原告は、裁判を起こす際、訴状に収入印紙を貼って提出し、また、所定の額の郵便切手を裁判所に納めます。第三者を証人として裁判所に呼び出して尋問する場合には、裁判所を通じて、証人に交通費や日当を支払うことがあります。訴状に書いてある「訴訟費用」とは、この収入印紙代や郵便切手代、証人に支払った交通費や日当のことをいいます(「訴訟費用」には、それ以外に、準備書面等の書面の作成及び提出の費用等も含まれます)。「訴訟費用」には、弁護士費用は含まれません。したがって、裁判に負けても相手が支払った弁護士費用まで負担する必要はなく、相手が支払った印紙代等の請求を受けることがあるというにとどまります。