛生管理計画に記載していない商品の食品表示ラベルにおいて「製造者」に当社の社名や住所を記載した場合は無印私文書偽造罪(刑法159条)となり、法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。もしくはその使用の内容により詐欺罪(刑法第246条)が適応されることもあります。その場合の法定刑は10年以下の懲役です。
4. 責任範囲について
食品関連事業者の情報は運営管理者が管理するため、事前に下記ご提出いただきます。
・身元証明のできるもの「免許証・マイナンバーカード等」のコピーもしくは画像
・「食品衛生責任者養成講習会」修了証書のコピーもしくは画像
※個人情報保護方針をご理解の上ご提出ください。
・製造物責任を担保できる保険証書のコピー
・身元証明内容(氏名・本籍地・現住所・電話番号)及び、会員登録情報(氏名・住所・
電話番号・メールアドレス)に変更があった際は必ずご連絡の上、会員情報を更新してく ださい。会員情報更新や変更報告がないまま利用することはできません。万が一変更報告 がないままご利用された場合は退会処分を下すことがあります。
菓子の販売に際して、取り扱い商品の内容により事前に健康診断を受けていただくことがあります。
施設名及び当施設の所在地を販売許可のために提出する場合は下記を厳守してください。
・当施設の所在地を「製造所」として一般公開する場合は事前に詳細を連絡してください。 連絡いただいていない場合は許可の使用は許諾していないものとみなします。
・当キッチン以外で調理したものが1品でも入っている場合は(購入品は除く)製造場所と しての住所・営業許可情報の認可、公開はできません。
・虚偽の報告等、衛生管理上問題となる情報利用と当方が判断した場合、販売を差し止める と共に、退会処分を下すことがあります。
・電話番号・メールアドレス等の商品に関する連絡先は食品関連事業者に直接つながる情報 を記載してください。
・キッチンで生産した菓子は検食用に保管しますので必ず各メニュー1食分冷凍庫に入れて おいてください
・販売した菓子により食中毒や被害が出た場合、食品関連事業者が負う責任の範囲は関連す るすべての対応になります。最優先で対応に当たり、随時連絡を取り合い、問題の解決に 努めていただきます。
・食品関連事業者の責任が特定された場合、営業に関わる一切の損害及び被害回復のために 要するすべての費用をご負担いただきます。
・食品関連事業者の責任が特定された場合は行政指導に関わる一切の業務(必用書類の作 成・提出・承認)を指定された期限迄に行っていただきます。
当施設の所在地を食材などを送付する場合の送り先として指定いただくことには問題ありませんが、受取りは必ず会員ご自身でお願いします。特に要冷蔵、冷凍の場合は注意してください。
食中毒が起きた場合、他のキッチン利用者にも迷惑がかかります。安全衛生の徹底をしてください。
いかなる利用においても会員の出店・販売における営業補償をすることはできません。予めご了承ください。
その他提示した他の利用規則の順守をお願いします。
長く継続的に利用できる様、キッチンの利用は丁寧に、清潔さを保つようにして下さい。
5. 「菓子の製造販売に関する規約」改訂について
規約は適宜更新をします。予約の都度確認をお願いします。
上記すべての規約を確認、許諾の上 菓子の製造販売利用として当キッチンをご使用いただくものとします。
2024年6月11日
KARAMA PROJECTS