おおぞら法律事務所(東京・麹町)
離婚(財産分与)・不当解雇・不動産(立退 明け渡し)・相続 遺産分割・債権回収
・離婚(財産分与)
・不当解雇
・不動産(明け渡し・立ち退き・売買のトラブル)
・相続・遺産分割
・債権回収(競売・財産開示)
以上の分野を集中的に取り扱っております
1963年 石川県生まれ
1889年 東京大学法学部卒業
司法試験合格
1992年 弁護士登録
(東京弁護士会)
・民事事件(特に不動産関係)、労働事件(不当解雇)、離婚事件、相続・遺産分割事件について豊富な経験があります。
・ 以上の事件に関する法律相談は、初回の30分間まで無料です。
無料法律相談
・ 以下のご相談について、無料法律相談をお受けしております。
① 離婚(財産分与に関するもの)
② 不当解雇
③ 不動産(明け渡し・立ち退き・売買のトラブルに関するもの)
④ 相続・遺産分割に関するもの
⑤ 債権回収に関するもの
・ 初回の30分間に限り、無料です。
離婚事件の弁護士費用
1 着手金
(1) 協議(調停や裁判を行わない場合) 18万円
・ 協議や交渉が長期間となった場合には、別途、追加の着手金を請求させていただくことがあります。
(2) 調停 28万円
・協議から以降した場合、協議の際にお支払いいただいた着手金を差し引きます。
(3) 訴訟 38万円
・協議・調停から移行した場合、それまでにお支払いいただいた着手金[(協議の際の追加着手金を除く)の合計額を差し引きます。
(4) 日当(調停及び訴訟について)
・調停・訴訟については、1期日当たり8000円(東京家庭裁判所の場合。遠方の裁判所の場合は加算させていただきます)
2 報酬金
(1) 離婚(離婚することに争いがある場合)
着手金の額と同額
(2) 離婚給付(財産分与及び慰謝料等)
ア 経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の額の16%
イ 経済的利益の額が、300万円~3000万円の場合
48万円+(経済的利益の額-300万円)×10%
(3) 養育費及び婚姻費用分担
ア 既に発生した部分については、(2)の離婚給付と同じ方法で算定します。
イ 将来分については、1か月分に相当する金額(実際に回収したか否かを問わず、発生するものとします)
以上のほかに、消費税及び実費を別途、請求させていただきます。
一般の民事事件の弁護士費用
1 着手金の額
依頼者の皆さまが得ることができる「経済的利益の額」に基づいて以下のとおり算定します(消費税別途)。
① 経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の額の8%
② 経済的利益の額が300万円~3000万円の場合
24万円+(経済的利益の額-300万円)×5%
③ 経済的利益の額が3000万円~3億円の場合
159万円+(経済的利益の額-3000万円)×3%
④ 経済的利益の額が3億円を超える場合
969万円+(経済的利益の額-3億円)×2%
2 報酬金の額
現実に現実に得た「経済的利益の額」に基づいて以下のとおり算定します(消費税別途)。
① 経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の額の16%
② 経済的利益の額が300万円~3000万円の場合
48万円+(経済的利益の額-300万円)×10%
③ 経済的利益の額が3000万円~3億円の場合
318万円+(経済的利益の額-3000万円)×6%
④ 経済的利益の額が3億円を超える場合
1938万円+(経済的利益の額-3億円)×4%
弁護士費用についてのご説明
1 弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件等のように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただきます。着手金及び報酬金は、原則として、その事件によって、依頼者の皆さまが得ることのできる「経済的利益の額」によって決定します。
2 着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は、審級ごと・手続ごとにお支払いいただきます。したがって、第1審に引き続いて第2審を依頼される場合、訴訟手続の後に執行手続を依頼される場合、保全手続の後に訴訟手続を依頼されるには、別途着手金のお支払いが必要となります。
3 報酬金は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立等の場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただきます。
4 依頼事件についての委任契約は、依頼者及び弁護士のいずれもが、事由の如何を問わず、いつでも解除することができます。但し、相手方に不利益な時期に解除をしたときは、やむを得ない事由により解除がなされた場合を除き、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。また、貴殿が解除した場合には、報酬の一部又は全部を請求させていただくことがあります。
5 実費は、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料等に充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金等に当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。なお、訴訟等の際に郵券代としてお支払いいただいた金額については、のちに裁判所から残額の返還があったときでも、日常の通信費に充てさせていただいたものとして、精算を行いません。
6 日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです
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事務所アクセス
事務所所在地 東京都千代田区麹町3‐5‐5 サンデンビル9A
電車の場合 有楽町線「麹町」駅・1番出口から徒歩1分半蔵門線「半蔵門」駅・2番出口から徒歩5分丸の内線・南北線「四ツ谷」駅・1番出口から徒歩10分JR中央線・総武線「四ツ谷」駅・麹町口から徒歩10分
お車の場合 首都高速霞が関ICから約10分
おおぞら法律事務所
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弁護士 米山健也
(東京弁護士会所属・登録番号22606)